Laws and Regulations
Patent Law
Trademark Law
Copyright Law
   

Laws in Japanese

S & I International Bangkok Office 事務所案内
タイ特許法(1992年) タイ特許法(1999年)   タイ著作権法(1994年)
タイ商標法(1991年) タイ商標法(2000年) 
タイ事業競争法(1999年)  知的財産及び国際取引裁判所設置法(1996年)
タイ営業秘密法(2002年)
 タイ種苗法(1999年)  
集積回路の回路図保護法(2000年、英語版)  タイ地理的表示法案


1999年タイ国特許法(マージ版)

翻訳 元田時男
監修 井口雅文

文中赤字は1999年改正箇所を指す。

第1条 この法律は「特許法(No3.) B.E2542」と呼ぶものとする。
第2条 この法律は、政府官報告示日から180日後に施行されるものとする。


第1章 総則

第3条  この法律において、
「特許」とは、この法律の第2章および第3章に記述されるような発明あるいは意匠に保護を与える法律の条件の下で発行された証明書を意味する。
「小特許」とは、この法律の第3章の2の規定に従い発明に保護を許可するために交付された証明書を意味する。
「発明」とは、新規の物若しくは方法を革新若しくは創造すること、又は既知の物若しくは方法の改良を意味する。
「方法」とは、物品の状態や品質を向上させるよう製造、維持あるいは改変する際の方法、手続き方式をいい、その方法を適用することも含む。
「意匠」とは、物品の形状若しくは模様の構成若しくは物品の色で、工芸品を含む工業製品として使用可能な、物品として特別な特徴を有するものを意味する。
「特許権者」とは、特許権を受けた者をいう。
「小特許者」とは、小特許権を受けた者をいう。
「委員会」とは、特許委員会を意味する。
「担当官」とは、この法律を執行するために大臣が任命した者をいう。
「局長」とは、知的財産局長を言い、局長の権限下で働くいかなる者も含む。
「大臣」とは、この法律の実行を司る大臣を意味する。

第4条  商務大臣は、この法律に基づいて職務にあたり、担当官の選任し、省令を発布し、この法律の別表の料金表を越えない範囲で手数料を定め、手数料の全部あるいは一部を減免し、この法律の実施のためのその他の手続きを規定する権限を有するものとする。省令は官報に公示されたときから発効する 

第2章 発明特許 

第1節 特許出願

第5条  第9条により特許を受けることができる発明は次の条件を満たすものでなくてはならない。
(1)発明が新規であること
(2)発明が高度であること、かつ
(3)発明が産業上に利用できるものであること。
第6条  発明が従来技術でない場合、その発明は新規である。従来技術とは次の発明をいう。

(1)出願前に国内で広く知られ又は使用されている発明
(2)国内外において出願前に頒布された文献又は印刷物にその重要な部分又は詳細が公開されている発明及びその公開が文献、印刷物で行われているか否かに関係なく公衆に展示又は発表されている発明
(3)出願前に国内外において特許権あるいは小特許権を得ている発明
(4)出願前18ヶ月以上前に外国で特許あるいは小特許出願され、該外国出願が特許あるいは小特許登録されていない発明
(5)国内外で特許あるいは小特許出願がなされ、かつその出願がタイ国内の特許出願日よりも前に公開された発明。

 
特許を出願する12ヶ月前に、その発明者が国際商品展示会あるいは公的機関の商品展示会で、法律に基づかない行為による重要部分あるいは詳細の公開、又は前述の発明の展示を行った場合、(2)に基づく重要部分あるいは詳細の公開とはみなさない。
第7条  高度な発明とは、その技術分野について通常の専門知識を有する者にとって容 易に明らかになるものではないものをいう。
第8条 産業に応用可能な発明とは工業、工芸、農業、商業を含む産業に利用できる発明をいう。
第9条 次に掲げる発明は、本法律による保護を受けない。
(1)自然に存在する微生物及びその組成物、動物、植物自体、又は動植物からの抽出物
(2)科学及び数学の法則及び理論
(3)コンピュータプログラム
(4)人間又は動物の病気を診断、治療する方法
(5)公序良俗に反する発明
第10条 発明者は特許出願する権利を有する。又特許証に発明者として氏名を付する権利を有する。
 特許出願する権利は譲渡し相続することができる。
 特許出願の権利の譲渡は譲渡人、譲受人が署名した文書によらなければならない。
第11条  雇用契約又は発明を創出することを目的とした雇用契約に基づき被雇用者が行った発明の出願する権利は、雇用契約に別段の定めがある場合を除き雇用主に属する。

 
第1項については、雇用契約に基づいた被雇用者であることにより使用できた、あるいは知りえた方法、統計あるいは報告書を使用して発明をした被雇用者に対しても準用される。
第12条 第11条第1項において被雇用者の発明を奨励し又被雇用者に対し公平を期するため、雇用主がその発明により利益を受けるか又はその発明を使用する場合、被雇用者は通常の給与に加え特別の報酬を受ける権利を有する。
 
第11条第2項により発明を行った被雇用者は雇用主から特別報酬を受ける権利を有する。
 
特別報酬を受ける権利は雇用契約から削除することはできない。
 第1項又は第2項に基づく出願は省令に定める規則と手続きにより局長に提出する。局長は、発明の重要性、雇用者が発明により受けた又は受けるであろう利益、被雇用者に対する給与を考慮に入れて適当と思われる特別報酬、並びに省令による条件を定める権限を有する。
第13条  公務員又は政府系団体又は公営企業の職員の発明を奨励するために公務員又は政府系団体又は公営企業の職員に対し第12条に基づく被雇用者と同様の権利を与える。但し政府、政府系団体、公営企業が別に定めるときは除く。
第14条  特許出願人は、次の要件を満たすものとする。
(1)タイ国籍者あるいはタイが所属している特許保護のための国際的同盟又は条約の国の国籍者、あるいはタイに本拠地がある法人。
(2)タイ国籍者あるいはタイに本拠地がある法人に対し特許出願を認めている国の国籍者。
(3)タイ又はタイが属する特許保護のための国際的同盟あるいは条約の加盟国に住所あるいは産業的商業的に現実に操業している者でなければならない。

