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タイ特許法(1992年)  タイ特許法(1999年マージ版) 
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タイ著作権法(1994年)  タイ事業競争法(1999年)  知的財産及び国際取引裁判所設置法(1996年)  タイ営業秘密法(2002年) タイ種苗法(1999年)
集積回路の回路図保護法(2000年、英語版)  タイ地理的表示法案


1999年改正特許法

特許法(No3.) BE.2542(1999)
1999年3月22日

1この法律は「特許法(No3.) B.E2542」呼ぶものとする

2この法律は、政府官報告示日から180日後に施行されるものとする。

3特許法B.E.2522.3.は廃止され、次の条文と取り替えられるものとする:

「第3 この法律では

「特許」とは、この法律の第2章および第3章に記述されるような発明あるいは意匠に保護を与える法律の条文の下で発行された証明書を意味する。

「小特許」とは、この法律の第3章の2に記述されるような発明に保護を与えるこの法律の条項の下で発行された証明書を意味する。

「発明」とは、新規に物又は方法を発見することまたは、創造すること、又は物または方法の改良を行うことをいう。

「方法」とは、製造を行うとき、又は品質を保持するとき、又は物の品質を高めるときの方法、製造方法、及びその方法を適用することを含む。

「意匠」とは、物品の任意の構成、あるいは線又は色の構成で、工業製品又は工芸品に特別の外観をもたらすものを意味する。

「特許権者」とは、特許権を受けた者をいう。

「小特許」とは、小特許権を受けた者をいう。

「委員会」とは、特許委員会を意味する;

「担当官」とは、この法律を執行するために大臣が任命した者をいう。

「局長」とは、知的財産局長を言い、局長の権限下で働くいかなる者も含む。

「大臣」とは、この法律の実行を司る大臣を意味する。

4 条 特許法(No.2)B.E. 2535によって改正された特許法B.E.2522の第6条の段落 2(3)(4)(5)の条文は、廃止されるものとし、次の条文に置き換えるものとする:

(3)出願前に国内外において特許権あるいは小特許権を得ている発明;

(4)出願前18ヶ月以上前に外国で特許あるいは小特許出願され、該外国出願が特許あるいは小特許登録されていない発明;

(5)特許あるいは小特許出願が国外又は国内でなされ、かつ当該出願がタイ国内の特許出願日より以前に公開された発明」

5  特許法B.E.2522の第14 は廃止され、次の条文と置き換えるものとする:

「第14 特許出願人は、次の要件を満たすものとする:

(1)タイ国籍者あるいはタイが所属している特許保護のための国際的同盟又は条約の国の国籍者、あるいはタイに本拠地がある法人;

(2)タイ国籍者あるいはタイに本拠地がある法人に対し特許出願を認めている国の国籍者;

(3)
タイ又はタイが属する特許保護のための国際的同盟あるいは条約の加盟国に住所あるいは産業的商業的に現実に操業している者でなければならない。」

6 以下の条項は、特許法B.E.2522の第17条の第3の段落として加えられるものとする。 :

「タイは特許についての国際的同盟か協力の加盟国となった場合、当該同盟あるいは協力と一致する特許出願はこの法律の下の特許出願とみなされる。」

7 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252219条の2は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第19の2. 出願人が第14条に記述された者の場合、タイ国外の最初の特許出願日から12ヶ月間以内にタイで出願した当該出願について、出願人によって国外の最初の特許出願日を主張できる。」

8 特許法B.E.2522の、第21条および第22 は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第21 特許出願に関係のあるすべての役人は、第28条に基く出願公開前に発明のいかなる部分を開示してはならず、他のいかなる者にどんな方法であっても複写をとることを許したり、閲覧させてはならない。但し出願人からの同意書により権限を与えられている場合はこの限りではない。」

「第22 28条に基く出願公開以前に、出願をしたことを知ったとしても、いかなる者も出願人に損害を与える可能性がある行為をしてはならず、また出願の部分を開示してはならない。但し出願人からの同意書により権限を与えられている場合はこの限りではない。」

9 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252228条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第28 担当官が局長に特許審査報告書を提出する際、

