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          地理的表示法案に関する原則と根拠要項
                 仏暦・・・・

翻訳:浜口香織
監修:井口雅文

                  原則

        ここに地理的表示法案を制定することとする。

              根拠

タイ国は原産地商品の地理的表示を出願登録し、真正な地理的表示の混乱を導く地理的表示の使用を禁止することにより、地理的表示における国民の混乱を避けるための政策を掲げる。
同時に上記の政策はWTO設立Maragrace付則のTRIPS第22項から第24項にタイ国が従うものである。
しかしまだ現在のタイの法律では、この政策を実行し義務を履行することは不十分であるため、本法を制定する必要がある。

                        (内閣提案)

地理的表示法の制定の必要性により、
法律の効力で、個人の権利と自由を制限する条項、つまりタイ王国憲法第50条によって構成される第29条に関連した規定を含むことで施行するものとする。


第1条 本法を「地理的表示法 仏暦・・・・」と称する。

第2条 本法は官報告示日後180日以降に発効する。

 

             第1章 総則


第3条 本法において
「地理的表示」とは、名前、象徴、地理的場面で使われるもの、そしてその地理的原産地から生まれた商品であると示すことができるもの、質、評価、若しくはその地理的原産地特有の特徴があるものを意味する。
「地理的原産地」とは、国、地域、地方、そして地区を意味する。また、海、湖、川、運河、島、山、若しくは水が溜まっている地域も同時に意味する。
「商品」とは、製造業や工業による生産物を含み、農業による生産物、又は自然に発生したか否かは関係なく、売買、交換、若しくは譲渡可能な物を意味する。「一般名称」とは、一般的に知られているいずれかの種類の商品を呼ぶ際に使われる名称、又は植物若しくは動物の名称を意味する。
「委員会」とは、地理的表示委員会を意味する。
「担当官」とは、局長が本法を施行するために任命した者を意味する。
「登録官」とは、局長又は大臣が本法を施行するために任命した者を意味する。
「局長」とは、知的所有権局長を意味する。
「大臣」とは、本法の実行を司る大臣を意味する。

第4条 商務大臣は本法の施行を維持し、そして登録官を任命し、本法の末尾にある手数料を超えない手数料表を定め、手数料の全部又はその一部を減免し、そして本法の実施のためのその他業務を規定する権限を有するものとする。
省令は官報告示後に施行する。

 

          第2章 地理的表示登録


第5条   商品として出願登録する地理的表示は以下のような特徴がないものとする。
(1)その地理的表示が使われる商品の一般名称である。
(2)公序良俗若しくは公共の秩序若しくは国の政策に反する地理的表示である

第6条   本法に基づいて保護される国外の地理的表示は、該当国の法律に基づき保護を受けている地理的表示であるということ及び、タイ国内で出願登録を提出する日まで使用されていたことを示す明らかな証拠が必要である。

第7条  地理的表示の出願登録をする権利のある者は、以下のようなものである(1) 政府機関、公共機関、公営企業、地方行政機関又はその商品の地理的原産地を管轄する責任のある法人の行政機関。
(2) 自然人、団体、若しくは地理的表示を使用した商品に関する事業を行い、商品の地理的原産地に住所がある法人。
(3  消費者団体、又は地理的表示物を使用した商品の消費者機関。

第8条  第7条での出願登録者について、タイ国籍を持っておらず、かつ国外の地理的表示物の出願登録を希望する者は、以下いずれかの要件を持つこととする
(1)タイ国が加盟している地理的表示物に関する国家間での約定に加盟している協定の一員である国の国籍を有すること。
(2)タイ国内、又はタイ国が一員である地理的表示に関する国家間の約定の一員となっている国において実際事業を行っている事業場所又は居所があること。

