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Laws and Regulations in Japanese S & I International Bangkok Office 事務所案内タイ特許法(1992年) タイ特許法(1999年マージ版) タイ商標法(1991年) タイ商標法(2000年) タイ著作権法(1994年) タイ事業競争法(1999年) 知的財産及び国際取引裁判所設置法(1996年) タイ営業秘密法(2002年) タイ種苗法(1999年) 集積回路の回路図保護法(2000年、英語版) 地理的表示法案に関する原則と根拠要項 仏暦・・・・ 翻訳:浜口香織 監修:井口雅文 原則 ここに地理的表示法案を制定することとする。 根拠 タイ国は原産地商品の地理的表示を出願登録し、真正な地理的表示の混乱を導く地理的表示の使用を禁止することにより、地理的表示における国民の混乱を避けるための政策を掲げる。 同時に上記の政策はWTO設立Maragrace付則のTRIPS第22項から第24項にタイ国が従うものである。 しかしまだ現在のタイの法律では、この政策を実行し義務を履行することは不十分であるため、本法を制定する必要がある。 (内閣提案) 地理的表示法の制定の必要性により、 法律の効力で、個人の権利と自由を制限する条項、つまりタイ王国憲法第50条によって構成される第29条に関連した規定を含むことで施行するものとする。 第1条 本法を「地理的表示法 仏暦・・・・」と称する。 第2条 本法は官報告示日後180日以降に発効する。
第1章 総則
第4条 商務大臣は本法の施行を維持し、そして登録官を任命し、本法の末尾にある手数料を超えない手数料表を定め、手数料の全部又はその一部を減免し、そして本法の実施のためのその他業務を規定する権限を有するものとする。
第2章 地理的表示登録
第6条 本法に基づいて保護される国外の地理的表示は、該当国の法律に基づき保護を受けている地理的表示であるということ及び、タイ国内で出願登録を提出する日まで使用されていたことを示す明らかな証拠が必要である。 第7条 地理的表示の出願登録をする権利のある者は、以下のようなものである(1) 政府機関、公共機関、公営企業、地方行政機関又はその商品の地理的原産地を管轄する責任のある法人の行政機関。 第8条 第7条での出願登録者について、タイ国籍を持っておらず、かつ国外の地理的表示物の出願登録を希望する者は、以下いずれかの要件を持つこととする 第9条 地理的表示の出願登録は省令で規定された規則と手続に基づくものとする。 第10条 地理的表示の出願登録書は商品の性質、評価、若しくはその他の性質、地理的原産地、そして省令で規定されたその他詳細で構成されるものとする。 第12条 第11条に基づく出願登録書の審査において、担当官は出願者又は関係者を招集し、口頭陳述をするか又は追加根拠を提出させることができる。判断しなければならない事項に関連する専門家の意見を聞く必要がある場合、登録官は意見を得るためにその案を専門家に提出するものとする。 第15条 出願登録書が第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条に規定された規則に基づいており、そして登録官が条件を出して或いは無条件で登録するべきであると判断した後、登録官は省令で規定された手続に基づき登録の受理を公告する命令を出す。 第18条 異議申立と答弁書が審理される際、登録官は決定が下された日より15日以内に出願者と異議申立者に決定とその理由を文書で通知しなければならない。 第19条 第16条に基づく異議申立がない、又はあるが登録官、若しくは委員会、若しくは法廷に場合によって第18条に基づく決定文があるか、又は結果的に異議申立書を却下する審決文を出した場合、第16条の第1段落で規定した期間に基づく日、又は省令で規定された規則と手続に基づいて登録官が決定文、または審決文を受理した後15日以内に登録官は出願登録している地理的表示の登録を行う。 第20条 登録官が第15条、又は第19条に基づき地理的表示を登録した際、その保護は出願登録書を提出した時より効果を得る。