第15条  複数の者でなされた発明は共同で出願する権利を有する。
共同発明者の一方が出願しないとき、又は、連絡できないとき、又は、出願の権利がないとき、発明者の他の者がその名前により共同で行った発明を出願することができる。
共同で出願しない共同発明者は、特許証発行前に、いつでも共同出願人に加わることを請求できる。請求に基づき、担当官はその請求の審査の日程を請求人及び共同出願人に通知しなければならない。その場合、請求の写しを出願人及びその他の共同出願人に送付しなければならない。
 第3項の審査に当たり、担当官は請求人及び共同出願人を出頭させて証言させること、又は、書類又はその他のものを追加して提出させることができる。担当官が審査を終了し、かつ局長が決定したときその結果を請求人及び共同出願人に通知しなければならない。

第16条 複数の者が独立して同一の発明を行ったとき、最初に出願した者が特許を受ける権利を有する。同一の日に出願したときは、一者として権利を有するかあるいは共同で権利を有するか合意されなければならない。局長が定める期間内に合意できないとき、関係者は局長が定める期間の最後の日から90日以内に裁判所へ提訴しなければならない。期限内に提訴しないとき関係者は当該出願を放棄したものとみなす。
第17条  出願は省令によって定められた規則と手続きによって行われなければならない。
 出願は次の事項を含むものとする。
(1)発明の名称
(2)発明の目的と態様
(3)当該分野における通常の知識及び技術を有する専門家がその発明を実施できる程度に完全で、もれのない明確な発明の詳細な説明並びに発明を実施するのあたり発明者が知りうる最良の実施態様が記されてなければならない。

(4)明確な請求の範囲
(5)省令に定めるその他の事項
 
タイ国が国際関係において特許に関する協力国あるいは同盟国となり、特許出願が前述の国際間の協力規定あるいは同盟規定に基づく場合、その特許出願はこの法律に基づく特許出願であるとみなす。
第18条  一つの出願には一つの発明についてのみ記されなければならない。又は複数の発明が相互に同一の発明と関連があるとき、複数の発明を一つの出願で出願で出願することが出来る。
第19条  国内において政府機関が主催あるいは開催許可をした一般に公開された展示会において発明を展示した者は、一般公開された展示会が開会された日から12ヶ月以内にその発明を出願したとき、その出願は展示会が開会された日に出願したものとみなす。
第19条の2 出願人が第14条に記述された者の場合、タイ国外の最初の特許出願日から12ヶ月間以内にタイで出願した当該出願について、出願人によって国外の最初の特許出願日を主張できる。
第20条
 出願者は省令が定める規則と手続きに従い出願を補正し、追加することができる。ただし、発明の重要部分への補正、追加はできない。
第21条  特許出願に関係のあるすべての役人は、第28条に基く出願公開前に発明のいかなる部分を開示してはならず、他のいかなる者にどんな方法であっても複写をとることを許したり、閲覧させてはならない。但し出願人からの同意書により権限を与えられている場合はこの限りではない。
第22条
 第28条に基く出願公開以前に、出願をしたことを知ったとしても、いかなる者も出願人に損害を与える可能性がある行為をしてはならず、また出願の部分を開示してはならない。但し出願人からの同意書により権限を与えられている場合はこの限りではない。
第23条  出願された発明は国家の安全保障のために秘密にしておかなければならないと局長が判断したとき、局長は別の命令をするまで、その発明の重要部分及び詳細を秘密としておくことを命令することができる。
第1項により秘密とすることを命令されたことを知りながら、その発明の重要部分又は詳細を出願人を含む何人も開示することを禁ずる。ただし、法律により権限を有するときを除く。


第2節 特許権の発行

第24条  発明を保護するために特許権を発行するとき、担当官は次の事項について審査しなければならない。
(1)出願が第17条に合致しているかどうか
(2)発明は第5条に従った発明であるか
 以上は省令に定められた規則、手続き及び条件に従わなければならない。

第25条  特許権発効の審査のため、局長は政府関係機関、又は政府関係団体又は特許関係の外国機関又は国際機関に対して、第5条、第6条、第7条、第8条及び第9条に従い発明又は第17条の(3)に基づく発明の詳細の審査を依頼することができる。また、局長はその審査を担当官による業務の執行とみなすことができる。
第26条  出願の審査に当たり、担当官が単一の発明とみなすことができないほどお互いに関係がない複数の発明を含んでいる出願と認めたとき、担当官は出願人にそれぞれの発明に出願を分割するよう通知しなければならない。
 出願人が担当官から通知を受けた日から120日以内に、第1項に基づき分割した発明の出願を行ったとき、最初に出願した日を出願した日とみなす。
 出願の分割は省令の定める規則と手続きに従わなければならない。
 出願人が担当官の命令に同意できないとき、120日以内に局長に対して再審を請求できる。局長の決定、命令を最終とする。

第27条  出願人の審査に当たり、担当官は出願人を説明のため出頭させること、又は文献その他追加資料を出させることができる。
 出願人が外国においてすでに出願済みであるとき、出願人は省令の定める規則、手続きにより出願した発明の審査結果又は詳細を提出しなければならない。
 外国語による書類を提出しなければならないとき、出願人はタイ語の翻訳を付して提出しなければならない。
 出願人が90日以内に第1項の担当官の命令に従わないとき、又は、第2項の書類を90日以内に提出しないとき、出願を放棄したものとみなす。ただし、局長が適当と認めた期間期限を延長したときを除く。

第28条   担当官が局長に特許審査報告書を提出する際、
(1)局長が当該報告書から、当該出願が第17条の条文に合致していないか、あるいは第9条の下で保護されない発明と判断した場合、局長は当該出願を拒絶するものとし、担当官は出願人に対し受取り証明付書き留め郵便にて拒絶を通知しなければならない。(2)局長が当該報告書から、当該出願が第17条の条文に合致しており、かつ第9条の下で保護される発明と判断した場合、局長は当該出願を省令に基く規則及び手続きにより公表するよう命じなければならない。これに先立って、担当官は当該出願人に対して受取り証明付書き留め郵便かあるいは局長より指示された方法で公報発行手数料支払い請求を通知するものとする。出願人は通知を受取ってから60日以内に手数料を払わなければ当該出願は無効とみなす。

第29条  第28条の公開が行われた後、出願人は担当官に対して、公開が行われた日から5年以内に第5条に合致した発明であるかを審査するよう請求しなければならない。不服があったとき、及び第33条、第34条による局長の再審査命令があったときは最終の審査があった日から1年以内に申請書を提示しなければならない。期限を過ぎた後、定められた一定期限内に申請を提出しないとき出願を放棄したものとみなす。
 局長が第25条により政府関係機関又は政府関係団体、又は外国政府又は国際間の特許関係機関、団体に対して審査を依頼したとき、もし発明の審査手数料が必要であれば、出願人は担当官が通知した日から60日以内に担当官に対して支払わなければならない。出願人が期限内に支払わないときは出願を放棄したものとみなす。