第9条  地理的表示の出願登録は省令で規定された規則と手続に基づくものとする。

第10条 地理的表示の出願登録書は商品の性質、評価、若しくはその他の性質、地理的原産地、そして省令で規定されたその他詳細で構成されるものとする。

第11条 地理的表示の出願登録書を受理した際、担当官はその出願登録書が第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条で規定された規則に基づいているかどうかを審査し、そして出願登録書を受理した日より120日以内に審査結果の報告書を登録官に提出する。

第12条 第11条に基づく出願登録書の審査において、担当官は出願者又は関係者を招集し、口頭陳述をするか又は追加根拠を提出させることができる。判断しなければならない事項に関連する専門家の意見を聞く必要がある場合、登録官は意見を得るためにその案を専門家に提出するものとする。

第13条 出願登録書が第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条で規定された規則に基づいていない場合、登録官は審査結果の報告書の受理日より30日以内に出願登録書を却下する命令を出す。そして命令をした日より15日以内に出願者に命令と根拠を文書にして通告する。出願者は命令の受理日より90日以内に委員会へ登録官の命令に対して審判請求する権限を有する。審判請求は省令で規定した規則と手続に基づくものとする。

第14条 委員会が出願者の請求に審決を下した後、その審決と理由は審決日より15日以内に出願者に文書として通告する。 

委員会が審決を下し、もし出願者が委員会の審決に不服であれば、その審決を受けた日より90日以内に法廷に訴訟を起こす権限を有する。
上記の期限以内に法的措置を進めない場合、委員会の審決を最終的なものとする。

第15条 出願登録書が第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条に規定された規則に基づいており、そして登録官が条件を出して或いは無条件で登録するべきであると判断した後、登録官は省令で規定された手続に基づき登録の受理を公告する命令を出す。

第16条 第15条に基づき公告した後90日以内に利害関係人は出願登録された地理的表示の登録に対して異議申立を提出する。

第1段落に基づく異議申立の提出は、省令で規定された規則と手続に基づくものとする。

第17条 第16条に基づく異議申立において異議申立が出された日より15日以内に出願者にその写しを送らなければならない。
出願者は異議申立の写しを受け取った後90日以内に答弁書を提出することとし、登録官はその答弁書の写しを異議申立者へ送る。出願者から答弁書がない場合は、出願登録書は放棄されたものとみなす。
異議申立と答弁書を審理、審決する場合は第12条を準用することとする。

第18条 異議申立と答弁書が審理される際、登録官は決定が下された日より15日以内に出願者と異議申立者に決定とその理由を文書で通知しなければならない。
出願者と異議申立者は登録官の決定通知の受理日後90日以内に委員会に登録官の決定に対して審判請求する権限を有する。審判請求は省令で規定された規則と手続に基づくものとする。
委員会が審決を下した後、いずれかの側がその審決に不服である場合、その審決通知の受理日より90日以内に法廷へ訴訟を起こす権限を有する。上記の期限以内に法的措が進まない場合、委員会の審決を最終的なものとする。

第19条 第16条に基づく異議申立がない、又はあるが登録官、若しくは委員会、若しくは法廷に場合によって第18条に基づく決定文があるか、又は結果的に異議申立書を却下する審決文を出した場合、第16条の第1段落で規定した期間に基づく日、又は省令で規定された規則と手続に基づいて登録官が決定文、または審決文を受理した後15日以内に登録官は出願登録している地理的表示の登録を行う。

第20条 登録官が第15条、又は第19条に基づき地理的表示を登録した際、その保護は出願登録書を提出した時より効果を得る。

 

        第3章 地理的表示の登録の補正と無効

 
第21条 登録項目において誤記、又は不正確な箇所がある場合、出願者が要求する、又は誤記若しくは不正確な箇所が登録官に明らかになった場合、登録官はその誤記又は不正確な箇所を補正するように命令する。

