S&I INTERNATIONAL BANGKOK OFFICE タイ国商標法(1991年)

   
   
   
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タイ国商標法 1991年

翻訳:清水浩子
監修:井口雅文

国王プーミポンアデュンヤデートによって1991年10月28日に現世46年において公布された

国王プーミポンアデュンヤデートの命により、より適切に商標法を改正し、国会の意見と承諾により、以下の通りに制定する。

第1条 この法律は1991年商標法と称する。

第2条 この法律は官報告示後90日以降に発効する。

第3条 廃止 (1) 1931年商標法 (2)1961年商標法 第3版 この法律に反する、あるいは矛盾する法律、規則やその他の規約はこの法律に取って代わる。

第4条 本法において、
「標章」とは、写真、図、device 、 brand、名称、単語、文字、数字、サインあるいはこれらの結合したものであるが、特許法で言う工業デザインは含まない。
「商標」とは、標章所有者の使用する物品が他人の使用する物品と異なることを表すため、物品あるいは物品に関連して使用、もしくは使用目的とした標章のことである。
「サ−ビスマ−ク」とは、標章所有者の使用する役務が他人の使用する役務と異なることを表すため、役務あるいは役務に関連して使用、もしくは使用目的とした標章のことである。
「証明標章」とは、他者の物品あるいは役務に対し、物品の場合、その原産、製造方法、品質あるいはその他の性質を保証するため、あるいは役務の場合、その品質、性質、種類あるいはその他の性質を保証するため、証明標章所有者が物品あるいは役務に使用、あるいは使用目的とする標章のことである。
「集合標章」とは、会社あるいは同一団体の企業あるいは組合、協同組合、連盟、私企業あるいは公的企業の団体によって使用あるいは使用目的とする標章あるいはサービスマークを意味する。
「使用権者」とは、登録後の商標あるいはサービスマークの所有者から、この法律に基づいてその商標あるいはサービスマークを使用する権利を得た者のことを言う。
「登録官」とは、大臣がこの法律に基づいて登録官として活動すべく任命した者のことをいう。
「局長」とは、商業登録局の長のことをいう。
「委員会」とは、商標委員会のことをいう。
「大臣」とは、この法律に基づいて任にあたる大臣のことをいう。

第5条 商務大臣はこの法律に基づいて任にあたり、登録官を任命する権限を有し、この法律の末尾に記載されている料金表を超えない料金に設定する省令を発布し、この法律を施行するため通達を出すことが出来る。
省令と通達は、官報告示後発効する。

第1群 商標

第1部 商標の出願

第6条 登録するに値する商標は、以下の特徴を持たなければならない。 (1)識別性を持った商標であること (2)この法律で禁止されている特徴を持たない商標であること (3) 既に登録されている他人の商標と同一あるいは類似していない商標であること

第7条 識別性を持った商標とは、その商標に使われる物品が他の物品と異なるということを公衆あるいは物品の使用者に知らせ理解させる特徴を持った商標であることである。
次の特徴のどれか一つをもって作られた商標は、識別性がある商標と見なされる。(1)名前、普通の表現で表されない名前、法人名あるいは商号 (2)商品の特徴あるいは品質を直接的に表していない言葉、政府が公布していない地理的名称 (3)創作された文字、数字、あるいは言葉 (4)出願人のサイン、あるいは出願人の前任者のサイン、あるいは出願人からの許可を受けた他人のサイン (5)出願人の肖像、あるいは出願人からの許可を受けた他人の肖像、あるいは他人が故人である場合にはその先祖や伝統継承者、あるいはもしいた場合、配偶者からの許可を受けた故人の肖像 (6)創作されたdevice
第1項もしくは第2項の特徴を持たない名称、単語、あるいは内容で 、政府が公布した規則に基づき広く販売普及あるいは宣伝されている商標で、その規則に基づいて行われていると証明されれば、識別性があるとみなされる。

