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How to get Thai Design in Japanese English VersionS & I International Bangkok Office 事務所案内 タイ特許法1979年(1992年改正) タイ特許法1999年 タイ特許法1999年マージ版 タイ意匠出願するにあたっての留意点 (2001年12月作成) (注)タイ国においては、特許法1999年の第56条から第65条において、意匠に関する規定が示されています。従って、タイ国意匠法はありません。(質問集) 質問1-1.登録できる意匠の条件は日本と同じか? 質問1-2.意匠登録の受けられないものは 質問1-3.意匠出願できる者の条件は? 質問1-4.出願にあたって依頼人が準備しておくべき必要情報は? 質問1-5.出願時に必要な書類は何か?また追完できる書類は何か? 質問1-6.委任状と公証人証書について知りたいが? 質問1-7.公証人証書を貰うために会社の代表者が公証役場に行かなければならないのか? 質問2-1.数種類の意匠をまとめて一つの出願として出願することはできるか? 質問4-1.意匠の審査はどのように行われるか? 質問1-1.登録できる意匠の条件は日本と同じか?: タイ特許法1999年第56条において、意匠は新規でなければならない、とされ、さらに第57条において、新規でない意匠は(1)意匠出願日前において国内においてすでに存在するか、又は広く知られている意匠、(2)意匠出願日前に国内外において、一般に頒布されている文献又は印刷物で、形状、重要部分又は詳細が開示されている意匠、(3)意匠出願前に第28条又は第65条に基づき公開されたことのある意匠、(4)(1)から(3)の意匠に類似しており、模倣と認められる意匠、と規定されています。 質問1-2.意匠登録の受けられないものは?: タイ特許法1999年第58条において、(1)公序良俗に反する意匠(例えば、宗教や王室を尊敬しない形状の意匠や、猥褻な形状の意匠)、(2)勅令で定められた意匠など(注:現時点で当該勅令は出されていません)、と規定されています。 質問1-3.意匠出願できる者の条件は?: 特許法第14条により、日本人、日本法人、タイで活動している日系法人、タイ国籍者、タイが所属している特許保護に関わる国際同盟国又は条約国の国籍者が含まれます。 質問1-4.出願にあたって依頼人が準備しておくべき必要情報は?: 弊所でタイ語による出願書を作成するため、(1)出願人名(和文及び英文)、(2)出願人国籍、(3)出願人住所(和文及び英文)、(4)委任状(弊所で作成し出願人に送付いたします。質問1-6を参照して下さい)、(5)公証人証書、(6)譲渡証(もし譲渡行為がある場合。弊所で見本を作成し出願人に送付いたします)(7)意匠を表す図(質問2-4以降の項目を参照して下さい)が事前に必要です。 質問1-5.出願時に必要な書類は何か?また追完できる書類は何か?: 出願時に必要な書類は、@出願書類(弊所で作成します)A意匠を表す図(図面あるいは写真でもよいです。質問2-4以降の項目を参照して下さい)B請求項の範囲(依頼人もしくは弊所で作成します。質問2-5を参照して下さい。)C意匠の説明文(必須ではありません。依頼人の希望により弊所で作成します。質問2-6を参照して下さい)。一方、追完できる書類は、D委任状(質問1-6を参照して下さい)E譲渡証(もし譲渡行為がある場合)F優先権主張に関する書類(もし優先権主張する場合に必要です。質問3-1以降の項目を参照して下さい。)です。 質問1-6.委任状と公証人証書について知りたいが?: 委任状には公証人証書が必要です。公証人証書は大使館あるいは商務官庁あるいは公証役場で本人であることを証明することになっています。公証役場は全国どこでもよく、タイ領事館(大阪、横浜)でも手続きができます。公証人の印で英語の訳が普通付いていますが、翻訳に誤りがある場合がありますので十分注意して下さい。 質問1-7.公証人証書を貰うために会社の代表者が公証役場に行かなければならないのか?: 担当者で構いません。