第22条 登録官が第19条に基づき地理的表示の登録を受けた後、出願登録、又は登録が法律に反している、若しくは虚偽の記載がある、若しくは登録した時と事実が異なっている項目がありながら登録が行われてたことが後になって証拠として出てきた場合、利害関係人、又は担当官は登録官に委員会に対して補正又は無効の審決を要求できる。補正又は無効は省令で規定された規則と手続に基づくものとする。
委員会が第1段落に基づき地理的表示の登録を補正、又は無効とした審決文を出す際、委員会が登録の補正、又は無効とした審決文を作成した後15日以内に登録官に対して理由と共に補正、又は無効を明記した文書を送り、当該補正又は無効を省令に基づき公告しなければならない。

第23条 第19条に基づいて登録した後に状況が変化し、そしてその変化が第5条における地理的表示の特徴を禁ずる、若しくは地理的原産地を含む項目、若しくはその他項目が登録での項目と異なった場合、利害関係人、又は担当官は登録官に委員会にその件を提示し、登録の補正又は無効の審決文を出してもらう。そして第22条第2段落を準用する。

第24条 第5条(2)を理由に登録を無効とする場合を除き、委員会が第22条、又は23条に基づき登録を補正、又は無効とする審決文を出したとき、利害関係人が委員会の審決文に不服がある場合は、その審決文の受理後90日以内に法廷へ訴訟を起こす権限を有する。上記に規定した期限内に法的措置が行われない場合、委員会の審決文を最終的なものとする。

 

        第4章 地理的表示の使用と使用停止令


第25条 商品の地理的表示が登録された際、その地理的原産地に住む商品の製造者、又はその商品の商売に従事する者は登録官が定めた条件に基づき、明示した商品の登録された地理的表示を使用する権限を有する。

第26条 第25条の該当者が登録している条件に反し地理的表示を使用していた場合、登録官は登録官が定めた期間内にその者に条件に遵守するよう文書で通告する。定めた期限内に理由なしに条件に遵守しない場合、通告の受理日より2年以内に、その人物の地理的表示の使用停止命令を文書として提出することができる。
第1段落に基づき地理的表示の使用を停止された者は、使用停止命令を受けてから90日以内に登録官の命令に対して、委員会に審判請求をする権限を有する。審判請求は省令で規定された規則と手続に基づくものとする。
委員会が審決文を出した際、上記の者が委員会の審決文に不服であれば、その通告の受理日より90日以内に法廷へ訴訟を起こす権限を有する。上記の期限内に法的措置が行われない場合は委員会の審決文を最終的なものとする。

第27条 以下のような場合は違反行為であるとみなす。

(1)  注意を向けるための地理的表示の使用、又は第3者が出願登録書ではその地理的原産地からの商品ではないものがその地理的原産地からの商品だと誤信させる使用。
(2) 他の業者に対して損害を与えるために、商品の地理的原産地、品質、評価、若しくはその他特徴における混乱を導く項目において地理的表示の使用。

第1段落に基づく行為について、地理的表示の登録日以前の行為は適用されるものとする。

  
       第5章 特定商品のための地理的表示保護

 
第28条 大臣は省令で規定することで、いずれかの種類の特定商品を公告
する。
第4段落を条件として、特定商品が第1段落に基づき公告される際、たとえその商品の地理的原産地の正確性を明示、若しくは文書を使用、若しくは何かの行為で出願された地理的原産地の確実性を明示したとしても、出願登録書で明示する地理的原産地がない商品の地理的表示の使用は適用されない。
第2段落において、商品の地理的原産地の確実性を説くことは、「種類」「形式」「様式」若しくは別の語句、若しくはその商品に使用する地理的表示に付随するものを使用することも含む。
第2段落における行為は、その地理的表示が仏暦2537年(1994年)4月15日以前に10年間続けて使用した、又は上記の日より以前に善意に使用していた場合は違反行為とはみなされない。

第29条 省令で定めた特定商品に地理的原産地は異なるが、一致した、又は関連した地理的表示があるが商品は異なるとき、その商品の登録の際この場合における地理的表示の使用は、省令で規定された規則と手続に基づくものとする。

 

           第6章 地理的表示委員会

 

