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タイ営業秘密法(2002年)
翻訳:矢守章子
監修:井口雅文
2002年4月12日公布
プ−ミポン・アドゥンヤデート国王陛下の勅諭により、ここに営業秘密法を制定する。
この法律における個人の権利及び自由の制限に関する規定は、タイ王国憲法第29条並びに第31条、第35条、第48条、及び第50条の規定に依拠するものとし、この法律は、タイ王国憲法の同条文に基づく権限によってその行為が制定されるものとされ、国会の助言と承認を得て、次のように制定されるものとする。
第1条 この法律は「2002年営業秘密法」と称する。
第2条 この法律は官報告示日から90日を経過した日から施行される。
第3条 この法律において
「営業秘密」とは、まだ一般に広く認識されていない、又はその情報に通常触れられる特定の人にまだ届いていない営業情報であって、かつ機密であることにより商業価値をもたらす情報、及び営業秘密管理者が機密を保持するために適当な手段を採用している情報であるものを意味する。
「営業情報」とは、伝達方法及び形態に関わらず、主旨、内容、事実又はその他の意味を伝える媒体を意味し、調製法、様式、解釈若しくは結合したもの、プログラム、方法、技術、又は工程を含む。
「製造」とは、生産、混合、配合又は状態の変化を意味し、成型又は包装のための仕分けを含む。
「販売」とは、営業上の利益のために販売、供給、分配又は交換することを意味し、かつ販売のために保持することを含む。
「薬品」とは、薬事法に基づく薬品を意味する。
「農業化学製品」とは、農業上の利益のために使用する化学薬品を意味し、かつ殺菌、又は農業に損害をもたらす昆虫、動物若しくは植物の駆除のために使用する化学薬品を含む。
「営業秘密保有者」とは、他人の営業秘密権を侵害することなく、営業秘密である営業情報を発見、調査、収集若しくは創造した者、又は営業秘密である実験結果若しくは営業情報における正当な権利を持つ者を意味し、かつこの法律において権利を譲渡された者を含む。
「営業秘密管理者」とは、営業秘密保有者を意味し、かつ営業秘密を占有、管理、又は監督する者を含む。
「裁判所」とは、「知的財産及び国際取引裁判所の設置並びにその審査方法に関する法律」で定められた知的財産及び国際取引裁判所を意味する。
「委員会」とは、営業秘密委員会を意味する。
「委員」とは、営業秘密委員を意味する。
「担当官」とは、この法律の執行を担当するよう大臣が任命した者を意味する。
「局長」とは、知的財産局局長を意味し、かつ知的財産局局長が委任した者も含む。
「大臣」とは、この法律の執行を担当する大臣を意味する。
第4条 農業協同組合大臣、商務大臣及び厚生大臣はこの法律の執行を担当し、この法律を執行するために、各省の義務権限に基づいて担当官を任命する権限、並びに省令及び規則を発布する権限を有する。
省令及び規則は、官報告示日から発効する。
第1章 営業秘密の保護
第5条 営業秘密は譲渡することができる。
営業秘密保有者は営業秘密を開示、持ち出し若しくは使用する権利を有し、又は今後もその営業秘密の機密性を保持するという条件のもと、他人が営業秘密を開示、持ち出し若しくは使用するのを許可する権利も有する。
第1項における営業秘密の譲渡のうち相続でないものは、譲渡人及び被譲渡人が署名をした文書によって行わなければならない。譲渡契約に期間が規定されていない場合には、10年間の譲渡とみなされる。
第6条 この法律における営業秘密権の侵害とは、即ち当該営業秘密保有者の許可を受けることなく営業秘密を開示、持ち出し又は使用することであり、正当な商業手法に違反するものをいう。この点について、侵害者は前述の行為が正当な商業手法に違反すると認識していたか、又は認識していたと思われる根拠がなければならない。
第1項における正当な商業手法に違反する行為とは、当事者双方の信頼に基づく営業秘密契約の不履行、侵害若しくは侵害するよう勧誘すること、贈収賄、強迫、詐欺、窃盗、盗品の受領、又は電子若しくはその他の方法を使った諜報活動を意味する。