(1)
局長が当該報告書から、当該出願が第17条の条文に合致していないか、あるいは第9条の下で保護されない発明と判断した場合、局長は当該出願を拒絶するものとし、担当官は出願人に対し受取り証明付書き留め郵便にて拒絶を通知しなければならない。

(2)
局長が当該報告書から、当該出願が第17条の条文に合致しており、かつ第9条の下で保護される発明と判断した場合、局長は当該出願を省令に基く規則及び手続きにより公表するよう命じなければならない。これ に先立って、担当官は当該出願人に対して受取り証明付書き留め郵便かあるいは局長より指示された方法で公報発行手数料支払い請求を通知するものとする。出願人は通知を受取ってから60日以内に手数料を払わなければ当該出願は無効と見なす。」

10 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252235条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第35条、発明特許権はタイ国内で出願日より20年間有効なものとする。第16条、第74条に基く法的手続きがあった場合、係争手続きの期間は特許権利期間から除外するものとする。」

11 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252236条第2段落は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第1項は次に条項には適用しない。

(1)特許権者の通常利用に反しない場合や特許権者の権利上の利益に損害を与えない限り、教育、分析、実験あるいは研究に利する行為。

(2)
製造者あるいは使用者が善意で当該特許出願以前に当該生産に従事し、又は当該装置を取得しており、当該出願登録についての知識もなく、あるいはそれ同等の根拠があり、かつ第19条の2に該当 しない場合、特許登録した物を生産し、または特許登録した方法を使用する行為。

(3) 当該医薬品を取り扱う行為を含む職業薬剤師による医師処方箋に基く医薬調合行為。

(4)
特許権権利期間後に当該特許医薬品を生産、販売又は輸入することを目的として、当該医薬品の登録申請を行うことに関連した行為。

(5) タイが加盟している特許保護のために国際同盟あるいは条約の加盟国から船舶がタイ国に臨時又は事故により入国する際、当該機材が当該船舶にとって必要である場合、船舶、機械又は船舶周辺機器に関する特許を使用する行為。

(6) タイが加盟している特許保護のために国際同盟あるいは条約の加盟国から航空機、自動車がタイ国に臨時又は事故により入国する際、航空機、自動車の組み立て、操縦又はその他の機材に関して特許発明である機材を使用する行為。

(7) 特許権者が当該製品の製造者又は販売者に同意又は許可を与えた場合、当該特許製品の使用、販売、販売を目的とした所持、販売の申し出、輸入行為。」

12 特許法B.E.252243条第3段落、第4段落、第5段落を付け加えるものとする:

 「特許権者が第1段落、第2段落で規定する期間内に特許料を支払わなかった場合、特許権者は年金の30%の追加料金を支払わなければならない。年金は追加料金とともに第1段落又は第2段落で定められた支払い期限日から4ヶ月間以内に支払われなければならない。

第3段落に規定された特許料金及び追加料金支払い期限が切れ、さらに特許権者が支払わない場合、局長は特許委員会に対して、当該特許を取り消すことの報告書を提出しなければならない。

特許権者が第3段落に規定された期限に特許料及び追加料金を支払うことができない理由を記した嘆願書を委員会に提出した場合、当該委員会は期限の延長を認めるか特許取り消し命令の取り消しをすることが出来る。」

13 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252244条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第44 特許権者は年金の代わりに年金総額を前もって一度に支払うことができる。
特許料が一括で支払われた場合で、かつその後料金が変更した場合、あるいは特許権者が当該特許を放棄した場合、特許無効となった場合、特許権者は新しい料金表に基く不足額を請求されることはなく、返金を受取ることは出来ないものとする。」

14 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252246条第1段落は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第46 特許登録から3年、あるいは出願から4年のどちらか遅い期限に、だれでも局長に対しライセンスを申し出ることが出来る。この場合、当該申し出があった時点で、特許権者が次のような法律行為をしていなかった場合に限る。t:

(1) 合理的理由もなくタイで特許登録製品の生産、あるいは特許登録方法の使用をしていない場合;あるいは

(2)
合理的理由もなく高価格で販売されているか、あるいは大衆の需要に応じていない場合、特許登録製品又は特許登録方法の販売をタイでしていない場合」

15  特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252246条の2は廃止する。

16 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252247条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第47 特許に含まれたクレームの実施が他の特許権の侵害を構成する恐れがある場合、当該クレームを実施することを望む特許権者は局長に対して次の基準でライセンスを申し出ることができる:

