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How to get Thai Patent in Japanese English VersionS & I International Bangkok Office 事務所案内 タイ特許法1979年(1992年改正) タイ特許法1999年 タイ特許法1999年マージ版 タイ特許出願するにあたっての留意点 1999.9.25
質問1.出願日を確保するための依頼人が準備する必要最小限の情報とは何か。 回答1.優先権主張する場合、優先権主張番号、優先日、国名、出願人名(和文及び英文)及び住所(和文及び英文)、発明者名(和文及び英文)及び住所(和文及び英文)、英文明細書又は日本語明細書(発明の名称は英文併記してください)です。優先権主張のない出願については英文明細書ではなくタイ語明細書を直接提出することになりますので翻訳期間を十分とらなければなりません。 質問1−1.優先権主張する場合の第一国はどの国でもよいのか。 回答1−1.9月27日から施行される新特許法ではWTO加盟国であればどの国の出願でも優先権主張ができます。優先権期間は特許、実用新案の場合1年間、意匠の場合6ヶ月となります。また、PCT出願でも優先権主張できます。 質問2.出願するにあたり依頼人が準備する必要な書類は 回答2.明細書(タイ語又は英語又は日本語、優先権主張のない願書の場合タイ語明細書)、委任状(英語又はタイ語)、譲渡証(英語又はタイ語)、優先権証明書、もし発明者と出願人が同一の場合は出願権証明書(英語又はタイ語)が譲渡証の代わりに必要です。出願日に必要なものは明細書です。残りの書類は出願後90日以内に提出しなければなりません。但し、優先権証明書は優先権主張日より16ヶ月以内かつ公報発行日までに提出しなければなりません。が、弊所ではできるだけ早目(出願後90日以内)に優先権証明書を提出することをお薦めしています。 質問2−1出願人から包括委任状が出ていると聞いているが、この場合新たに委任状を作る必要はあるのか。 回答2−1必要ありません。弊所で用意致します。 質問3.出願日以降の手続きは 回答3.回答2で述べてありますが、90日間の補正期間を有しているのでこの間に、委任状、翻訳明細書等を提出することになります。なお、現在の実務はこの90日間で補充書類が提出されなかった場合、さらに30日間の補正延長期間を申請できます。この場合、期限が切れる10日前までに延長申請をしなければなりません。 質問4.日本語明細書は受け付けられるのか。 回答4.優先権主張を伴う日本語明細書は受け付けられます。その場合願書面には英語で記載しなければならないため、必要な書誌情報は英語で弊所まで知らせて下さい。 質問5.優先権主張は無くて、もしどうしても和文で明細書を送らなければならない場合、どの位の時間と費用 がかかるのか。 回答5.和文からタイ語へ直接翻訳する場合、1ページ約6000円が目安と考えて下さい。期間は分量にもよりますが、3〜5週間程度みて戴きたいと思います。これも分野によります。 質問6.委任状に公証人証書が必要だと聞いているが。また、公証人証書は委任状だけ必要なのか。 回答6.大使館あるいは商務官あるいは公証役場で本人であることを証明することとなっています。公証役場は日本全国どこでもよく、タイ領事館も大阪、横浜にあり利用できます。また、公証人の印が必要であるのは委任状だけです。公証人の印で英語の翻訳が普通ついていますが、翻訳に誤りがある場合がありますので、十分注意して下さい。また、公証人証書は委任状だけです。譲渡証には必要ありません。 質問7.委任状は各案件毎にとる必要があるのか。 回答7.最近包括委任状を受理できることとなり、委任状を各案件毎 にとらず、オリジナル一通を弊事務所にて保管し、後日の出願はそのコピーで受理されることとなります。 質問7−1.譲渡証と委任状のサインについて注意すべきことは。 回答7−1.譲渡証のサインと案件毎委任状のサインは一致していなければなりません。また、譲渡証と包括委任状のサインは不一致(別人)でも構いません。 質問8.公証人証書を貰うために会社の代表者が公証役場へ行かなければならず不便であ ると聞いているが。 回答8.担当者で構いません。企業の判断によりますが、担当部長あるいは社長の代 理として担当者が行く場合もあります。 質問9.出願締め切り日何日前までに弊事務所に書類が到着すれば間に合うのか。 回答9.優先権主張がある場合、当日午前中までにファックスで送られても出願できます。優先権主張がない場合、翻訳期間を確保しなければならず、3〜5週間程度みて戴きたく思います。 質問10.優先権証明書は翻訳が必要ですか。 回答10.必要ありません。日本語のまま提出して下さい。 質問11.弊事務所との連絡手段は。 回答11.ファックス及び電子メール(iguchi@mx1.nisiq.netで「mx1」の1は数字です。)、あるいはiguchi@loxinfo.co.th)を適宜ご利用下さい。重要かつ緊急案件はできるだけファックスを利用して下さい。簡単な質問、調査案件につきましては電子メールが便利です。電子メールで暗号化して送る場合はPGPファイルが利用できます。 質問12.会計処理はどのようなタイミングで行うのか。 回答12.出願にかかる費用につきましては出願日が確保され次第、請求書を発行致します。中間手続きの場合は、手続き終了後速やかに請求書を発行しております。また、通常の全出願手続きが終了し、タイ翻訳が提出され次第(約3ヵ月後)、控えを作成しお届けしております。 質問13.出願後方式審査にどの位かかり、公報発行までどの程度かかるのか。また、公報発行手数料が必要と聞くが。 回答13.現在、弊所からの出願を見ますと分野によって相当違うようです。特に機械、物理、バイオ関係は遅れています。早いもので出願後6ヵ月で公報発行手数料納付請求がきます。これは、弊所でお支払いし、依頼人の方へ通知致します。発行手数料が納付されてから約3ヵ月で公報発行となり、この発行日が異議申立ての起算日(90日以内)及び審査請求の 起算日(5年以内)となります。 質問13−1.審査請求はどのようになるのか。回答13−1.審査請求は公開公報発行後、5年以内におこなわなければ無効となります。 また、審査請求は出願時にはできませんのでご注意ください。 質問13−2 審査請求後の手続きは。 回答13−2 審査請求後、出願人は他国での対応出願審査結果を知った日から90日以内にその結果をタイ政府へ通知しなければなりません。現在、この実務は90日という期間制限は事実上ありませんが、速やかに提出することをお薦めします。 提出する書類は、日本出願であれば登録公報、米国出願であれば米国公報が必要です。政府による証明は必要ありません。また、英文への翻訳も必要ではありません。 まだ、他国の審査結果が出ていない場合は、オーストラリア政府への調査依頼という道もあり、これはタイ政府が窓口となって手数料(費用数万円)を納付すれば数ヶ月でオーストラリア政府の調査結果を得ることができます。 質問13−3 審査請求後、登録までにどのくらい期間がかかるか。 回答13−3 私どもの経験では、早い例で約2年です。タイ政府の公式見解は2年といっていますが、もっと時間がかかっているのが実情です。 質問14.公報発行したら出願人に通知が行くのか。 回答14.政府からは何も通知はありませんので、弊所がウオッチングして、お客様にお知らせ致します。その折、審査請求をされるかどうかも弊所より問い合わせ致します。 質問15.タイ特許法を知りたいが。 回答15.バンコク日本人商工会議所より「タイの特許法及び著作権法」(元田時男翻訳、井口雅文監修)(1992年法)を出版しました。弊所ではお客様の便宜を図るため1冊3000円(送料込み)で承っています。また、最新の1999年法はこのホームページ内タイ特許法1999年マージ版にあります。 |