第7条 営業秘密に対する次に掲げる行為は、営業秘密における侵害とはみなされない。
(1)当該営業秘密を取得した者が、当該営業秘密が、契約者の一方が他人の営業秘密権を侵害して取得したものであると認識せず、又は認識していたと思われる根拠なしに、営業秘密を合法的に開示又は使用すること。
(2)次の場合において、管轄の政府機関が当該営業秘密を開示又は使用すること。
(イ)公衆の衛生若しくは公の秩序を保護するために必要な場合。又は
(ロ)商業目的でない公共の利益のために必要な場合で、かつ前述の場合において当該営業秘密を監督する政府機関、又は当該営業秘密の取得に関係する政府機関若しくは関係者が不正な商業手法に使用されないよう、前述の営業秘密を保護するために合理的段階を講じて業務を遂行した場合。
(3)独自に発見した場合。即ち発見者が自己の知識、専門により発明又は創造をすることにより、他人の営業秘密を発見した場合。又は
(4)リバースエンジニアリングを行った場合。即ち発見者が当該製品を発明、製造又は開発するための方法を探す目的で、一般に知られている製品の評価及び解析をすることにより、他人の営業秘密を発見した場合。ただし、評価及び研究分析をした者はその製品を善意で取得しなければならない。
(4)における行為は、もし前述のリバースエンジニアリングを行った者が、営業秘密保有者又は製品の販売者と明らかに別途契約を結んでいる場合はその限りではない。
第8条 ある者が営業秘密権を侵害している、又は侵害に当たる行為をしようとしているという明確な証拠がある場合、当該営業秘密の管理者は次に掲げる権利を有する。
(1)裁判所に対して、当該営業秘密権の侵害の仮差止め又は中止を侵害者に命ずるよう、請求することができる。及び
(2)裁判所に対して、侵害者による営業秘密権の侵害を永久的に禁止するよう訴えることができ、かつ侵害者に補償金を請求する訴えを起こすことができる。
(1)における権利は(2)における訴訟提起の前に行使できる。
第9条 第8条における権利を行使するに先立って、営業秘密権を侵害されている、又は侵害されようとしている営業秘密の管理者及びもう一方の当事者は、委員会に対して営業秘密に係る紛争の調停又は和解を合意の上で申し立てることができる。この点について、上記紛争の調停又は和解が成立に至らない場合も、当該営業秘密の管理者及びもう一方の当事者が仲裁人の審理を請求する権利、又は裁判所に訴訟を起こす権利を妨げるものではない。
第1項における委員会による紛争の調停又は和解の請求及び審理方法の提出は、省令に定められた規則及び規定に従わなくてはならない。
第10条 営業秘密の管理者が権利侵害されていると知り、かつ侵害者を認識した日から3年を経過した場合、いかなる営業秘密権の侵害事件においても訴訟を起こすことを禁ずる。この場合において、侵害があった日から数えて10年を超えないものとする。
第2章 営業秘密に関する侵害事件の審理
第11条 営業秘密管理者が第8条(2)に基づいて裁判所に差止め訴訟を起こし、裁判所が営業秘密権の侵害があったと認めたが、請求に従った命令を出すのが適当でない特別な事情があった場合、裁判所は営業秘密権の侵害者に対して適当な額の補償金支払の決定、及び裁判所が適当だと判断した期間において当該者に当該営業秘密を継続使用させる決定を下すことができる。
裁判所が当該営業秘密権の侵害を禁ずるために第8条(2)に基づく差止め命令を出した場合において、当該営業秘密が後日一般に開示されたか、又は後日営業秘密である状態になくなった場合、裁判所に営業秘密権の侵害を禁じられた者は、裁判所に対して前述の差止め命令の取り消しを請求する権利を有する。
第8条(2)に基づく裁判所への差止め命令請求において、営業秘密管理者は、裁判所に対し、営業秘密権の侵害に使用された材料、道具、工具及び設備の破壊又は押収を命ずるよう請求することもできる。