(1)
当該ライセンスを申し出る者の発明は、ライセンスを申し出る特許発明に比較し、経済に利益がある技術的進歩に重要であること、及び;

(2)
当該特許権者はライセンス申請者の特許権を適当な条件下で実施できること、及び;

(3)
ライセンス申請者は当該実施権を他の者に譲渡しないこと、この場合当該譲渡がライセンス申請者の特許権と一緒に譲渡される場合、この限りではない。

この目的のために、ライセンス申請者は特許権者からライセンスを獲得する努力結果を合理的条件や実施料についての提案をしたが、適当な期間の間には合意には達しなかったという当該努力を示さなければならない。

ライセンス申請は省令に基く規則、手続き、条件に合致していなければならない。」

17  次の条文は特許法B.E.252247条の2に付け加えるものとする:

「第47条の246条の下で登録された特許に含まれたクレームの実施が他の特許権の侵害を構成する恐れがある場合、第46条の申請者は局長に対して次の基準でライセンスを申し出ることができる

(1)当該ライセンスを申し出る者の発明は、ライセンスを申し出る特許発明に比較し、経済に利益がある技術的進歩に重要であること、及び;

(2)ライセンス申請者が当該権利実施を他の者に譲渡しないこと。

この目的のために、ライセンス申請者は特許権者からライセンスを獲得する努力結果を合理的条件や実施料についての提案をしたが、適当な期間の間には合意には達しなかったという当該努力を示さなければならない。

ライセンス申請は省令に基く規則、手続き、条件に合致していなければならない。」

18 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252248条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第48 特許権者は第46条、第47条、第47条の2に基く実施料を受取ることができる。

38条の下での排他的ライセンスは第46条、第47条、第47条の2に基く強制実施権において実施料を受取ることができるものとする。この場合、特許権者は実施料を受取ることは出来ない。」

19 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252249条第1段落及び第2段落は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第49 46条、第47条あるいは第47条の2のライセンス申請には、申請者は申請書と共に、実施料、実施条件、特許権者の権利制限及び第48条第2段落の排他的実施権者を説明しなければならない。

46条、第47条あるいは第47条の2のライセンス申請があった場合、担当官は申請者、特許権者、第48条第2段落lに該当する排他的実施権者に対し、当該申請を検討する期日を通知しなければならない。特許権者及び排他的実施権者に当該申請の複写を渡さなければならない。」"

20 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252250条及び第50条の2は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第50 46条、第47条あるいは第47条の2のライセンス申請者にライセンスを与えることを局長が決定した場合、局長は実施料、実施条件、特許権者の権利制限及び第48条第2段落の排他的実施権者について特許権者と実施権者が合意した内容で説明をしなければならない。局長が提示した期間内に両者が合意しなかった場合、局長は次の規則に従って適当と見なされる実施料、条件、制限を決めなければならない:

(1)
ライセンスの範囲と期間については必要以上のものであってはならない;

(2)特許権者は、他の実施権者に実施許諾する権利を持つものとする;

(3)実施権者はビジネス又は信用を譲渡しない限り、ライセンスを他人に譲渡する権利は持たないものとする;

(4)実施許諾は国内の公共の需要に見合う目的を一義的に持つものとする;

(5)調整された実施料は環境に応じて適当なものでなければならない。

当該実施料、実施条件、制限を局長によって調整した場合、局長は申請者に対しライセンス証明書を発行しなければならない。

この条文第1段落でなされた局長の決定に対して、決定を受け取った日から60日以内に委員会に上訴することができる。

2段落のライセンス証明書の発行は省令で定められた規則及び手続きによらなければならない。」

「第50条の2 46条により発行した特許ライセンスはライセンス取得した事由が無くなった場合で再び事由が生じないとされる場合、かつ取り消しが実施権者の利益や権利に影響を与えない場合において、取り消すことが出来る。

