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Laws in Japanese S & I International Bangkok Office 事務所案内タイ特許法(1979年法、1992年改正) タイ特許法(1999年) タイ特許法(1999年マージ版) タイ商標法(1991年) タイ商標法(2000年) タイ著作権法(1994年) タイ種苗法(1999年) タイ事業競争法(1999年) タイ営業秘密法(2002年) 集積回路の回路図保護法(2000年、英語版) タイ地理的表示法案 1996年知的財産及び国際取引裁判所設置法 翻訳:清水浩子 監修:井口雅文 知的財産及び国際取引裁判所の設置及び知的財産及び国際取引関連事件の手続きの便宜を図るため、国会の承認を得て、現国王プーミポン・アドゥンヤデートの命により、1996年10月14日に以下の通りに制定する。 第1条 本法を「1996年知的財産及び国際取引裁判所設置法」と称する。 第2条 本法は、官報公示日の翌日から発効する。 第3条 本法において、 「知的財産及び国際取引裁判所」とは、「知的財産及び国際取引中央裁判所及び知的財産及び国際取引地方裁判所」を意味する。 「知的財産及び国際取引関連事件」とは、「知的財産及び国際取引の審決権下にある民事及び刑事事件」のことをいう。 第4条 本法に基づき、司法大臣は本法に基づいて活動し、かつ本法に基づく活動のための省令を公布する権限を有する。 前述の省令は、官報の公示日から発効する。 第1章 知的財産及び国際取引裁判所 第5条 知的財産及び国際取引中央裁判所を設置し、開設時期については官報により公示する。 知的財産及び国際取引中央裁判所を、バンコク、サムットプラガーン県、サムットサーコーン県、ナコンパトム県、ノンタブリー県及びパトムタニー県に設置するが、以上の知的財産及び国際取引中央裁判所の管轄地区外で生じた知的財産及び国際取引関連事件についても、知的財産及び国際取引裁判所に対して訴訟提起されるものとする。そのような事件の受理の如何については、知的財産及び国際取引裁判所が決定するものとする。 第6条 知的財産及び国際取引地方裁判所の設置においては、本法に基づき、裁判所の司法権及び設置場所を明記しなければならない。 第7条 知的財産及び国際取引裁判所は、以下の案件についての司法権を有する。 (1) 商標、著作権及び特許に関する刑事事件 (2) 刑法第271条〜第275条に基づく違反に関する刑事事件 (3) 商標、著作権及び特許に関する民事事件で、かつ技術伝達契約あるいはライセンス契約の争いから生じた事件 (4) 刑法第271条〜第275条に基づく違反に関連する民事事件 (5) 商品あるいは金融における国際間の販売及び交易、国際間のサービス、国際間の輸送、保険、あるいはその他の法律関連行為に関する民事事件 (6) (5)に関する業務における信用取引に関わる民事事件。資金の国内外への送金、信用受取、前述の業務に関する保証。 (7) 船舶の差し押さえに関する民事事件 (8) 外国からの商品あるいはサービスのダンピング又は買収に関する民事事件 (9) 集積回路の配置、商品名、地理学上の名称、商業上の秘密及び植物品種の保護をめぐる争いに関する民事事件あるいは刑事事件 (10)知的財産及び国際取引裁判所の権限下に定められている民事事件あるいは刑事事件 (11)(3)〜(10)に基づく論争を解決するための仲裁に関する民事事件。 少年家庭裁判所の権限下にある事件は、知的財産及び国際取引裁判所 の権限下にはないものとする。 第8条 知的財産及び国際取引裁判所が業務を開始したとき、知的財産及び国際取引裁判所の権限下にある事件を、他の第一審裁判所に受理させてはならない。 第9条 知的財産及び国際取引裁判所の権限下にある事件であるかどうか定かでない問題がある場合、たとえその問題が知的財産及び国際取引裁判所あるいはその他の司法裁判所で生じたとしても、その裁判所はその事件に関する手続きを停止し、判決者である最高裁判所長官に対して、その問題を提出しなければならない。最高裁判所長官の決定を最終とする。 第10条 知的財産及び国際取引地方裁判所で懸案中の事件の原告及び被告は、合意の下で、その裁判所に対して、その事件の審判を知的財産及び国際取引中央裁判所に委譲するよう請願することが出来るが、知的財産及び国際取引中央裁判所が前もってそのような許可をした場合に限る。 