営業秘密権の侵害により製造された製品で、かつまだ侵害者に所有権があるものは、裁判所の命令により、国家又は営業秘密管理者の所有物とする。もし当該製品が違法なものである場合、裁判所は前述の当該製品の廃棄を命じることができる。
第12条 製品の製造過程についての営業秘密の管理者が、営業秘密権の侵害者に対して民事訴訟を起こした場合、もし営業秘密の管理者が、侵害者が製造した製品が自己の営業秘密である製造過程を使用して製造された製品と同一であると証明できれば、侵害者は前述の製品製造に当該営業秘密を使用したとみなされる。ただし、侵害者が異なることを証明できた場合はこの限りではない。
第13条 第8条(2)に基づいた訴訟があり補償金を定める場合、裁判所は次に掲げる原則に従って決定する権限を有する。
(1)裁判所は、実際に発生した損害に対する補償金を定めるだけでなく、営業秘密権の侵害者に対し、侵害によって直接的又は間接的に得た利益を補償金に加算して返還するよう命ずることもできる。
(2)(1)に基づいて補償金を定めることができない場合、裁判所は営業秘密管理者に対し、裁判所が適当だと判断した金額の補償金を定めることができる。
(3)営業秘密権の侵害が、故意による若しくは悪意により妨害を意図した行為である、又は前述の営業秘密が営業秘密である状態でなくなった原因であるという明らかな証拠が示されている場合、裁判所は侵害者に対し、処罰として(1)又は(2)に基づいて定めた額より増額した刑罰的補償金を支払うよう命ずる権限を有する。ただし、(1)又は(2)に基づいた額の2倍を超えてはならない。
第14条 営業秘密の保護及び営業秘密に係る審理手続きにおける裁判所の権利行使は、この法律に規定されているもの以外については、「知的財産及び国際取引裁判所の設置並びにその審査方法に関する法律」に従わなければならない。
第3章 政府機関による営業秘密の保管
第15条 新規化学物質を使用した医薬品若しくは農芸化学製品の生産、輸入又は販売の許可を申請する者が政府機関に対して許可申請に伴い情報を提出しなければならないと法律に定められている場合において、もし当該情報の全て又は一部が、多大な努力によって作成、発見若しくは創造された実験結果又は情報であると特徴付けられる営業秘密であり、かつ許可申請者が政府機関に前述の営業秘密を保管するよう届け出た時、前述の政府機関は、大臣が定めた規則に従い、開示又は不正な商業手法に使用されないよう、当該営業秘密を保管する義務を有するものとする。
第1項における規則とは少なくとも次に掲げる項目を含むものでなければならない。
(1)政府機関に対して営業秘密を保管するよう要請する条件
(2)当該営業秘密である実験結果及び情報の詳細
(3)営業秘密の保管期間
(4)技術の種類、及び秘密である実験結果又は情報を考慮した上での営業秘密の保管方法、並びに
(5)営業秘密保管上の、政府担当官の義務及び責任
第4章 営業秘密委員会
第16条 ここに委員長及び13名以下の委員から成る営業秘密委員会を設置する。当該委員長及び委員は、内閣が任命した科学、工学、工業、農学、薬学、貿易、経済学、法学、又はこの法律の執行に役立つその他の分野の専門知識を有する者から構成され、このうち少なくとも6名は民間の有資格者が任命されるものとする。
局長を委員会秘書とする。
委員会は知的財産局の局員を秘書補佐として2名まで任命できる。
第17条 委員長及び委員は事業を営む合資会社、企業又は他の実業組織のいかなる職位も維持できず、 かついかなる利益も得ることはできない。
第18条 第16条における委員長及び委員の任期は一期につき4年とする。
委員長若しくは委員が任期満了前に退任した場合、又は当期委員が任期期間中に内閣が委員を増員した場合、任命された者は当期委員の任期が満了するまで職務を遂行しなければならない。
第19条 第18条における任期満了に伴う退任の他、委員長及び委員は次に掲げる場合に役職を失うものとする。
(1)死亡
(2)辞職
(3)内閣による解任
(4)職務に不備若しくは不正がある場合、又は能力が不足する場合