第30条  第28条により公開がなされた後、出願が第5条、第9条、第10条、第11条、又は第14条に反しているとき、局長は出願を拒絶するよう命じ、かつ、担当官は出願人並びに第31条による不服の申し立てのあった時不服申立て人に対してその決定を通知しなければならない。また、省令に定めた規則と手続きに従いその決定を公告しなければならない。
第31条 第28条による公開がなされた後、出願人よりも以上に特許権を受ける権利を有すると主張する者、又は第5条、第9条、第10条、第11条又は第14条に反する出願と主張する者は誰でも担当官に不服の申立てをすることができる。ただし、第28条による公開の日から90日以内に申立てをしなければならない。
 第1項による不服を担当官が受理したとき、不服申立書の写しを出願人に送付しなければならない。出願人は不服申立て書の写しを受け取った日から90日以内に意見書を提出しなければならない。出願人が意見書を提出しない時はその出願を放棄したものとみなす。
 不服申立て書及び意見書はその証拠と共に提出しなければならない。

第32条  不服申立て書及び意見書を審査するに当たって、不服申立て者又は意見書提出者は局長の定める手続きにより証拠を提出し、又は追加の資料を提出することができる。
 局長は第33条又は第34条に従い決定した後、その決定及び命令を不服申立て者及び意見書提出者に理由とともに通知しなければならない。

第33条  出願人が第29条により担当官による発明の審査を請求し、担当官が第24条による審査を行った後、担当官は審査の報告を局長に提出しなければならない。
 局長は第1項による担当官の審査報告を検討した後、特許権を与えるに際して何も障害がないと判断し、かつ第31条による不服の申立てがないとき又は、第31条の不服の申立てがあったが、局長が出願人は権利者であると認定したとき、局長は発明を登録し、かつ出願人に特許証を発行しなければならない。また、担当官は出願人に通知の日から60日以内に特許証の手数料を納付するように通知しなければならない。
 出願人が第2項の手数料を納付したとき、特許の登録をし、かつ手数料を納付した日から15日以内に出願人に対し特許証を発行しなければならない。ただし、第72条による審判請求期限前であってはならない。出願人が第2項の期限内に手数料を納付しないときは、出願を放棄したものとみなす。
 特許証の様式は省令によって定める。

第34条  第31条により不服の申立てがあり、かつ局長が不服申立て者が特許権を得る権利があると認定したとき、局長はその出願を拒絶しなければならない。
 出願人が局長の命令に不服を申し立てないとき、又は局長及び委員会の命令に不服を申立て、裁判所が命令又は最終判決を下した後、局長の命令があった日から又は委員会又は裁判所の命令又は最終判決のあった日から180日以内に当該発明に対して不服申立て者が出願をしたとき、不服申立て者は出願人が出願申請書を提出した日に当該出願を提出したものとみなす。
 また第28条により不服を申し立てられた者の出願申請の公開は不服を申し立てた者の出願に関する公開とみなす。この場合何人も、自分の有する特許が優れているという理由で不服申立者の出願に対して不服申立てを行うことはできない。
 特許証を不服申立者に発行するとき、担当官は出願を調査し、かつ第24条による不服申立者の発明を調査し又第29条を不服申立者に準用しなければならない。


第3節 特許権者の権利

第35条  発明特許権はタイ国内で出願日より20年間有効なものとする。第16条、第74条に基く法的手続きがあった場合、係争手続きの期間は特許権利期間から除外するものとする。
第35条の2 特許証を発行する前に第36条に反する行為があったとき、特許権者の権利を侵す行為とはみなされない。但し出願された発明に対する行為であり、かつ第28条により当該申請の公開が行われた後、その行為を行う者が誰であれその発明が出願された後であることを知っているとき、出願者は権利を侵害した者から損害賠償を受け取る権利を有する。この損害賠償の請求は特許証が出願者に発行された後に裁判所に提訴しなければならない。
第36条  特許権者は次の独占的権利を有する。
(1)物に関する特許権の場合、生産すること、使用すること、販売すること、販売のために所持すること、販売のための申し出又は国内に輸入すること。

(2)方法に関する特許権の場合、特許権に基づき方法を使用すること、生産に使用すること、販売すること、販売のために所持すること、販売のための申し出、特許権による方法を使用して生産した製品を販売又は輸入すること。
 
第1項は次の条項には適用しない。
(1)特許権者の通常利用に反しない場合や特許権者の権利上の利益に損害を与えない限り、教育、分析、実験あるいは研究に利する行為。
(2)製造者あるいは使用者が善意で当該特許出願以前に当該生産に従事し、又は当該装置を取得しており、当該出願登録についての知識もなく、あるいはそれ同等の根拠があり、かつ第19条の2に該当しない場合、特許登録した物を生産し、または特許登録した方法を使用する行為。
(3)当該医薬品を取り扱う行為を含む職業薬剤師による医師処方箋に基く医薬調合行為。
(4)特許権権利期間後に当該特許医薬品を生産、販売又は輸入することを目的として、当該医薬品の登録申請を行うことに関連した行為。
(5)タイが加盟している特許保護のために国際同盟あるいは条約の加盟国から船舶がタイ国に臨時又は事故により入国する際、当該機材が当該船舶にとって必要である場合、船舶、機械又は船舶周辺機器に関する特許を使用する行為。
(6)タイが加盟している特許保護のために国際同盟あるいは条約の加盟国から航空機、自動車がタイ国に臨時又は事故により入国する際、航空機、自動車の組み立て、操縦又はその他の機材に関して特許発明である機材を使用する行為。
(7)特許権者が当該製品の製造者又は販売者に同意又は許可を与えた場合、当該特許製品の使用、販売、販売を目的とした所持、販売の申し出、輸入行為。

第36条の2 特許を受けた発明について第36条により特許権者の権利は請求の範囲を限界とする。請求の範囲に基づく発明の限界を分析するとき発明の詳細及び図面に記載された発明の態様を分析しなければならない。
 
保護される発明の範囲は当然特に特許請求の範囲に示されていなくても、発明に関する技能、科学の通常の専門性を有する者の観点に基づき、請求の範囲に示された発明の状態と同様の効果、性質、有用性を生じる発明を含む。
第37条  特許権者は「タイ国特許」又はSor Bor Thor又は同様の意味を持った外国語を製品、包装又は製品の箱、又は特許権に基づき発明の広告に使用する権利を有する。
第1項の言葉、文字の使用に当たって特許番号を付さなければならない。