企業の判断によりますが、担当部長あるいは社長の代理として担当者が行く場合もあります。 質問2-1.数種類の意匠をまとめて一つの出願として出願することはできるか?: 多意匠一出願はできません。1つの出願に際して1つの製品の意匠のみが出願できます。 質問2-2.製品の特定の部分のみを意匠出願できるか?: 部分意匠の出願はできます。尚、意匠の図面には、全体像を記載する必要はなく、意匠権を主張する部分のみを記載して下さい。 質問2-3.日本で出願した時の意匠の図は、そのままタイ意匠出願時にも使用できるか?: できます。 質問2-4.意匠の図についての注意点は?: (1) 約21×29.5センチ(A4版)の用紙で、縦書きかあるいは横書きで使用して下さい (2) 技術的な製図又は写真であること(製図については質問2-4-2、写真については質問2-4-1を参照して下さい) (3) 正面、上面、下面、左右側面、後面からの図と、全体像としての斜視図(立体図であること)があること (4) 意匠を表示する図は意匠の外形のみを表示すること(ただし、透明な材料から構成されている意匠については除きます) (5) 図の中に語句や文章を書くことはできません。(もし図についての説明がある場合は、意匠の説明文に記載します。尚、意匠の説明文については質問2-6を参照して下さい。) 質問2-4-1.意匠の図として写真を提出する場合、どのような点に注意したらよいか?: (1) 約21×29.5センチ(12インチ)の焼付写真を用意するか、あるいは約21×29.5センチ(A4版)の平らな白い紙に写真を貼り付けてからプラスチックを被せて下さい (2) 色の指定をする場合は、カラー写真を使用してください (3) 色の指定をしない場合は、白黒写真を使用して下さい (4) 写真の中に番号や数字の書き込みをする必要はありません (5) 写真の撮影角度によって意匠の平面の実体が歪まないようにすること (6) 写真の対象はその意匠のみとし、意匠の背景は淡色でかつ意匠がはっきり写るようにすること 質問2-4-2.意匠の図として図面を提出する場合、どのような点に注意したらよいか?: 図面を提出する際には、以下の点に注意してください。 (1) 約21×29.5センチ(A4版)の用紙を使用して下さい (2) 色の指定をする場合は、カラーの図面を描いて下さい。 (3) 色の指定をしない場合は、長期にわたっても色あせしない黒いインキを使用して白黒の図を描いて下さい。 (4) 意匠が透明な材料(例えばガラス、プラスチック)から構成されている場合は、透視図が必要です。細かい二本の平行線を使用して下さい。 (5) 外形の違いを示すために点線を使用することができますが、請求する意匠に点線を使用することはできません。点線を使用する際は、請求する意匠の障害にならないように記載して下さい。 (6) 図面の線の太さは一定の太さにしてください。 (7) 文字や符号については、高さを0.32センチ以上にしてください。 (8) 番号や符号には、括弧や丸印を使用しないで下さい。 (9) 数字を使用するときは、アラビア数字を使用して下さい。 (10)尺度を示す場合は、縮尺を表示してください。 (11)図面を縮小した場合でも、その意匠がはっきりわかるようにしてください。 (12)図面に影の線を描くときは、意匠の斜視図に描いて下さい。意匠の平面図に影の線を描いてはいけません。 (13)色の濃淡の表示については、もし図面を白黒にした場合、すべての色についての権利を受けることができるため、図面に点を記入する等して色の濃淡を付ける必要はありません。 (14)図面に断面図を表示する場合、平行した斜線を使用し、必要のある部分のみの断面図を描いて下さい。 質問2-5.意匠請求の範囲はどのように記載されるか?: 意匠特許請求の範囲は、意匠の形状及び特徴を一項目のみ記載し、依頼人もしくは弊所で作成いたします。 質問2-6.意匠の説明文はどのように記載するか?: 必須事項ではありませんが、出願人の任意により、意匠に関する説明文を100文字以内で記載できます。(ただしタイ語換算で文字数を計算します) 質問3-1.優先権主張したいが、優先権主張できる期間と優先権主張に必要な書類は何か?: 優先権が主張できるのは、現在WTO加盟国及び二国間協定がある場合で、かつ外国で最初に出願されてから6ヶ月を超えない期間に限ります。