第3章 地理的表示の登録の補正と無効 第22条 登録官が第19条に基づき地理的表示の登録を受けた後、出願登録、又は登録が法律に反している、若しくは虚偽の記載がある、若しくは登録した時と事実が異なっている項目がありながら登録が行われてたことが後になって証拠として出てきた場合、利害関係人、又は担当官は登録官に委員会に対して補正又は無効の審決を要求できる。補正又は無効は省令で規定された規則と手続に基づくものとする。 第23条 第19条に基づいて登録した後に状況が変化し、そしてその変化が第5条における地理的表示の特徴を禁ずる、若しくは地理的原産地を含む項目、若しくはその他項目が登録での項目と異なった場合、利害関係人、又は担当官は登録官に委員会にその件を提示し、登録の補正又は無効の審決文を出してもらう。そして第22条第2段落を準用する。 第24条 第5条(2)を理由に登録を無効とする場合を除き、委員会が第22条、又は23条に基づき登録を補正、又は無効とする審決文を出したとき、利害関係人が委員会の審決文に不服がある場合は、その審決文の受理後90日以内に法廷へ訴訟を起こす権限を有する。上記に規定した期限内に法的措置が行われない場合、委員会の審決文を最終的なものとする。
第26条 第25条の該当者が登録している条件に反し地理的表示を使用していた場合、登録官は登録官が定めた期間内にその者に条件に遵守するよう文書で通告する。定めた期限内に理由なしに条件に遵守しない場合、通告の受理日より2年以内に、その人物の地理的表示の使用停止命令を文書として提出することができる。 第27条 以下のような場合は違反行為であるとみなす。 (1) 注意を向けるための地理的表示の使用、又は第3者が出願登録書ではその地理的原産地からの商品ではないものがその地理的原産地からの商品だと誤信させる使用。 第1段落に基づく行為について、地理的表示の登録日以前の行為は適用されるものとする。 第29条 省令で定めた特定商品に地理的原産地は異なるが、一致した、又は関連した地理的表示があるが商品は異なるとき、その商品の登録の際この場合における地理的表示の使用は、省令で規定された規則と手続に基づくものとする。
第6章 地理的表示委員会
第30条 第1委員会を「地理的表示委員会」と称するものとし、委員長である商務省Parmanent Secretary、農業共同組合省Parmanent Secretary、司法議会事務総長、最高検事、弁護士議会代表、そして内閣が任命する14人以下の法律、政治、理学、農業、経済、教養、歴史、地理若しくは考古学の分野よりの有識者で、少なくともそのうち6人は消費者保護に関連する機関や団体の有識者を含め民間部門より有識者を任命し、構成されるものとする。 第31条 委員会は下記の権限を有するものとする。 (1)本法に基づく省令を発布の際に大臣に意見又は忠告をする 第32条 有識者委員の任期は一回につき4年とする。退任した有識者委員は再度任命を受けることができるが、2回以上続けて務めないものとする。 第33条 任期による退任を除き、有識者委員は以下の場合退任するものとする 第35条 有識者委員が職位を保持し任期を終了したが、まだ次回の有識者委員の選任がない場合、任期満了のため退任する有識者委員が次回の有識者委員の選任があるまで、とりあえず任務を遂行する。 第36条 委員会の定足数は少なくとも半数とする。委員長が出席しない、又は任務を遂行することができないときは、出席した委員がその委員会の議長として委員1人を選出する。委員会の決議は多数決をもって行う。委員は1人につき1票を有する。投票が同数になったときはその議会の議長が決定票を有する。 第37条 委員会は、委員会が委譲する審理又は業務を遂行するため、小委員会を設置する権限を有する。そして小委員会の会議に関して第36条を準用する。 第38条 任務を遂行する上で、委員会又は小委員会は必要に応じて、文書で関係人を召喚し陳述させる、又は書類あるいは審理用の証拠を提出させる権限を有し、これらは委員会が規定した規則に基づくものとする。
第7章 罰則 第40条 第27条の行為を犯した者は20万バーツ以下の罰金を課する。 第41条 第28条第2項の行為を犯した者は20万バーツ以下の罰金を課する。 第42条 本法に基づく違反をし処罰を受ける者が法人である場合、法人の取締役、理事、若しくはその法人の代表者もその違反に対して法律が定める処罰を受ける。但しその法人の違反行為において本人が知らなかった場合、又は同意しなかった場合を除く。 第43条 局長は本法に基づく違反について調停する権限を有する。そして違反者がその調停文に従って罰金を支払った後、その事件は刑事訴訟法によって終了したものとする。
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