第38条  特許権者は第36条及び第37条に基づき自己の特許権による権利を他人が使用することを許諾、又は他人に譲渡することができる。
第39条  第38条に基づく特許権使用の許諾は
(1)特許権者が公平に欠ける条件を定めたり、競争を制限するような権利に制限を設けたり、実施料を定めることはできない。

 
第1項の公平を欠く条件、権利の制限又は競争を制限するような使用料は省令が別途定める。
(2)第35条により特許権の期限が切れた後、特許権者は特許権に基づく発明の使用に対して実施料を課して特許権の権利を使用することを許諾することができない。
 
本条の規定に反した条件の設定、権利の制限又は使用料は無効とする。 
第40条
 第42条の規定のもとに共同の特許権者があり、別段の協議が成立しないとき、共同特許権者の各人は共同特許権者の中の他の者の同意なしに第36条及び第37条に基づき権利の実施を行う権利を有する。但し、第38条に基づく特許権の実施の許諾又は特許権の譲渡は共同特許権者全員の承諾を得なければならない。
第41条 第38条に基づく特許権の実施の許諾及び特許権の譲渡は文書により行い、又省令に定める規則、手続き及び条件により担当官に対して登録しなければならない。
局長が特許権実施の許諾に関する契約書に第39条の規定に反する事項を認めたとき委員会に審査を請求しなければならない。委員会がその契約が第39条の規定に反すると裁定したとき、局長はその契約の登記を拒絶しなければならない。ただし、特許実施許諾に関する契約書に本法第39条の規定に反する事項がある、と局長がみなした場合、局長は特許委員会に対して審査を請求し、もし特許委員会が、その契約が本法第39条の規定に反すると判決した場合、局長はその契約の登録撤回命令を出さなければならない。しかし、契約者の双方が、その契約の不適切な部分を適切な部分から分割する意図がある場合は除く。その場合において、局長は契約書の一部の登録を命じることができる。

第42条  遺産としての特許権の譲渡登録申請は、省令が定める規則と手続きによる。

第4節 特許料の納付

第43条  特許権者は省令の定めた規則に従い特許権存続期間の第5年目から毎年特許料を納付しなければならない。又第5年目の第1日目から60日以内に納付し、以後各年同様とする。
 
特許権が特許権存続期間の第5年目の最初の日以後に発効されたとき、第5年目から特許権が発行された年まで特許料の納付は特許証が発行された日から60日以内に納付されなければならない。
 
特許権者が第1項、第2項で規定する期間内に特許料を支払わなかった場合、特許権者は年金の30%の追加料金を支払わなければならない。年金は追加料金とともに第1項又は第2項で定められた支払い期限日から4ヶ月間以内に支払われなければならない。
 第3項に規定された特許料金及び追加料金支払い期限が切れ、さらに特許権者が支払わない場合、局長は特許委員会に対して、当該特許を取り消すことの報告書を提出しなければならない。
 特許権者が第3項に規定された期限に特許料及び追加料金を支払うことができない理由を記した嘆願書を委員会に提出した場合、当該委員会は期限の延長を認めるか特許取り消し命令の取り消しをすることが出来る。

第44条  特許権者は年金の代わりに年金総額を前もって一度に支払うことができる。
 特許料が一括で支払われた場合で、かつその後料金が変更した場合、あるいは特許権者が当該特許を放棄した場合、特許無効となった場合、特許権者は新しい料金表に基く不足額を請求されることはなく、返金を受取ることは出来ないものとする。


第5節 特許権の実施

第45条  特許権者は自己の特許権を他人に実施させる目的で特許登録簿に省令に定める規則と手続きにより実施の許諾用意の意志表示の記載を申請することができる。
 実施許諾意志を記載した後、その実施を他人が申請したとき、局長は特許権者と実施の申請者の合意に基づき定められた権利の条件・範囲並びに特許権の実施料に従い、実施を申請した者に実施の許可を与えることができる。局長が定める期限内に両者が合意に達しないときは、局長が適当と認める条件、範囲、実施料を定めることができる。
 第2項による局長の裁定に対して、当事者はその裁定を受けた日から30日以内に委員会に不服を申し出ることができるが、委員会の裁定を最終とする。
 第2項による実施権の請求並びに許諾は省令の定める規則と手続きによる。
 第1項による実施許諾意志の登録があったとき、省令で定めるように年間の特許料を引き下げなければならないが、正規の年間特許料の半分以下であってはならない。

第46条  特許登録から3年、あるいは出願から4年のどちらか遅い期限に、だれでも局長に対しライセンスを申し出ることが出来る。この場合、当該申し出があった時点で、特許権者が次のような法律行為をしていなかった場合に限る。
(1)合理的理由もなくタイで特許登録製品の生産、あるいは特許登録方法の使用をしていない場合、あるいは
(2)合理的理由もなく高価格で販売されているか、あるいは大衆の需要に応じていない場合、特許登録製品又は特許登録方法の販売をタイでしていない場合

(1)又は(2)いずれかのとき、請求者は実施の許諾に関する適当と認める条件及び実施料を提示して特許権者から実施の許諾を請求することに努めたが適当と認める期間内に合意に至らなかったことを証明しなければならない。
特許権実施の請求は省令の定める規則、方法並びに条件によって行わなければならない。