出願人の方で準備しなければならない書類は優先権主張書です。日本で出願した場合、優先権主張ができます。 質問3-2.優先権主張可能な出願人の条件は?: 特許法第14条により、以下のいずれかの条件が必要です。 (1)タイ国籍者あるいはタイが所属している特許保護のための国際的同盟又は条約国の国籍者、あるいはタイに本拠地がある法人、 (2)タイ国籍者あるいはタイに本拠地がある法人に対して特許出願を認めている国の国籍者、 (3)タイ又はタイが属する特許保護のための国際的同盟あるいは条約の加盟国に住所あるいは産業的商業的に現実に操業している者 質問3-3.タイの意匠に関する条約の加盟状況は如何か?: WTO協定にのみ加盟しており、パリ条約、ヘーグ協定、ロカルノ協定には加盟していません。 質問4-1.意匠の審査はどのように行われるか?: 意匠の審査では方式審査の後、実体審査において新規性の有無並びに類似の判断が行われます。 質問4-2.意匠の類似性の判断については日本と同じか?: 類似性の判断基準については日本とほぼ同じですが、個々の場合によっては異なる場合もあります。 質問4-3.出願日以降の手続きは?: 出願後担当官による応答(補正指令、拒絶査定、公開指令など)があり、弊所から出願人にその旨を通知いたします。 質問4-4.補正指令を受けた場合は?: その査定を受領した日から90日以内に補正書を提出しなければなりません。またこの指令に不服のある出願人は同90日以内に特許委員会に対して不服申し立てをすることができます。 質問4-5.拒絶査定を受けた場合は?: 拒絶査定を受けた出願人はその拒絶査定が出されてから60日以内に特許委員会に対して不服申し立てをすることができます。 質問4-6.意匠は出願後いつごろ公開されるか?: 公開時期は明らかではありませんが、出願公開の公報は、特許公報と同じ冊子に公開されます。 質問4-7.異議申し立ての期間及びその条件は?: 意匠が公開された日から数えて90日以内に、出願人よりもより良い権利を有すると主張する者、あるいはその意匠が法律に反しているか、あるいは出願人に出願権がないと主張する者は、何人も担当官に対してその理由を付して異議申し立てをすることができます。 質問4-8.意匠に審査請求制度はあるか?: 特許のような審査請求制度はありません。 質問4-9.もしタイ国出願以外に他国において出願をしていた場合で、他国の出願審査結果がわかった場合、どのような手続きが必要か?: 出願人は他国での対応出願審査結果を知った日から90日以内にその結果をタイ政府に通知しなければなりません。現在この実務は90日という期間制限はありませんが、速やかに提出することをお勧めします。 提出する書類は、日本出願であれば登録公報、米国出願であれば米国公報が必要です。政府による証明は必要ありません。また、英文への翻訳も必要ではありません。 質問4-10.登録命令が出た後の手続きは?: 登録命令はタイに在住する代理人に対して通知され、登録にかかる年金を支払った後、意匠登録証が発行されます。 質問4-11.登録にかかる年金はいくらかかるか?: 省令の規定により、登録を受けた場合、年金は5年度(1000バーツ)から年毎に支払うか、あるいは一括して支払うこともできます。年金額は年毎に異なります。意匠権の年金金額については弊所のホームページ(memberpage欄:1979年特許法に基づく省令第23部。ご覧頂くには会員登録が必要です。)に記載しております。 質問5-1.意匠権の期間はどのくらいか?: 意匠出願日から10年間です。 質問5-2.意匠権の更新登録はできるのか?: できません。 質問6-1.弊所との連絡手段はどのようにしたらよいか?: ファックスあるいは電子メール(「iguchi@loxinfo.co.th」あるいは「iguchi@mx1.nisiq.net」)を適宜ご利用下さい。重要かつ緊急案件の場合はできるだけファックスをご利用下さい。簡単な質問や調査案件につきましては電子メールが便利です。 質問6-2.意匠の検索はどのように行っているか?: タイの知的財産局にあるデータベースを使って検索できます。 |