第11条 裁判所法に基づき、知的財産及び国際取引裁判所は初級裁判所とし、かつ裁判所法の規程を知的財産及び国際取引裁判所にも準用する。 第2章 知的財産及び国際取引裁判所裁判官 第12条 知的財産及び国際取引裁判所の全ての裁判所に、司法大臣が指定した数に基づく裁判官及び準裁判官を設置する。 第13条 知的財産及び国際取引中央裁判所及び知的財産及び国際取引地方裁判所に、司法大臣が指定した数に基づく知的財産及び国際取引中央裁判所裁判官及び知的財産及び国際取引地方裁判所裁判官、知的財産及び国際取引中央裁判所準裁判官及び知的財産及び国際取引地方裁判所準裁判官を設置する。 第14条 知的財産及び国際取引裁判所の裁判官は、司法公務員法に基づく司法公務員から任命され、知的財産及び国際取引問題についての知識及び理解を有していなければならない。 第15条 準裁判官は、司法公務員法に基づく司法委員会が、省令で規程する原則及び手続きに基づく知的財産及び国際取引方面の資格を有する者から選出され、かつ以下の(1)から(4)までの条件を満たし、かつ(5)から(9)の条件を満たさない者であること。 (1) タイ国籍を有すること。 (2) 満30歳以上であること。 (3) 省令で定められている原則及び方法に基づき、知的財産及び国際取引裁判所の目的に関する講習を終了し、かつ裁判官経験者であること。 (4) 知的財産及び国際取引に関する専門知識を有していること。 (5) 品行に問題があるか、あるいは良識に欠けている者。 (6) 多額の借金がある者。 (7) 懲役の判決を受け、刑に服したことのある者。ただし、不注意による過失や軽犯を除く。 (8) 禁治産者あるいは準禁治産者、又は精神錯乱者。又は準裁判官として適さない身体の者。又は省令で明記されている疾病の者。 (9) 政治家、政党委員会、あるいは政党の係員、国会議員、バンコク議会の行政執行者又は議員、地方議会の行政執行者又は地方議会の議員、検察官、警察官、弁護士。 準裁判官は、1回に付き5年の任期とするが、任期満了後、国王の命により再任されることができる。 準裁判官は、任務を開始する前に、知的財産及び国際取引裁判所の裁 判所局長の面前で、公平に公務を執行し、かつ公務の秘密を保守することを宣誓しなければならない。 第16条 準裁判官は、以下の場合に辞任するものとする。 (1) 任期満了時 (2) 死亡 (3) 退職 (4) 第15条に基づく資格を満たしていないか、あるいは禁止事項のいずれかを満たしている場合。 (5) 適切な理由なく、3回連続して規定に基づく任務を遂行しなかった場合。 (6) 準裁判官として適切でない行為があった場合。 (2)、(3)による辞任の場合は、国王に奏上しなければならない。(4)、(5)あるいは(6)に基づく辞任の場合、司法公務員法に基づく司法委員会の同意を得て、かつ辞任したことを国王に奏上しなければならない。 第17条 第16条(1)の期間に基づく辞職以外の理由により準裁判官の欠員があった場合、司法委員会は欠員を補充することが出来るが、その準裁判官の残りの任期が180日に満たない場合は、欠員を補充しなくてもよい。補充された準裁判官の地位は、その準裁判官の残りの任期と等しいものとする。 第18条 新しい準裁判官の選出がない場合、あるいはすでに選出したがまだ任務を開始していない場合、任期満了に伴い辞任した準裁判官らは、そのまま任務を継続しなければならず、かつ自らが審判継続中の事件が終了するまで、審判の権限を有するものとする。しかし、任期満了日から数えて60日を越えない期間とする。 第19条 第20条、第21条に基づき、知的財産及び国際取引裁判所では、少なくとも2名の裁判官と、さらにもう1名の準裁判官が事件の審理を行い、裁判所の審決あるいは命令は多数決決議とする。 第20条 知的財産及び国際取引裁判所の裁判官は、審決の他に、あらゆる手続きの施行や命令の発布も行うものとする。 第21条 知的財産及び国際取引裁判所は、適当と判断した場合、他の裁判所あるいは裁判所の係員に対して、証拠を調査するよう依頼することが出来る。前述の証拠の調査は裁判所の内外を問わない。 第一段落に基づく証拠の調査が、刑事事件における原告側の証拠調査である場合、被告に知らせずに調査することは出来ず、かつ被告は、証人に反対尋問したり、あるいはその他の証拠に反論する十分な機会を与えられなければならない。