第47条  特許に含まれたクレームの実施が他の特許権の侵害を構成する恐れがある場合、当該クレームを実施することを望む特許権者は局長に対して次の基準でライセンスを申し出ることができる。
(1)ライセンスを求める特許発明と比較したとき、当該ライセンスを申し出る者の発明が、技術面において重要でかつ進歩性があり、よりよい経済的利益をもたらしていること、及び、
(2)当該特許権者はライセンス申請者の特許権を適当な条件下で実施できること、及び、
(3)ライセンス申請者は当該実施権を他の者に譲渡しないこと、この場合当該譲渡がライセンス申請者の特許権と一緒に譲渡される場合、この限りではない。
 この点で、ライセンス申請者は、条件及び適当な使用料を提示し特許権者の特許に基づく権利の使用を申請する努力をしたが適当な期間内に合意に達することができなかった、ということを示さなければならない。
 ライセンス申請は省令に基く規則、手続き、条件に合致していなければならない。
第47条の2 第46条の下で登録された特許に含まれたクレームの実施が他の特許権の侵害を構成する恐れがある場合、第46条の申請者は局長に対して次の基準でライセンスを申し出ることができる。
(1)当該ライセンスを申し出る者の発明は、ライセンスを求める特許発明と比較したとき、当該ライセンスを申し出る者の発明が、技術面において重要でかつ進歩性があり、よりよい経済的利益をもたらしていること。及び、
(2)ライセンス申請者が当該権利実施を他の者に譲渡しないこと。
 この点で、ライセンス申請者は、条件及び適当な使用料を提示し特許権者の特許に基づく権利の使用を申請する努力をしたが適当な期間内に合意に達することができなかった、ということを示さなければならない。
 ライセンス申請は省令に基く規則、手続き、条件に合致していなければならない。
第48条 特許権者は第46条及び第47条及び第47条の2に基く実施料を受取ることがで  きる。
 第38条に基づき特許権者の権利の独占的実施権者は、46条あるいは47条あるいは第47条の2に基づく権利の使用手数料を受け取る権利を有する。この場合、特許権者は実施料を受け取ることはできない。
第49条 第46条あるいは第47条あるいは第47条の2のライセンス申請において、申請者は、申請書の他に、実施料、特許権使用における実施条件、さらに特許権者や第48条第2項に基づく実施権者の権利制限を説明しなければならない。
 第46条あるいは第47条あるいは第47条の2のライセンス申請があった場合、担当官は申請者、特許権者、第48条第2項に基づく実施権者に対し、当該申請を審査する期日を通知しなければならない。特許権者及び実施権者に対し当該申請の複写を送付しなければならない。

 第2項の審査にあたり、担当官は申請者、特許権者若しくは第48条の第2項の実施権者を出頭させて陳述を求め、追加の文献若しくは物品を送付させることができる。担当官が審査をし、局長が裁定した後、裁定の内容を申請者、特許権者及び第48条第2項の実施権者に通知しなければならない。
 第3項の局長の裁定に対し、関係当事者は裁定の通知を受けた日から60日以内に委員会に不服の申立てをすることができる。

第50条 第46条あるいは第47条あるいは第47条の2のライセンス申請者にライセンスを与えることを局長が決定した場合、局長は実施料、実施条件、特許権者の権利制限及び第48条第2項の実施権者について特許権者と実施権者が合意した内容で説明をしなければならない。局長が提示した期間内に両者が合意しなかった場合、局長は次の規則に従って適当と見なされる実施料、条件、制限を決めなければならない。
(1)ライセンスの範囲と期間については必要以上のものであってはならない。
(2)特許権者は、他の実施権者に実施許諾する権利を持つものとする。
(3)実施権者はビジネス又は信用を譲渡しない限り、ライセンスを他人に譲渡する権利は持たないものとする。
(4)実施許諾は国内の公共の需要に見合う目的を一義的に持つものとする。
(5)調整された実施料は環境に応じて適当なものでなければならない。
 当該実施料、実施条件、制限を局長によって調整した場合、局長は申請者に対しライセンス証明書を発行しなければならない。
 この条文第1項でなされた局長の決定に対して、決定を受け取った日から60日以内に委員会に上訴することができる。
 第2項のライセンス証明書の発行は省令で定められた規則及び手続きによらなければならない。
第50条の2 第46条により発行した特許ライセンスはライセンス取得した事由が無くなった場合で再び事由が生じないとされる場合、かつ取り消しが実施権者の利益や権利に影響を与えない場合において、取り消すことが出来る。
 第1項のライセンス取り消しの申請は省令で定める規則及び手続きによるものとする。第49条第2項及び第3項、及び第50条においても準用する。
第51条 公共の消費サービスを実行するため、あるいは国防に重要なもの、あるいは天然資源、環境の獲得及び保全のため、あるいは食品の欠乏を緩和あるいは避けるために、あるいは他の公共目的のために消費、使用するため、省、政府各局はそれ独自で、あるいは他者を介して第36条に基づくいかなる特許も実施できるものとする。この実施をする際、政府省、局は特許権者あるいは第48条第2項に基づく実施権者に対し実施料を支払わなければならない、また特許権者に対し遅滞なく書面で通知しなければならない。これは第46条及び47条及び47条の2の条項には適用しないものとする。

 この場合、実施料及び実施の条件を局長に申請しなければならない。実施を希望する省、庁、局と特許権者又は実施権者間の合意に基づき実施料を定め、さらに第50条が準用されなければならない。

第52条 首相は内閣の承認を得て戦争及び緊急事態の間、国防及び安全保障のためにいかなる発明の実施を命ずる事が出来、特許権者には相応の実施料を支払う。また、遅滞なく特許権者に通知しなければならない。
 特許権者はそのような命令を受け取った日から6日以内に命令あるいは実施料について裁判所に上訴することができる。


第6節 特許権または請求の放棄、特許権の取り消し


第53条 特許権者は省令の定める規則及び手続きにより特許権を放棄し、あるいは一部の請求の範囲を放棄することができる。
 
第1項の特許あるいはクレームを取り消すためには、特許が共同に所有していた場合、又は第38条あるいは第45条あるいは第46条あるいは第47条あるいは第47の2条によって与えられたライセンスの場合、全員の特許権者及び使用権者の同意が必要とされる。
第54条 第5条あるいは第9条あるいは第10条あるいは第11条あるいは第14条に合致しないで発行された特許権は瑕疵のある特許権とみなされる。
 第1項により瑕疵のある特許権は、何人も指摘することができる。利害関係者又は検察官は特許権取り消しを求め、裁判所に訴えることができる。

第55条  局長は次の場合、委員会に特許権を取り消すよう請求することができる。
(1)第50条に基づくライセンスを発行後2年間、特許権者、または実施権者がタイ国内で合理的理由もなく当該製品を生産せず、また当該特許方法を使用しない場合、あるいは特許製品を販売または輸入しない場合、特許方法によって製造した製品を販売または輸入しない場合、局長は当該特許を取り消す事が適当であると認めた場合、
(2)第41条に違反して特許権者が他人に使用を許諾したとき
 
委員会に対して特許権の取り消しを申請する前に、局長は事実を調査し、さらに特許権者又は使用権者に対し、自らの理由に関する陳述書を提出するよう通知しなければならない。前述の陳述は通知を受けた日から60日以内に行わなければならない。局長は何人に対しても、証言のために出頭させ、又は追加の文献あるいは物品を提出させることができる。
 局長が事実を調査し、特許権を取り消すことが適当であると認めたとき、特許権を取り消すため委員会に対し調査の結果を報告しなければならない。