第8条 次のいずれか一つで構成された商標は登録することができない。(1)王室あるいは官の紋章もしくは高位者の勲章旗、王旗あるいはタイ国の国旗 (2)外国の記章あるいは国旗、タイ国が加盟している、あるいは一般的によく知られている国際機関の記章あるいは旗。ただし外国政府あるいは国際機関の許可を受けている場合は除く。(3)国王の称号、官名、国王の称号の略、官名の略 (4)国王、王妃、皇太子の肖像 (5)国王、王室の印章、官の印章 (6)王室の勲章からなる印章 (7)赤十字の記章、赤十字の称号あるいはジュネーブ十字の称号 (8)タイ国政府、タイ国の政府機関あるいは団体、外国政府あるいは国際機関が開催した商品博覧会あるいは商品品評会で授与された章牌、賞状、証明書、証書あるいはその他の標章と同一または類似する標章。ただし、当該章牌、賞状、保証書、証書が出願人に授与されているか、あるいは商標と結合して使用されている場合を除く。 (9)第1項、第2項、第3項、第5項、第6項あるいは第7項までに記載した標章に類似した標章 (10)公序良俗あるいは国策に反する標章 (11)標章登録されているか否かに関わらず、その標章が一般的によく知られている標識と同一の、あるいは類似しているために、商品の所有者あるいは出所について公衆に混乱や誤解を生じさせる恐れのある標章 (12)大臣が通達により指定した標章

第9条 標章登録を出願するにあたっては、同一分類の物品あるいは異なる分類の物品を出願することも可能であるが、特定の物品の種類を、それぞれ保護が受けられるよう明確に列挙しなければならない。
登録出願書は2種類以上の分類を申請してはならない。
物品の分類は大臣の告示に従う。

第10条 登録許可を受けるために、当該標章の所有者あるいはその代理人は、登録官と連絡が取れるよう、タイ国内に住所あるいは事務所を有しなければならない。

第11条 標章登録出願については省令の規定する規則及び手続きに従う。

第12条 標章登録出願の審査において、登録官は以下の権限を持つ。 (1)出願の審査、検討のため 、書面により出願人に対し公証あるいは書証を提出するよう求めることができる。(2)出願人に、標章登録出願に関わるそれぞれの書類あるいは証拠を外国語からタイ語に訳させ、規定の期限内に送付するよう求めることが出来る。 (3)情報、説明、助言、あるいは意見を求めるため、第三者を召喚することが出来る。
もし出願人が、適切な理由なしに第1項あるいは第2項に基づく登録官の命令に従わない場合、出願を無効とする。

第13条 標章登録出願について、第27条の規定に基づき登録官が以下のように判断した場合、当該商標を登録することは出来ない。(1)既に登録を受けている他人の標章と同一の標章 (2)既に登録を受けている他人の標章と類似した標章で、その標章の所有者あるいは出所について公衆に混乱あるいは誤解を生じさせるおそれのある標章

第14条 標章登録出願について、登録官が既に登録されている別の標章に使われている物品と同一の特徴であると判断した、同一分類あるいは異なる分類の物品が使用される際、第三者が既に登録を出願した標章の使用者であり、また物品の所有者あるいは出所について同一であり、または公衆に混乱または誤解を招く恐れがあるほど類似していると登録官が判断した場合、登録官は、出願人に対し、その標章を連合商標として登録するよう命じ、文書により速やかに知らせなければならない。

第15条 登録官は、(1)標章の一部に、第6条に基づく登録可能な特徴を持たない重要でない部分がある、 (2)標章登録出願が、第9条あるいは第10条にそぐわない、あるいは第11条に基づき省令の中に規定されている規則や様式に基づかない、と判断した場合、出願人に対し、受領後90日以内に補正するよう文書により速やかに知らせなければならない。

第16条 登録官は、登録出願された商標の全部あるいはその重要な構成部分に、第6条に基づく登録に必要な特徴がないと判断した場合、登録官は、その商標を拒絶 し、出願人に対し、その理由を付して文書により速やかに知らせなければならない。

第17条 登録官は、商標が第6条に基づく登録要件を満たしているが、商標の一部が、商業上一般的によく使われていて排他権があるとは言うべきではなく、あるいは識別性のない場合、登録官は以下のように命じなければならない。 (1)出願人に対し、通知受領後90日以内に商標の当該部分についての排他権を放棄させる。 (2)出願人に対し、通知受領後90日以内に、商標の所有者の登録権を規定する必要があるとの登録官の判断に基づき、権利を放棄させる。
第一段落の目的を果たすため、登録官は、商標の分類あるいは型に関して
商業上一般的によく使われていると判断した物品を公表する権限を持たなければならない。
登録官は、第一段落に基づく通知を、その理由を付して出願人に速やかに知らせなければならない。