(5)破産宣告を受けた者である場合
(6)禁治産者又は準禁治産者である場合
(7)最終判決で禁固刑に処せられた場合、ただし過失又は軽犯罪による処罰はこの限りではない。
(8)第17条において禁じられている事項に違反した場合
第20条 委員会の会議開催における定足数は、全委員の過半数とする。
委員長が会議を欠席した場合、又は職務を遂行できない場合には、出席する委員のうちの1名を会議における議長に選出しなければならない。
会議の決定は多数決をもって行い、委員1人につき1票を有するものとする。投票が同数の場合は、会議議長による追加の1票を決定票としなければならない。
審理内容に利害関係がある委員長又は委員は、当該審理の会議に参加しないものとする。
第21条 委員会は次に掲げる権限を有するものとする。
(1)内閣に提出するための、営業秘密の保護における政策及び基準並びに営業秘密に関する技術移転政策についての意見を、商務大臣に対して提示する。
(2)この法律に基づく省令及び規則の発布に関して、大臣に助言又は意見を与える。
(3)当事者双方の要求に基づいて、営業秘密に係る紛争の調停又は和解を行う。
(4)法律で委員会の権限義務であると定められているその他の行為を行う。
第22条 委員会は、委員会が委任した業務を審議、決定又は遂行するための小委員会を設置することができる。
小委員会の会議については第20条を準用する。
第23条 この法律の執行に当たり、第21条第3項における場合を除き、委員会は必要に応じて審理を行うために、いかなる者に対しても陳述若しくは情報の提供、又は文書若しくは資料の提出を命ずる権限を有する。
第1項における命令には、委員会が前述の者に対してどの案件の審理のために陳述若しくは情報の提供、又は文書若しくは資料の提出を求めるのかについての詳細が明確に示さなければならない。
第24条 この法律の執行のために当該者宛に送付される召喚状、通知書、又は他のいかなる文書も、当該者の住所、居所又は営業所の所在地宛に、配達証明付書留郵便又は委員会が定めた別の方法で送付されなければならない。
第1項に記述された方法で送付できない場合、又は当該者がタイ国外にいる場合には、その送付は、前述の文書を当該者の住所、居所、営業所の所在地、若しくは国民登録に関する法律に基づいた最新の住民登録に記載されている当該者の自宅の目に届きやすい場所に貼付するか、又はその地区の新聞に広告記事を載せることにより効力を発生する。
前述の方法が実行された場合、当該者は当該文書を受領したものとみなす。召喚状、通知書、又は他の文書を送付する方法、及び利害関係人が異議を申立てる権利は、委員会が定めた規則に従い、官報にて告示されるものとする。
第25条 知的財産局は、この法律において営業秘密に関するすべての業務の遂行について義務権限を有し、委員会の業務に係る行政事務、会議、情報収集研究、及びその他の活動について責任を負い、委員会の決議に従って業務を遂行することはもちろん、この法律の執行に関係する官庁との調整を行い、委員会が委任したその他の業務を遂行する。
第26条 この法律の執行において、委員会委員長及び委員は刑法上の担当官とする。
第5章 担当官
第27条 この法律における刑事事件に関する職務の遂行について、担当官は次に掲げる権限を有する。
(1)この法律に違反する行為により取得若しくは製造された、又はこの法律に違反する行為において使用された物品があると疑われるべき根拠があり、かつ捜索令状を取得する前に違反行為に係る書類若しくは物品が除去又は廃棄されるという合理的根拠がある場合、捜査又は調査のために建物、営業所、製造現場、倉庫、又は車両に日の出から日没、又は当該営業所の営業時間内に立ち入ること。
(2)この法律に違反した行為があると疑われるべき根拠がある場合、法的措置を進めるため、3ヶ月を超えない期間で違反行為に係る書類若しくは物品を押収又は差押えること。
第28条 担当官の職務の遂行において、関係者は適当な便宜を図らなければならない。