1段落のライセンス取り消しの申請は省令で定める規則及び手続きによるものとする。第49条第2段落及び第3段落、第50条においても準用する。」

21 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252251条第1段落は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第51 公共の消費サービスを実行するため、あるいは国防に重要なもの、あるいは天然資源、環境の獲得及び保全のため、食品の欠乏を緩和あるいは避けるために、他の公共目的のために消費、使用するため、省、政府各局はそれ独自で、あるいは他者を介して第36条に基づくいかなる特許も実施できるものとする。この実施をする際、政府省、局は特許権者あるいは第48条第2段落に基づく実施権者に対し実施料を支払わなければならない、また特許権者に対し遅滞なく書面で通知しなければならない。これは第46条、47条及び47条の2の条項には適用しないものとする。」

22 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252252条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第52 首相は内閣の承認を得て戦争及び緊急事態の間、国防及び安全保障のためにいかなる発明の実施を命ずる事が出来、特許権者には相応の実施料を支払う。また、遅滞なく特許権者に通知しなければならない。

特許権者はそのような命令を受け取った日から6日以内に命令あるいは実施料について裁判所に上訴することができる。」

23 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252253条第2段落は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

前段落の特許あるいはクレームを取り消すためには、特許が共同に所有していた場合、あるいは第38454647又は472条によって与えられたライセンスの場合、取り消す場合、全員の特許権者及び実施権者の同意が必要とされる。」

24 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252255条第1段落の(1)は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

(1)50条に基づくライセンスを発行後2年間、特許権者、または実施権者がタイ国内で合理的理由もなく当該製品を生産せず、また当該特許方法を使用しない場合、あるいは特許製品を販売または輸入しない場合、特許方法によって製造した製品を販売または輸入しない場合、局長は当該特許を取り消す事が適当であると認めた場合。」

25 第VII(医薬品特許のための措置)、及び特許法B.E.2522 II章第55条の2、第55条の3、第55条の4、第55条の5、 55の6、第55条の7は廃止される。

26 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252260条の2は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第60条の2 出願人が第14条に記述された者の場合、タイ国外の最初の特許出願日から6ヶ月間以内にタイで意匠特許出願した当該出願について、出願人によって国外の最初の特許出願日を主張できる。」

27 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252262条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第62 意匠特許権はタイ国内で出願日より20年間有効なものとする。第16条、第74条を含む第65条に基く法的手続きがあった場合、係争手続きの期間は特許権利期間から除外するものとする。」

28 以下の条項は第III章の2小特許として付け加えられる:特許法B.E.2522の第65条の2、第65条の3、第65条の4、第65条の5、第65条の6、第65条の7、第65条の8、第65条の9、第65条の10.

III章の2 小特許

「第65条の2 小特許は次の条件の発明に、与えられる。

(1) 発明は新規であること;

(2) 発明は産業上の目的に適用されること」

「第65条の3 何人も同一発明で小特許及び特許とを両方出願してはならない。」

「第65条の4 小特許または特許出願人は、当該特許出願の登録前、当該小特許出願の登録前あるいは当該特許出願の第28条に基づく公開以前において、小特許から特許へ又は特許から小特許へ当該出願を変更することができる。当該出願人は省令で定められた規則及び手続きに従って、当該出願の出願日を変更前の出願の出願日を保持できる。」

「第65条の5 特許登録及び小特許の発行に際し、担当官は当該小特許出願を、当該出願が65条の10及び17条に合致するかどうか、及び当該特許出願が65条及び9条の下で保護されるかどうか審査を行わなければならない。審査報告書は局長に提出するものとする。

(1) 当該小特許出願が17条を準用する65条の10に合致しない場合、あるいは当該発明が9条を準用する65条の10に合致しない場合、局長は当該出願を拒絶する命令を出さなければならない そして担当官は出願人に対し受け取り証明付きの書き留め郵便で拒絶を通知しなければならない。

(2) 当該小特許出願が17条を準用する65条の10に合致し、かつ当該発明が9条を準用する65条の10に合致する場合、局長は当該発明を登録し、小特許を発行しなければならない。小特許の登録及び発行前に、担当官は出願人に対し小特許発行手数料を支払うよう28(2)を準用する65条の10による手続きおよび期間により通知しなければならない。」