第30条 第1委員会を「地理的表示委員会」と称するものとし、委員長である商務省Parmanent Secretary農業共同組合省Parmanent Secretary、司法議会事務総長、最高検事、弁護士議会代表、そして内閣が任命する14人以下の法律、政治、理学、農業、経済、教養、歴史、地理若しくは考古学の分野よりの有識者で、少なくともそのうち6人は消費者保護に関連する機関や団体の有識者を含め民間部門より有識者を任命し、構成されるものとする。
知的所有権局長は委員そして秘書となる。委員会はいずれかの者を秘書の補佐役として任命することができる。

第31条 委員会は下記の権限を有するものとする。

(1)本法に基づく省令を発布の際に大臣に意見又は忠告をする
(2)本法に基づき審判請求に対して審理、審決する。
(3)本法に基づき地理的表示の登録を補正、又は無効を審理、命令する。
(4)大臣が割り当てた地理的表示に関するその他の案について審理する。
(5)第12条に基づき有識者について審理、任命する。
(6)本法で規定しているようにその他業務を行う。

第32条 有識者委員の任期は一回につき4年とする。退任した有識者委員は再度任命を受けることができるが、2回以上続けて務めないものとする。

第33条 任期による退任を除き、有識者委員は以下の場合退任するものとする
(1)死亡したとき
(2)辞任したとき
(3)内閣が辞任させたとき
(4)破産宣告を受けたとき
(5)禁治産者又は準禁治産者となったとき
(6)最終判決により禁固刑を受けたとき。但し過失又は軽犯罪の刑罰であるときを除く。

第34条 任期終了前に退任した委員の代理で有識者委員を任命するとき、
又は前任の有識者委員の任期がまだ残っている間に追加の有識者委員が任命されるとき、任命された者は前任の有識者委員の残りの任期の間その地位にいることとする。

第35条 有識者委員が職位を保持し任期を終了したが、まだ次回の有識者委員の選任がない場合、任期満了のため退任する有識者委員が次回の有識者委員の選任があるまで、とりあえず任務を遂行する。

第36条 委員会の定足数は少なくとも半数とする。委員長が出席しない、又は任務を遂行することができないときは、出席した委員がその委員会の議長として委員1人を選出する。委員会の決議は多数決をもって行う。委員は1人につき1票を有する。投票が同数になったときはその議会の議長が決定票を有する。

第37条 委員会は、委員会が委譲する審理又は業務を遂行するため、小委員会を設置する権限を有する。そして小委員会の会議に関して第36条を準用する。

第38条 任務を遂行する上で、委員会又は小委員会は必要に応じて、文書で関係人を召喚し陳述させる、又は書類あるいは審理用の証拠を提出させる権限を有し、これらは委員会が規定した規則に基づくものとする。

 

            第7章 罰則

 

第39条       削除

第40条 第27条の行為を犯した者は20万バーツ以下の罰金を課する。

第41条 第28条第2項の行為を犯した者は20万バーツ以下の罰金を課する。  
 第41条 / @ 第38条に基づき、委員会若しくは小委員会へ陳述をしない、又は書類あるいは証拠を提出しない者は,5000バーツ以下の罰金を課する。

第42条 本法に基づく違反をし処罰を受ける者が法人である場合、法人の取締役、理事、若しくはその法人の代表者もその違反に対して法律が定める処罰を受ける。但しその法人の違反行為において本人が知らなかった場合、又は同意しなかった場合を除く。

第43条 局長は本法に基づく違反について調停する権限を有する。そして違反者がその調停文に従って罰金を支払った後、その事件は刑事訴訟法によって終了したものとする。


             手数料表

(1)地理的表示出願登録        1件 1000バーツ

(2)地理的表示登録への異議申立    1件 1000バーツ

(3)登録官の命令に対する審判請求書又は審決文
                    1件 1000バーツ

(4)地理的表示登録の補正申請書    1件 200バーツ

(5)地理的表示登録の無効申請書    1件 200バーツ

(6)その他申請書           1件 200バーツ

 


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