ただし、刑事手続法第172条の2に基づいて、被告に知らせずに証拠を調査することが出来る場合は除く。 第22条 知的財産及び国際取引中央裁判所裁判官の長あるいは知的財産及び国際取引地方裁判所裁判官の長、あるいは前述の地位の代行者は、準裁判官の活動任務当番を定めなければならない。 事件を審理する準裁判官は、その事件の審決が終了するまで審理を続けなければならないが、疾病あるいはその他の理由がある場合は除く。その場合、第一段落に基づく権限を有する者は、他の準裁判官をその者の代理として選出しなければならない。 準裁判官は、法令の規定に基づき、治療費、交通費、宿泊費、及びその他の報酬金を受け取るものとする。 第23条 民事手続法に基づく裁判官に対する異議申立てに関する規程を、準裁判官に対する異議申立てにも準用する。 第24条 準裁判官を刑法に基づく司法係官とする。 第25条 司法公務員法に基づく、司法公務員に関する規律及び規律の維持を定めている条項を、準裁判官にも準用する。 第3章 知的財産及び国際取引裁判所の審決方法 第26条 知的財産及び国際取引裁判所における審決方法は、本法の条項及び第30条に基づく規程に従うものとする。前述の条項及び規程にない案件の場合、民事手続法あるいは刑事手続法、又は管区裁判所設置及び刑事手続法の手続きを準用するものとする。 第27条 知的財産及び国際取引裁判所は、一つの事件の審決の聴取が終了するまではその事件の審決の判決をせず、聴取を続けなくてはならない。ただし、不可避な理由がある場合は除くものとする。その事件の聴取が終了した時、知的財産及び国際取引裁判所は判決あるいは命令を早急に出さなければならない。 第28条 知的財産及び国際取引事件が生じた時に、自らが後日引用しようとする証拠の消失を懸念したり証拠保持が難しいと懸念する者、あるいは自らが引用しようとする証拠が裁判で提出する前に消失することを懸念したり後日の裁判所に対する証拠提出が難しいと懸念する原告・被告のいずれか一方は、知的財産及び国際取引裁判所に対し、裁判所がそれらの証拠を早急に差押えるよう請願することが出来る。 裁判所は前述の請願書を受理した時、請願人、もう一方の訴訟相手側、あるいは関係者を召還し、前述の者らの答弁を聴取した後、適切な命令を出さなければならない。もし裁判所が請願書を許可した場合、法律の規程に基づき証拠を調査しなければならない。一方、関連するその他の報告書及び書類については、裁判所が保管する。 第29条 緊急の場合で第28条に基づき請願書を提出するとき、請願人は、知的財産及び国際取引裁判所がその請願書に基づき遅滞なく命令あるいは警告を出すことを求める陳情書を共に提出する。さらに、必要な場合は、裁判所に対して、証拠として後日提出される書類あるいは物品を裁判所が適当と判断した条件に基づいて差し押さえるよう請求することが出来る。 民事手続法第261条、第263条、第267条、第269条を第一段落の場合に準用する。 第30条 審理を効率よく、かつ迅速で公正に進めるため、知的財産及び国際取引裁判所の長は、最高裁判所長官の同意を得て、知的財産及び国際取引関係の審決手続きおよび証拠の聴取に関する規定を公布する権限を有する。しかし、前述の規定は、刑事事件における被告の抗弁権を減少させないようにするものであること。 前述の規定は、官報公示日に発効する。 第31条 知的財産及び国際取引裁判所は、審決における意見を求めるため、有識者あるいは専門家を召喚することが出来るが、被告・原告の両方にその召喚を知らせなければならない。さらに両者が、前述の有識者あるいは専門家の意見に対して賛成・反対意見を述べる為に、有識者あるいは専門家に代表として意見を述べさせることを裁判所に対して求める権利を奪ってはならない。 第32条 知的財産及び国際取引裁判所が意見を求めるために召喚した有識者あるいは専門家は、司法省が定めている規定に基づき治療費、交通費及び宿泊費を得る権利を有する。 第33条 民事事件において、訴訟人は、その事件の審判を行っている裁判所に請願書を提出することにより、知的財産及び国際取引裁判所の区域内に居住している者を任命し、自らの代わりに訴状あるいは書類を受領させることが出来る。裁判所が許可を出した場合、任命された前述の者に対して訴状あるいは書類が送られるものとする。 