小特許登録証は、省令に定められた様式とする。

「第65条の6 小特許発行した日から1年以内に、いかなる利害関係者も当該特許発明が65条の2に定められた要件に合致するかどうかを審査請求できる。

第1段落記載の発明審査請求を受理した後、担当官は当該審査を行い、審査報告書を局長に提出しなければならない。

第2段落記載の審査報告書により局長が当該発明は65条の2の要件に合致するならば、局長は審査請求人及び小特許権者に対し局長の決定後15日以内に通知しなければならない。

局長が当該発明は65条の2に定められた要件に画致しないと判断した場合、局長は小特許権者にその事実を調査するよう命じかつ通知しなければならない。小特許権者は命令受取り後60日以内に意見書を提出出来る。局長は何人に対しても意見を求める事が出来、判断のために文書や追加資料を局長に提出するよう要求することができる。調査完了後、当該発明が65条の2の要件に合致しないことが判明した場合、局長は調査報告書を小特許取り消しのために委員会に提出し、当該審査請求人及び小特許権者に対し委員会が命令を発した日から15日以内に通知しなければならない。」

「第657 小特許権はタイへの出願日から6年間有効とする。小特許権の期間は16条を準用する65条の1074条、あるいは77条の6に基く裁判手続き期間を含まないものとする。

小発明権者は権力期間を2度延長出来、各延長が2年間とする。延長申請を当該小特許権期間終了前90日以内に提出しなければならない。延長申請の際、担当官は局長が定める規則及び手続きに基き、期間延長を認めれば小特許権はそのまま有効となる。」

「第658 小特許権者は「Thai petty patent」の用語; あるいは略語「TPP; あるいは同様な意味の外国文字を製品、容器、あるいは包装容器、又は当該小特許発明の広告に使用する排他的権利を有する。

前段落の用語あるいは文字の使用は小特許番号も含むものとする。」

「第659 いかなる小特許も9条、10条、11条、14条を準用する65条の2、65条の10に違反した場合、当該小特許は無効とみなす。

前段落の下の無効性は何人も又はいかなる利害関係者又は検察官も提起でき、小特許無効を求める裁判を起こすことができる。」

「第6510 II章発明特許における6条、8条、9条、10条、11条、12条、13条、14条、15条、16条、17条、18条、19条、19条の220条、21条、22条、23条、25条、26条、27条、28条、35条の236条、36条の238条、39条、40条、41条、42条、43条、44条、45条、46条、47条、47条の248条、49条、50条、50条の251条、52条、53条、55 :は第III章の2小特許に適用する。」

29 特許法B.E.252266条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第66 商務省Permanent Secretaryが議長を努める「特許委員会」は内閣によってscienceengineeringindustrial, industrial product designagriculturepharmacologyおよびlegislationの分野より有識者を12名を越えない委員を任命し、そのうち6名を越えない委員を民間人とし、構成する。」

30 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252270条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第70 委員会は次の権限及び義務を有する:

(1)この法律下の省令を発行する際に大臣に諮問あるいは助言を行うこと

(2)特許及び小特許に関して45条、49条、50条あるいは72条を準用する41条、45条、49条、50条、55条、65条の6あるいは65条の10に基く局長決定又は局長命令に対する審判請求に対し決定すること;

(3)法律に従って行動すること;

(4)大臣によって与えられた特許又は小特許に関する他の事柄を検討すること

31 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252272条第1段落は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第72 12条、15条、28条、33条あるいは34条を準用する65条、または12条、15条、28条、30条、33条、34条、49条、50条または、61条、あるいは65条の565条の6、あるいは12条、15条、49条、50条を準用する65条の10、においてなされた局長決定又は局長命令において、いかなる利害関係人も当該命令又は決定受領日から60日以内に委員会へ審判請求できる。当該利害関係人が期間内に審判請求をしない場合、局長決定又は局長命令が最終決定となる。」

32 特許法B.E.252273条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第73 委員会は局長決定又は局長命令に対する審判、55条又は65条の6の局長調査報告書、43条又は43条に伴う65条の局長報告書で当該特許又は小特許無効を主張している場合、反対の当事者又は審判請求者、又は特許権者、又は小特許権者、又は小特許審査請求者、又は実施権者に対し、委員会が規定する規則に従い付加的意見あるいは証拠を提出するよう求めることができる。」