第29条 第27条に基づいた職務の遂行において、担当官は関係者に身分証明書を提示しなければならない。
第1項における身分証明書は、官報において大臣が定めた様式に従ったものでなければならない。
第30条 この法律の執行において、担当官を刑法上の係官とする。
第6章 罰則
第31条 第27条に基づく担当官の職務遂行を妨げる者には1年以下の禁錮刑若しくは2万バーツ以下の罰金、又はその両方を科する。
第32条 第28条における職務を遂行する担当官に協力しない者には1ヶ月以下の禁錮刑若しくは2千バーツ以下の罰金、又はその両方を科する。
第33条 営業秘密管理者が事業を営む上で損失を被るよう悪意により、他人が保有する当該営業秘密を営業秘密である状態でなくなるよう、一般に認識されるよう開示した者には、文書、音声放送 若しくは影像放送を使用した広告、又はその他の方法によって開示したかに関わらず、1年以下の禁錮刑若しくは20万バーツ以下の罰金、又はその両方を科する。
第34条 第15条第1項の内容に基づいて発布された規則において営業秘密を保護管理する地位権限を持つ者が、自己又は他人の利益のために正当な権利なく当該機密を開示又は使用した場合には、5年以上10年以下の禁錮刑、若しくは100万バーツ以上200万バーツ以下の罰金、又はその両方を科する。
第35条 通常非開示で保護されるべき性質を持った、営業秘密管理者の活動に係る事実を、この法律の執行において取得又は認識し、開示した者には、5年以上7年以下の禁錮刑、若しくは50万バーツ以上100万バーツ以下の罰金、又はその両方を科する。ただし公務又は事件の捜査若しくは審理のための行為である場合はこの限りではない。
公務又は事件の捜査若しくは審理に際し、第1項における者から取得又は認識した事実を開示した者には、同様の処罰を科する。
第36条 違反行為を犯した者が法人であり、もし当該違反行為が当該法人の事業運営に責務を負う役員、マネージャー若しくはその法人の管理責任者でその他の者による命令若しくは行動、又は命令若しくは行為の不履行から起こった場合には、当該者はその違反について規定された処罰を受けなければならない。
第37条 第33条及び第36条における違反は和解することができる。
第38条 第33条及び第36条における違反について委員会は調停する権限を有し、かつ小委員会、局長、捜査官又は担当官に調停するよう委任することもできる。この場合において、委員会は委任された者に対し、調停することについての原則、又はあらゆる項目における条件を必要に応じて定めることもできる。
第1項の制約下における捜査中に、ある者がこの法律における違反を犯していると捜査官が発見し、かつ当該者が調停することに同意した場合、捜査官は、当該者が調停されることに同意した日から7日以内に、委員会、若しくは委員会が第1項において調停について職務を委任した者に対して当該案件を報告しなければならない。
違反を犯した者が定められた期間内に科された罰金を支払った場合、この事件は刑事訴訟法の規定に基づいて終了したものとする。
もし違反を犯した者が調停されることに同意しないか、又は同意したが定められた期間内に罰金を支払わない場合には、この事件は継続するものとする。
経過規定
第39条 この法律は、その施行日前についての営業秘密の開示、持ち出し又は使用に適用されるものではない。
この法律の施行日前に生産、輸入又は輸出され、かつこの法律に違反する商品については、この法律の施行日から1年以内に、その占有者はその商品を処分又は輸出しなければならないものとする。
国王陛下の勅諭を拝受して
タクシン・シナワット
内閣総理大臣
備考: タイ国は、自由な事業運営及び事業運営における不正行為の発生の防止を奨励する政策を打ち出しているが、タイ国における侵害についての犯罪に関する法律では、営業秘密侵害の犯罪までは網羅されていなかった。以上の理由によりこの法律を制定する必要があり、公布する運びとなった。
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