その事件の審判が行われる前に知的財産及び国際取引裁判所の地区内 に訴訟人の住所あるいは勤務先がない場合、その裁判所は便宜を図るため、訴訟人に対し、その裁判所の地区に居住している者を裁判所の指定する期日内に代理人として任命し、訴状や書類を訴訟人の代わりに受領させるよう命じるものとする。 訴訟人が、第二段落に基づく裁判所の命令に基づいた方法を取らなかった場合、裁判所は、訴訟人に対し、郵送による方法の代わりに、その訴状あるいは書類を、審判中の裁判所の前に受領に来るよう、裁判所の前に掲示して通知する。このような方法による訴状あるいは書類は、掲示した日から数えて15日以降に効力を有するものとする。 任命を受けた者に対する訴状あるいは書類の送付は、訴訟人に対する送付と同様か、あるいは民事手続法で定められているその他の方法により行われる。この段落の内容に基づいて任命を受けた者に対する訴状あるいは書類の送付は、送付日から数えて7日、あるいは別の方法による送付日から15日を過ぎて発効する。 第34条 民事訴訟において、知的財産及び国際取引裁判所が訴訟人の一方に対して審判日を知らせ、その訴訟人が期日に基づいて裁判所に来なかった場合、その者は、次回の来庁日を裁判所に問い合わせなければならない。もし問い合わせなかった場合、その者は次回の期日を知っていたものとみなす。 第35条 一つの犯罪行為が数種類の違反を構成している刑事事件で、かつそれらの違反のうちの一つが知的財産及び国際取引裁判所の権限下にある場合、知的財産及び国際取引裁判所は、その他の違反についても審判を受理するものとする。 第36条 数種類が関連した犯罪行為が同一の違反を構成している刑事事件で、かつそれらの違反のうちの一つが知的財産及び国際取引裁判所の権限下にない場合、知的財産及び国際取引裁判所は全ての違反を審判するか、あるいは知的財産及び国際取引裁判所の権限下にない違反のどれか一つ又はそれ以上を受理せず、原告に新しい事件として別件で訴訟提起させることもできる。決定に際して、裁判所は効率性及び公正さを考慮しなければならない。 第37条 裁判所は、本法の規定あるいは知的財産及び国際取引裁判所の規定に基づく期間について、知的財産及び国際取引裁判所が適当と判断した場合や訴訟人が請願した場合、裁判所は必要性及び公平性を考慮し、その期間を延長又は縮小することができる。 第4章 控訴 第38条 本法、民事手続法あるいは刑事手続法に基づき、知的財産及び国際取引裁判所におけるあらゆる判決又は命令は、判決又は命令を受けた日から数えて1ヶ月以内に最高裁判所に控訴することができる。 第39条 最高で3年以内の懲役又は6万バーツの罰金、あるいはその両方の刑を科せられる法の規定に基づく刑法上の刑罰における、事実を問う知的財産及び国際取引裁判所判決については、いかなる控訴も提起することが出来ない。ただし、以下の案件について、被告はその事実について控訴することが出来る。 (1) 被告に対する懲役刑の判決、あるいは懲役に代わる刑の判決があった場合。 (2) 被告に対して懲役刑が言い渡されているが、拘留が延期されている場合。 (3) 裁判所が、被告に有罪を宣告しているが、刑の軽重をまだ命令していない場合。 (4) 5000バーツを超える罰金を支払うよう被告が判決を受けた場合。 第40条 第39条に基づき控訴が認められていない事件の場合で、判決を下したか、あるいは判決文にサインをした、又は異なる意見を示した裁判官が、控訴すべき正当な理由があると保証した場合、あるいは検察官が控訴権を行使した場合で、最高検察官あるいは最高裁判官から権限を委任された検察官が、控訴すべき正当な理由があると保証した場合、その控訴は受理されなければならない。 第41条 控訴審で係争金額が20万バーツを超えない民事事件、又は法典の規定を超えない民事事件について、訴訟人は、如何なる者も、知的財産及び国際取引裁判所の判決に対する事実問題について控訴することはできない。ただし、審決した裁判官が、その事件に対して反論したり、あるいは控訴する正当な理由があると認めた場合は除く。事件に対する裁判官のそのような反論や同意がなかった場合、知的財産及び国際取引中央裁判所又は知的財産及び国際取引地方裁判所の長からの、控訴を認める証明書を得なければならない。 