33 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252274条第1段落は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第74 41条、43条、49条、50条、55条あるいは65条の641条、43条、49条、50条あるいは55条を準用する65条の10、あるいは72条において委員会が決定又は命令を行った場合、審判請求人及び相手方当事者、特許権者、小特許権者、又は実施権者は当該特許又は小特許に記述する権利があり、当該決定又は命令を通知されなければなならない。通知受領後60日以内に決定又は命令に不服ないかなる当事者も裁判所に訴えることができる。もし訴えない場合は、委員会決定が最終なものとする。」

34 特許法B.E.252275条及び第76条は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第75 この法律により権利がある者を除いて、いかなる者も「Thai Patent」、「Thai Petty Patent」あるいはその略語、同じ意味の外国語、同じ意味の他の用語を製品、容器、製品の包装、発明又は意匠の広告に使用してはならない。」

「第76 特許又は小特許を出願し、出願中である者を除いて、いかなる者も「Patent Pending」、「Petty Patent Pending」あるいは、同じ意味の他の用語を製品、容器、製品の包装、発明又は意匠の広告に使用してはならない。」

35 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.252277, 77条の2、第77条の3、第77条の4は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第77 方法特許の特許権者又は小特許権者は民事裁判において当該特許又は小特許侵害者を訴えた場合で、かつ被告製品は当該特許権者又は小特許権者の方法を使用することにより生産した製品と同一又は類似の性質を有することが原告により証明できる場合、被告は他の証明が出来なくても特許権者又は小特許権者の方法を用いたと推定される。」

「第77条の2 36条、63条、又は36条を準用する65条の10において特許権者又は小特許権者の権利侵害が生じる可能性が高いという証拠があった場合、特許権者又は小特許権者は当該者に対して行為を中止するよう中止命令を裁判所に求めることができる。中止命令の発令は77条の3の特許権者又は小特許権者の損害賠償請求権を損なうものではない。」

「第77条の3 36条、63条、36条を準用する65条の10に基く特許権者又は小特許権者の権利侵害が生じた場合、裁判所は侵害者に対し、損害の度合い及び利益損失、特許権者または小特許権者の権利行使にかかる費用を考慮して適当と認めた金額を損害賠償として支払うよう命令する権限を有する。」

「第774 36条、63条、及び36条を準用している65条の特許権者または小特許権者の権利侵害行為による侵害者の全ての商品は没収される。裁判所が適当と判断した場合、裁判所は当該商品の頒布を防止する他の方法あるいは当該商品の破壊を命じることができる。」

36 特許法B.E.2522に第77条の5、第77条の6、第77条の7、第77条の8の条項が付け加わる:

「第77条の5 653に違反して同一の発明を特許又は小特許に出願した者は当該発明について小特許に出願したものと見なされる。」

「第77条の6 複数の者が別々に独立して同一発明を行った場合、かつある者が特許出願を行い、別の者が小特許出願を行った場合:

 (1)特許出願又は小特許出願を先に行った者が当該発明の特許あるいは小特許を有するものとする。

当該出願が小特許出願と特許出願とが同一日の場合、担当官は当該特許又は小特許の片方を登録すべきか、両者を共同出願させるべきか、及び当該出願を特許とすべきか小特許とすべきかについての合意を行うように両者に通知しなければならない。もし局長が定める期間内で合意されなかた場合、両者は定められた期間後90日以内に裁判所に訴えることが出来る。もし訴えなかった場合、特許及び小特許の出願は無効とみなす。」

「第777 28条の公開あるいは小特許登録発行から90日以内に、小特許出願人、小特許権者、特許出願人、又は特許権者は、特許又は小特許の登録発行が当該発明が既に特許又は小特許に同じ発明が出願され、かつ同一日に出願していることを理由に65条の3に適合しないかもしれないことが分かった場合、当該の者は当該特許又は小特許発明が65条の3に該当するかどうかについて審査を求めることが出来る。