第18条 出願人は第14条、第15条、第16条、第17条に基づく登録官の命令に対し、命令受領後90日以内に商標委員会に審判を請求することができる。商標委員会の決定を最終決定とする。
商標委員会が、第14条に基づく登録官の命令が適当であると判断した場合、登録官はその登録出願に関する手続きを続行しなければならない。
商標委員会が、第15条あるいは第17条に基づく登録官の命令が適当であると判断した場合、出願人は委員会の決定受領後90日以内に登録官の命令に従わなければならない。
商標委員会が、第14条、第15条、第16条、あるいは第17条に基づく登録官の命令が不適当であると判断した場合、登録官は登録申請に関する手続きを続行しなければならない。

第19条 出願人が第18条第一段落に基づき審判を請求しない場合で、かつ第15条あるいは第17条に基づく登録官の命令に従わない場合、あるいは、出願人が第18条第一段落に基づき審判を請求した場合で、かつ第18条第三段落に基づく登録官の命令に従わなかった場合、その登録申請を無効とする。

第20条 第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条、第35条、第41条に関する、同一分類、あるいは同一特徴を持つと登録官が判断した異なる分類の物品について、登録官が、同一と判断、あるいは物品の所有あるいは起源について公衆に混乱あるいは誤解を招く恐れのある程に類似していると判断した物品の商標所有者として書類を提出した出願人が複数あった場合、最初の出願人が、その商標の所有者として登録できる権利を有する。

第21条 登録官は、第20条に基づく同一あるいは類似した商標の中で、その商標が第6条に基づく登録可能な商標で、かつ法令の規定に基づき適していると判断した場合、登録官は、出願人に対し、第24条に従うよう書面により速やかに命じなければならない。
登録出願した商標が第20条に基づき同一あるいは類似していないと思われる商標の出願人は、第一段落に基づく登録官の命令に対し、登録官による通知命令を受領してから90日以内に、商標委員会に審判請求することが出来、第18条、第19条が準用されなければならない。

第22条 第20条に基づく同一あるいは類似した商標のうち、その商標が第15条(1)あるいは(2)あるいは第17条の基準に当てはまるが、第6条に基づき登録が可能であり、登録出願書が法令の規定に基づき正しいと登録官が判断した場合、登録官は、第15条(1)あるいは(2)あるいは第17条の基準に当てはまる商標の出願人に対し、第15条あるいは第17条に従うよう命じ、また、登録が可能で出願書が正当であるその商標の出願手続きを中断させなければならない。登録官は、出願人に対し、文書によりその旨を速やかに知らせなければならず、第21条第二段落が準用されなければならない。
第15条(1)あるいは(2)あるいは第17条の基準に当てはまると登録官が判
断した商標の出願者が、第15条に基づいた命令に従い、あるいは第18条第一段落に基づき審判請求し、さらに商標委員会が登録官の命令が適当でないと判断した場合、登録官は、その出願人に対し、第一段落に基づき出願を中断し、第24条に従うよう、文書により速やかに知らせなければならない。
第15条(1)あるいは(2)あるいは第17条の基準にあてはまると登録官が判断した商標の出願人が、第19条に基づき出願を放棄した場合、(1)登録官が第一段落にしたがって商標出願手続きを中断させた出願が他にあった場合、登録官は、出願人に対し、第24条に従うよう文書により速やかに知らせなければならない。(2)登録官が第一段落にしたがって商標出願手続きを中断させた出願が一つだけあった場合、登録官は第29条に基づきその商標を公開しなければならない。

第23条 登録官は、第20条に基づき同一あるいは類似している商標の中で、すべての当該商標が第15条(1)あるいは(2)あるいは第17条の基準に当てはまると判断した場合、登録官は、出願人に対し、第15条あるいは第17条に従うよう、その商標出願を中断することが出来る。登録官は出願人に対し文書により速やかに知らせることが出来、第21条第二段落が準用されなければならない。
出願人が第15条あるいは第17条に基づいた登録官の命令に従い、あるいは第18条第一段落に基づいて審判請求し、商標委員会が登録官の命令が正しくないと判断した場合、登録官は、出願人に対し、第24条に従うよう文書により速やかに知らせなければならない。しかし、出願人のうちの一人が第15条あるいは第17条に基づく登録官の命令に従い、あるいは第18条第一段落に基づいて審判請求し、商標委員会が登録官の命令が正しくないと判断した場合、登録官は、第29条に基づいてその商標を公開するよう命じなければならない。

第24条 第21条第一段落、第22条第二段落、あるいは第三段落(1)あるいは第23条第二段落に基づく登録官の命令書の受領後90日以内に、出願人らは、どの者が当該商標の権利者であるかについて合意しなければならない。および出願人らは登録官に対し、合意が成立したか否かを、決められた期間内に書面で知らせなければならない。