第42条 知的財産及び国際取引裁判所で審決している裁判官に対し、控訴すべき正当な理由があることを証明するよう請願すること、あるいは知的財産及び国際取引中央裁判所又は知的財産及び国際取引地方裁判所の長に対し控訴を許可するよう請願することについて、控訴する者は、審議している裁判官のいずれか一人あるいは裁判官の長宛てに、知的財産及び国際取引裁判所に対する控訴状と共に、申請書を提出しなければならない。裁判所が前述の申請書を受理した場合、裁判所は、訴訟記録集と共に、その申請書を前述の裁判官あるいは裁判官の長に送付しなければならない。 第43条 最高裁判所長官は、控訴提起された知的財産及び国際取引関連事件を審決するため、最高裁判所内に知的財産及び国際取引関連事件局を設置し、判決や命令を迅速に下さなければならない。 第44条 知的財産及び国際取引裁判所が控訴を受理し最高裁判所に提出した事件について、最高裁判所が、前述の控訴は法により禁じられているとの見解を出した場合、控訴を撤回するよう判決しなければならない。一方、最高裁判所が、公平性を考慮した結果、誤った項目を訂正する必要があると判断した場合、法により禁じられている前述の事件の審決を受理するものとする。 第45条 控訴裁判所や最高裁判所における事件の審判や判決に関する本法の規定、民事手続法あるいは刑事手続法を、最高裁判所における知的財産及び国際取引関連事件の審判や判決の手続きにも適用する。 臨時規定 第46条 第5条に基づき設置された知的財産及び国際取引裁判所の開設時間中に第一審裁判所で審決が終了していない、知的財産及び国際取引裁判所の審決権下にある事件について、その第一審裁判所は、終了するまでその審決を続けなければならず、本法に基づく知的財産及び国際取引裁判所に属してはならない。しかし、もし訴訟人の双方が合意の下で、その事件を、審決及び判決権のある知的財産及び国際取引裁判所が審決及び判決するよう、知的財産及び国際取引裁判所が業務を開始した日から数えて180日以内に変更を請願した場合、その知的財産及び国際取引裁判所は、以後の審決を受理しなければならない。 第47条 知的財産及び国際取引地方裁判所が、地方でその業務を開始することが出来ない間、知的財産及び国際取引中央裁判所はその地方を管轄しなければならない。民事事件において、原告は、被告が居住している地域を管轄している県の裁判所か、あるいは事件が発生した場所を管轄する県の裁判所に対して、起訴状を提出する。一方、刑事事件において、原告は、違反の生じた場所、あるいは違反行為が生じたと信じるに足りる場所、あるいは被告が居住している場所か、被告が逮捕された場所、あるいは捜査官が被告を捜査した場所を管轄している裁判所に対して、起訴状を提出し、その後、その県の裁判所は、知的財産及び国際取引中央裁判所に通知しなければならない。知的財産及び国際取引中央裁判所は、前述の事件を受理した後、知的財産及び国際取引中央裁判所の判断において、その県裁判所において予備審問、聴取、判決を行うか、あるいは知的財産及び国際取引中央裁判所において予備審問、聴取、判決を行うかを決定しなければならない。 知的財産及び国際取引中央裁判所は、必要であれば、原告が訴状を提出した県裁判所、あるいはその他の裁判所に対して、事件の争いに関する判決に相当しないあらゆる手続きを行わせることが出来る。このような場合、県裁判所は、第3章にある知的財産及び国際取引関連事件の審決方法を、その裁判所の審決手続きに適用しなければならない。 第二段落に基づく原告が訴状を提出した県裁判所、あるいはその他の裁判所は、拘留状を出したり、あるいは被疑者又は被告を一時釈放する権限を有する。 副署人 バンハーン・スィラパアーチャ− 内閣総理大臣 備考: 本法が公布された理由は以下の通りである。知的財産及び国際取引に関する事件は、刑法及び民法と異なる特徴を有している。すなわち、もし知的財産及び国際取引に関わる事件の知識や理解を有する裁判官による審判の受理があった場合、前述の案件に関する知識や理解を有する外部の者が審判や判決に参加することが出来、そのため事件の審判が迅速で効率よく、かつより適切なものになる。知的財産及び国際取引に関わる事件だけを独自の手続きで審判できる知的財産及び国際取引裁判所を設置することは必然性があり、さらに便利さ及び迅速性、公正さを増すため、本法を制定する必要性がある。 |
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