第3章 意匠権

第56条 意匠権の発行は工業、工芸のための新規な意匠に対して行わなければならない。
第57条 次の意匠は新規な意匠とはみなさない。
(1)意匠出願日前に国内においてすでに存在するか、又は広く知られている意匠
(2)意匠出願日前に国内外において、一般に頒布されている文献、または印刷物で、形 状、重要部分、又は詳細が開示されている意匠
(3)意匠出願前に、第28条又は第65条に基づき公開されたことがある意匠
(4)(1)、(2)又は(3)の意匠に類似しており、模倣と認められる意匠

第58条  次の意匠は登録できない。
(1)公序良俗に反する意匠
(2)勅令で定めた意匠

第59条  出願は省令の定める規則と手続きによって行わなければならない。出願は次の事項を含むものとする。
(1)意匠を示す図面
(2)出願する意匠が使用される物品の内容
(3)明確な請求の範囲
(4)省令に定めるその他の事項

第60条  一つの出願には一つの物品に使用される意匠のみ記さなければならない。
 第1項の物品は大臣が官報で定めなければならない。

第60条の2  出願人が第14条に記述された者の場合、タイ国外の最初の特許出願日から6ヶ月以内にタイで意匠特許出願した当該出願について、出願人によって国外の最初の特許出願日を主張できる。
第61条  第28条に関連する第65条の規定により公開が行われたが、局長が意匠登録を受理し意匠登録証を交付する前に、その出願が第10条及び第11条及び第14条に関連する第56条、あるいは第58条あるいは第65条に違反することが明らかになった場合、局長はその特許出願を拒絶し、さらに、担当官は特許出願人及び不服申し立て人に対し、第31条に関連する第65条に基づき、出願を受理した場所にその命令書のコピーを展示すると共に、その者に通知しなければならない。
 局長が第1項に基づき出願を拒絶し、第31条に関連する第65条に基づく不服申し立てがあったとき、局長は、第32条に関連する第65条に基づき不服申し立てを審査しなければならない。

第62条  意匠特許権はタイ国内で出願日より10年間有効なものとする。第16条に準ずる第65条、あるいは第74条に基づく法的手続きがあった場合、係争手続きの期間は特許権利期間から除外するものとする。
第62条の2 特許権交付前に行われた第63条に対する違反は特許権侵害とはみなされない。ただし出願中の意匠に対する行為を除く。また、侵害をした者がその意匠が出願されていることを知り、又はその意匠が出願されていることを示す符号、文字があり、又第28条に関連する第65条による出願公開が行われた後は除く。この場合、出願人は侵害者に対し損害賠償を請求することができる。特許出願人に特許権が交付された後、出願人は裁判所に対し損害賠償の請求を行わなければならない。 
第63条  特許権者は特許権に基づく意匠を使用し、又は販売し、販売のために所持し、販売のための申し出をし、国内に輸入する独占的権利を有する。但し、教育又は研究の目的のために使用する場合は除く。
第64条  第56条あるいは第58条、あるいは第10条及び第11条及び第14条に関連する第65条に違反して発効された特許権は瑕疵のある特許権と見なされる。
第1項の瑕疵のある特許権は、何人も指摘することができ、利害関係者又は検察官が取り消すよう裁判所に請求することができる。

第65条
 第2章の発明の特許に関する第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条、第27条、第28条、第29条、第31条、第32条、第33条、第34条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条及び第53条は、第3章の意匠の特許権に関する事項に準用する。

第3章の2  小特許

第65条の2 小特許は次の条件の発明に、与えられる。
(1)発明は新規であること
(2)発明は産業上の目的に適用されること
第65条の3 何人も同一発明で小特許及び特許とを両方出願してはならない。
第65条の4 小特許または特許出願人は、当該特許出願の登録前、当該小特許出願の登録前あるいは当該特許出願の第28条に基づく公開以前において、小特許から特許へ又は特許から小特許へ当該出願を変更することができる。当該出願人は省令で定められた規則及び手続きに従って、当該出願の出願日を変更前の出願の出願日を保持できる。第65条の5 特許登録及び小特許の発行に際し、担当官は当該小特許出願を、当該出願が第17条に関連する第65条の10に合致するかどうか、及び当該特許出願が第9条に関連する第65条の下で保護されるかどうか審査を行わなければならない。審査報告書は局長に提出するものとする。
(1)当該小特許出願が第17条に関連する第65条の10に合致しない場合、あるいは当該発明が第9条に関連する第65条に合致しない場合、局長は当該出願を拒絶する命令を出さなければならない。そして担当官は出願人に対し受け取り証明付きの書き留め郵便で拒絶を通知しなければならない。
(2)当該小特許出願が第17条に関連する第65条の10に合致し、かつ当該発明が第9条に関連する第65条に合致する場合、局長は当該発明を登録し、小特許を発行しなければならない。小特許の登録及び発行前に、担当官は出願人に対し小特許発行手数料を支払うよう第28条(2)に関連する第65条の10による手続き及び期間により通知しなければならない。
 小特許登録証は、省令に定められた様式とする。
第65条の6 小特許発行した日から1年以内に、いかなる利害関係者も当該特許発明が65条の2に定められた要件に合致するかどうかを審査請求できる。
 第1項記載の発明審査請求を受理した後、担当官は当該審査を行い、審査報告書を局長に提出しなければならない。
 第2項記載の審査報告書により局長が当該発明は65条の2の要件に合致するならば、局長は審査請求人及び小特許権者に対し局長の決定後15日以内に通知しなければならない。
 局長が当該発明は65条の2に定められた要件に画致しないと判断した場合、局長は小特許権者にその事実を調査するよう命じかつ通知しなければならない。
 小特許権者は命令受取り後60日以内に意見書を提出出来る。局長は何人に対しても意見を求める事が出来、判断のために文書や追加資料を局長に提出するよう要求することができる。調査完了後、当該発明が65条の2の要件に合致しないことが判明した場合、局長は調査報告書を小特許取り消しのために委員会に提出し、当該審査請求人及び小特許権者に対し委員会が命令を発した日から15日以内に通知しなければならない。
第65条の7 小特許権はタイへの出願日から6年間有効とする。小特許権の期間は16条を準用する65条の10、74条、あるいは77条の6に基く裁判手続き期間を含まないものとする。
 小発明権者は権力期間を2度延長出来、各延長が2年間とする。延長申請を当該小特許権期間終了前90日以内に提出しなければならない。延長申請の際、担当官は局長が定める規則及び手続きに基き、期間延長を認めれば小特許権はそのまま有効となる。
第65条の8 小特許権者は「Thai petty patent」の用語、あるいは略語「TPP」、あるいは同様な意味の外国文字を製品、容器、あるいは包装容器、又は当該小特許発明の広告に使用する排他的権利を有する。
 前項の用語あるいは文字の使用は小特許番号も含むものとする。
第65条の9 いかなる小特許も9条、10条、11条、14条を準用する65条の2、65条の10に違反した場合、当該小特許は無効とみなす。
 前項の下の無効性は何人も又はいかなる利害関係者又は検察官も提起でき、小特許無効を求める裁判を起こすことができる。
第66条の10 第II章発明特許における6条、8条、9条、10条、11条、12条、13条、14条、15条、16条、17条、18条、19条、19条の2、20条、21条、22条、23条、25条、26条、27条、28条、35条の2、36条、36条の2、38条、39条、40条、41条、42条、43条、44条、45条、46条、47条、47条の2、48条、49条、50条、50条の2、51条、52条、53条、55条は第III章の2小特許に適用する。