前段での審査請求が行われた場合、担当官は当該審査を遂行させ、審査報告書を局長に提出しなければならない。

局長が第2段落の審査報告書を検討し、当該発明の登録及び特許又は小特許の登録が、当該発明が同一で、かつ特許又は小特許出願が同一日であるために65条の3に合致しないと判断した場合、局長は特許又は小特許の出願人、及び審査請求者に対し、どの者が権利を有するか、又は共同出願とするかの合意をするように通知しなければならない。もし合意が指定した期間に到達しなかった場合、当該発明は共同出願とされる。」

「第77条の8 653に反して登録された特許及び小特許は無効であるとみなされる。

何人も前段の無効性は提起出来る。

特許及び小特許登録が65条の3に違反し、かつ特許及び小特許出願が同一日である場合、特許権者及び小特許権者、又は他のいかなる利害関係者、又は検察官は局長に対し当該特許権者及び小特許権者に対し、当該権利がどの者に帰属するのか、あるいは共同なのか、及び当該発明は特許か小特許で登録すべきなのかについて合意するよう通知するように要求できる。もし、当該者が局長が定める期間内に合意できない場合、当該特許権者及び小特許権者は当該発明は共同発明とされ、当該発明に小特許が付与される。」

37 特許法B.E.2522の第78条は廃止され、次の条文と置き換わる:

「第78 特許権者、小特許権者、実施権者は当該特許、小特許、実施権証明を損失したり実質的に損傷した場合、省令で定める要件及び手続きに従い、その代替を申請することが出来る。」

38 特許法B.E.2522の第80条、第81条、第82条、第83条が廃止され、次の条文と置き換わる:

「第80 料金は省令で定めるように、特許出願、小特許出願、特許出願公開、発明の審査請求、特許登録異議、特許又は小特許を使用するライセンス契約登録申請、特許又は小特許の譲渡申請、特許又は小特許の補正申請、小特許の延長申請、特許又は小特許の出願権限合意のための申請、特許又は小特許の権利使用のためのライセンス申請、局長決定又は命令に対する審判請求、特許登録証又は小特許登録証の代替申請、ライセンス証明書代替申請、その他の要請又は申請、書類複写及び証明書の複写、について料金を支払わなければならない。」

「第81 21条、23条第2段落、又は21条を準用する65条、21条又は23条第2段落を準用する65条の10に対して違反した役人は2年以下の懲役又は20万バーツ以下の罰金又はその両方を科する。」

「第82 22条、又は22条を準用する65条、または22条を準用する65条の10を違反した者は6ヶ月以下の懲役あるいは20万バーツ以下の罰金あるいはその両方を科する。」

「第83 23条第2段落又は23条第2段落を準用する65条の10を違反した者は1年以下の懲役あるいは5000バーツ以下の罰金あるいはその両方を科する。」

39 特許法B.E.2522の第83条の2、第83条の3、第83条の4、は廃止される。

40 以下の条項は、特許法(No.2)B.E.2535.によって撤廃された特許法B.E.2522.の条文だが、 86 条として付け加えられる。

「第86 36条を準用する65条の10に小特許権者の同意無しに違反した者は1年以下の懲役あるいは20万バーツ以下の罰金あるいはその両方を科する。」

41 特許法B.E.2522の第87 は廃止され、以下の条項と取り替えられるものとする:

「第87 発明、意匠の特許申請又は小特許申請者は特許又は小特許を取得するために、担当官に虚偽の証言や情報を提供したいかなる者に対し、6ヶ月以下の懲役か5000バーツ以下の罰金あるいはその両方を科する。

42 条 特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.2522に添付した料金は廃止し、この法律に添付した料金に置き換わるものとする。

43  特許法B.E.2522で登録された特許、あるいは特許法改正B.E.2535(No.)によって改正された特許法B.E.2522で登録された特許は、この法律によって改正された特許法B.E.2522下でも特許とみなされる、しかしながら当該特許うの登録期間は残存期間のみとする。

44 33条又は34条による局長命令が発していない特許発明出願で、本法律施行前に出願した出願については本法律施行日から60日以内に出願人は小特許出願に変更することができる。

45 商務省大臣は、この法律の施行を担当する。

(Chuan Leekpai)
Prime Minister

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