第4章 特許委員会

第66条  商務省Permanent Secretaryが議長を努める「特許委員会」は内閣によってscience、engineering、industrial, industrial product design、agriculture、pharmacologyおよびlegislationの分野より有識者を12名を越えない委員を任命し、そのうち6名を越えない委員を民間人とし、構成する。
第67条  内閣が選任した委員の任期は1回につき2年とする。
 委員が退任したとき、又は委員がその任期にあるとき、内閣が新しく委員を選任したとき、選任された者は、その代理として又は選任されている委員の残された任期の間追加された委員として業務の執行を行う。
 退任した委員は再選を妨げられない。

第68条  次の事項があったとき、委員は任期終了前に退任するものとする。
(1)死亡のとき
(2)辞任のとき
(3)内閣により退任させられたとき
(4)破産宣告を受けたとき
(5)禁治産者又は準禁治産者となったとき、又は
(6)最終判決により禁固刑を受けたとき。但し、過失又は軽犯罪の刑罰であるときを除く。

第69条  委員会の定足数は委員の少なくとも半数とする。委員長が出席しないとき、又は、出席できないときは、出席した委員が委員の一人をその委員会の議長として選任する。
 委員会の決議は過半数をもって行う。
 決議に当たって委員会は一人につき一票を有する。投票が同数になったときは、その会議の議長が決定票を有する。

第70条  委員会は次の権限及び義務を有する。
(1)この法律下の省令を発行する際に大臣に諮問あるいは助言を行うこと。
(2)特許及び小特許に関して45条、49条、50条あるいは72条を準用する41条、45条、49条、50条、55条、65条の6あるいは65条の10に基く局長決定又は局長命令に対する審判請求に対し決定すること。
(3)法律に従って行動すること。
(4)大臣によって与えられた特許又は小特許に関する他の事柄を検討すること。

第71条  委員会は委員会に意見を提出させるため小委員会を設置することができる。小委員会の会議については第69条を準用する。
第72条  第12条あるいは第15条あるいは第28条あるいは第30条あるいは第33条あるいは第34条あるいは第49条あるいは第50条あるいは第61条、あるいは第12条又は第15条又は第28条又は第33条又は第34条に関連する第65条、あるいは第65条の5あるいは第65条の6、あるいは第12条又は第15条又は第49条又は第50条に関連する第65条の10に基づく局長の決定又は命令においていかなる利害関係人も当該命令又は決定受領日から60日以内に委員会へ審判請求できる。当該利害関係人が期間内に審判請求をしない場合、局長決定又は局長命令が最終決定となる。
 第1項による不服申立は担当官に提出しなければならない。相手方があるとき、担当官は不服申立書の写しを相手方にも送付しなければならない。

第73条 特許又は小特許の無効命令を目的とする、第55条あるいは第65条の6に基づく局長の決定又は命令に対する審判、又は第43条あるいは第63条に関連する第65条の10に基づく局長の調査報告書又は局長の報告書に対する審査において、委員会は、異議申し立て人又は異議抗弁人、あるいは特許権者又は小特許権者、あるいは小特許審査請求者、または特許若しくは小特許の実施権者に対し、委員会の規定した規則に従い追加の証拠を提示させることができる。
第74条 委員会が、第41条あるいは第43条あるいは第49条あるいは第50条あるいは第55条あるいは第65条の6、あるいは第41条又は第43条又は第49条又は第50条又は第55条に関連する第65の10、あるいは第72条に基づいて決定あるいは命令を出した場合、異議申し立て人及び訴訟当事者、あるいは特許権者又は小特許権者、あるいは特許又は小特許の使用権者に対し、その判決や命令を理由と共に通知しなければならない。もし訴訟当事者のうちのいずれかがその審査または決定に不服がある場合、審査あるいは決定を受領した日から数えて60日以内に裁判所に訴訟提起することができる。もし前述の期日以内に訴えない場合は、委員会の審査または決定を最終とする。
 
本法による訴訟案件の審理において、裁判所は訴訟人のかわりに費用の支払いを委員会又は局長に対し要求することができない。

第5章 その他


第75条  この法律により権利がある者を除いて、いかなる者も「Thai Patent」、「Thai Petty Patent」あるいはその略語、同じ意味の外国語、同じ意味の他の用語を製品、容器、製品の包装、発明又は意匠の広告に使用してはならない。
第76条  特許又は小特許を出願し、出願中である者を除いて、いかなる者も「Patent Pending」、「Petty Patent Pending」あるいは、同じ意味の他の用語を製品、容器、製品の包装、発明又は意匠の広告に使用してはならない。
第77条  方法特許の特許権者又は小特許権者は民事裁判において当該特許又は小特許侵害者を訴えた場合で、かつ被告製品は当該特許権者又は小特許権者の方法を使用することにより生産した製品と同一又は類似の性質を有することが原告により証明できる場合、被告は他の証明が出来なくても特許権者又は小特許権者の方法を用いたと推定される。
第77条の2 36条、63条、又は36条を準用する65条の10において特許権者又は小特許権者の権利侵害が生じる可能性が高いという証拠があった場合、特許権者又は小特許権者は当該者に対して行為を中止するよう中止命令を裁判所に求めることができる。中止命令の発令は77条の3の特許権者又は小特許権者の損害賠償請求権を損なうものではない。
第77条の3 第36条、第63条、第36条に関連する65条の10に基づく特許権者又は小特許権者の権利侵害が生じた場合、裁判所は侵害者に対し、損害の度合い及び利益損失、特許権者または小特許権者の権利行使にかかる費用を考慮して適当と認めた金額を損害賠償として支払うよう命令する権限を有する。
第77条の4 第36条、第63条、及び第36条に関連する第65条10の特許権者または小特許権者の権利侵害行為による侵害者の全ての商品は没収される。裁判所が適当と判断した場合、裁判所は当該商品の頒布を防止する他の方法あるいは当該商品の破壊を命じることができる。
第77条の5 第65の3に違反して同一の発明を特許又は小特許に出願した者は当該発明について小特許に出願したものと見なされる。
第77条の6  複数の者が別々に独立して同一発明を行った場合で、かつある者が特許出願を行い、別の者が小特許出願を行った場合。
(1)特許出願又は小特許出願を先に行った者が当該発明の特許あるいは小特許を有するものとする。
(2)当該特許出願が小特許出願と同一日の場合、担当官は当該特許又は小特許の一方を登録すべきか、両者を共同出願させるべきか、及び当該出願を特許とすべきか小特許とすべきかについての合意を行うように、両者に通知しなければならない。もし局長が定める期間内で合意されなかった場合、両者は定められた期間の最終日から数えて90日以内に裁判所に訴えることが出来る。もし訴えなかった場合、前述の者は特許及び小特許の出願を放棄したとみなす。
第77条の7  第28条に基づく公開日あるいは発明及び小特許の登録日から数えて90日以内に、登録及び交付されたある発明特許あるいは発明小特許が、自らの発明と同一のものであり、さらにその出願日が自らの特許あるいは小特許出願日と同一日であることを理由に第65条の3に合致しない、と主張する小特許出願人、小特許権者、特許出願人、特許権者は、その発明が第65条の3に合致しない特許あるいは小特許であるかどうかを審査するよう求めることができる。
 前段での審査請求が行われた場合、担当官は当該審査を遂行させ、審査報告書を局長に提出しなければならない。
 局長が第2項の審査報告書を検討し、当該発明の登録及び特許又は小特許の登録が、当該発明が同一で、かつ特許又は小特許出願が同一日であるために65条の3に合致しないと判断した場合、局長は特許又は小特許の出願人、及び審査請求者に対し、どの者が権利を有するか、又は共同出願とするかの合意をするように通知しなければならない。もし合意が指定した期間に到達しなかった場合、当該発明は共同出願とされる。
第77条の8  第65の3に反して登録された特許及び小特許は無効であるとみなされる。
 何人も前段の無効性は提起出来る。
 特許及び小特許登録が65条の3に違反し、かつ特許及び小特許出願が同一日である場合、特許権者及び小特許権者、又は他のいかなる利害関係者、又は検察官は局長に対し当該特許権者及び小特許権者に対し、当該権利がどの者に帰属するのか、あるいは共同なのか、及び当該発明は特許か小特許で登録すべきなのかについて合意するよう通知するように要求できる。もし、当該者が局長が定める期間内に合意できない場合、当該特許権者及び小特許権者の発明は共同に権利を有し、その発明に小特許が付与される。
第78条 特許権者、小特許権者、使用権者は当該特許、小特許、使用権証明を損失したり実質的に損傷した場合、省令で定める要件及び手続きに従い、その代替を申請することが出来る。

第79条 本法に基づく全ての申請、不服申し立て、異議申し立て、再審請求は局長が定める様式を使用し、写しを取らなければならない。
第80条 料金は省令で定めるように、特許出願、小特許出願、特許出願公開、発明の審査請求、特許登録異議、特許又は小特許を使用するライセンス契約登録申請、特許又は小特許の譲渡申請、特許又は小特許の補正申請、小特許の延長申請、特許又は小特許の出願権限合意のための申請、特許又は小特許の権利使用のためのライセンス申請、局長決定又は命令に対する審判請求、特許登録証又は小特許登録証の代替申請、ライセンス証明書代替申請、その他の要請又は申請、書類複写及び証明書の複写、について料金を支払わなければならない。

第6章 罰則


第81条  21条、23条第2項、又は21条を準用する65条、21条又は23条第2項を 準用する65条の10に対して違反した役人は2年以下の禁固刑又は20万バーツ以下の罰金又はその両方を科する。
第82条  22条、又は22条を準用する65条、または22条を準用する65条の10を違反した者は6ヶ月以下の禁固刑あるいは20万バーツ以下の罰金あるいはその両方を科する。
第83条  23条第2項又は23条第2項を準用する65条の10を違反した者は1年以下の禁固刑あるいは5000バーツ以下の罰金あるいはその両方を科する。

第84条 第75条又は第76条に違反したとき、1年以下の禁固刑又は20万バーツ以下の罰金又はその両方を課す。
第85条 特許権者から許諾を受けないで第36条又は第63条の行為を行ったとき、2年以下の禁固刑又は40万バーツ以下の罰金、又はその両方を課す。
第86条 36条を準用する65条の10に小特許権者の同意無しに違反した者は1年以下の禁固刑あるいは20万バーツ以下の罰金あるいはその両方を科する。
第87条 発明、意匠の特許申請又は小特許申請者は特許又は小特許を取得するために、担当官に虚偽の証言や情報を提供したいかなる者に対し、6ヶ月以下の禁固刑か5000バーツ以下の罰金あるいはその両方を科する。

第88条
 本法に基づく違反を行い処罰を受ける者が法人である場合、業務執行者又は代表者は、違反に対して法律が定める処罰を受ける。ただし、本人が知らず、同意しなかった場合を除く。

(以下経過規定)
第42条 特許法改正B.E.2535(No.2)によって改正された特許法B.E.2522に添付した料金は廃止し、この法律に添付した料金に置き換わるものとする。
第43条 特許法B.E.2522で登録された特許、あるいは特許法改正B.E.2535(No.2)によって改正された特許法B.E.2522で登録された特許は、この法律によって改正された特許法B.E.2522下でも特許とみなされる、しかしながら当該特許の登録期間は残存期間のみとする。
第44条 33条又は34条による局長命令が発していない特許発明出願で、本法律施行前に出願した出願については本法律施行日から60日以内に出願人は小特許出願に変更することができる。
第45条 商務省大臣は、この法律の施行を担当する。

陛下の勅諭を拝受して 
チュアン・リークパイ 
内閣総理大臣
 

INTRODUCTION],[WHAT ' S NEW],[IP NEWS],[COMPANY PROFILE],[REQUEST FORM FOR SERVICE],
[
WHAT IS IPR IN THAILAND],[HOW TO GET IPR IN THAILAND ],[HOW TO GET IPR IN MALAYSIA ],
[PROCESS OF ACTING ANY ACT],[
LAWS AND REGULATIONS ],[STATISTICS OF THAI IPR ],[RECRUITMENT],[REFERENCES]