第25条 登録官が、第24条に基づく決められた期間内に、どの出願人が登録を受けるかについての報告を出願人らから受けた場合、登録官は、第29条に基づきその出願を公開するよう命じなければならない。
登録官が、第24条に基づく決められた期間内に、出願人らから合意がなか
ったとの報告を受けた場合、あるいは決められた期間内に報告を受けなかった場合、登録官は第29条に基づき 、先願の商標を公開、あるいは放棄していない出願人のうちの先願の商標を、公開するよう命じなければならない。

第26条 登録官が出願人に対し第24条に従うよう命令した場合で、かつその出願人の商標と同一、あるいはその物品の所有者あるいは出所について公衆に混乱あるいは誤解を生じさせる恐れのあるほどに類似している、同一の特徴を持つと登録官が判断した同一分類あるいは異なる分類の物品についての商標の出願書類を提出した別の出願があった場合、登録官はその商標出願が登録できないことを出願人に速やかに知らせなければならず、第21条第二段落が準用されなければならない。

第27条 同一特徴をもつと登録官が判断した同一分類あるいは異なる分類の物品について、第13条に基づき登録された他人の商標と同一あるいは類似した商標の出願があった場合、あるいは第20条に基づく同一あるいは類似した商標の出願があった場合に、その商標が、所有者が異なるが善意に使用されており、あるいは登録するに値する特別な事情がある商標であると登録官が判断した場合、登録官は、複数の所有者に対しても同一あるいは類似した商標の出願を以下の通りに登録することができる。その際、登録官が適当と判断した商標の使用方法や使用範囲についての条件や制限、あるいはその他の条件を付加することができる。登録官は、出願人と商標登録権者に対し、理由を付して文書によりその旨を速やかに知らせなければならない。
出願人あるいは商標の登録権者は、第一段落に基づく登録官の命令に対し、その命令受領後90日以内に商標委員会に審判請求することができる。
第二段落に基づく商標委員会の決定を最終決定とする。

第28条 最初に外国で出願された商標が、最初の出願の日から6ヶ月以内にタイ国で出願される場合、外国で最初に出願された日を、タイ国で出願された日とみなす。ただし、最初に出願された国が、タイ国で実際に営業活動をしている者や、タイ国籍を持つ者に対して同等の権利を与えている国である場合に限る。
この条項を満たすため、最初に出願された国は、商標の出願人が実際にその国において営業活動を行っている処の国あるいはその居住者であるか、あるいはその国の国籍を持っている処の国でなければならない。

第2部 商標の登録及び登録の効果

第29条 登録官は、審査した結果登録に値すると判断した場合、その商標を公告するよう命じなければならない。
第一段落に従って公告するよう命令した場合、登録官は、その出願人に対し、その命令を受理してから30日以内に公告費用を支払うよう文書により知らせなければならない。もし、その出願人が、決められた期間内に公告費用を支払わない場合は、出願を無効とする。
商標の公告については、省令の規定する手続きに従う。

第30条 登録官が第29条第一段落に基づいて商標の公告を命令した後で、その商標が第6条にあてはまらない、あるいはその商標がこの法律に反しており、登録官がその命令を撤回する必要があると判断した場合でかつ、もしまだ登録がされていなければ、登録官はその命令を撤回し、出願人に対し、理由を付して文書によりその旨を速やかに知らせなければならない。
第29条に基づき出願を公告した後で、登録官が第一段落に基づいてその命令を撤回する命令を出した場合、その撤回命令は、省令で規定された手続きに従って公告されなければならない。

第31条 出願人は、登録官の命令を受理してから90日以内に、商標委員会に対して第30条第一段落に基づく登録官の撤回命令に対する審判請求をすることができる。
出願人が第一段落に基づいて審判請求をしない場合、登録官は、商標の公告費用を出願人に返却する命令をしなければならない。
商標委員会が、登録官の撤回命令を正しいと判断した場合、商標委員会は商標の公開費用を出願人に返却する命令をしなければならない。
商標委員会が、登録官の撤回命令を正しくないと判断した場合、
登録官は、
(1)第29条に基づいて商標を公告する前に、第30条第一段落に基づく撤回命令があった場合、商標を公告しなければならない。(2)第30条第二段落に基づく撤回命令が公告された場合、公告費用を出願人が再度支払うことなく、商標を公告しなければならない。
第三段落あるいは第四段落に基づく商標委員会の決定を最終とする。

第32条 第35条に基づく異議申し立てがあった後に、第30条に基づく登録官の撤回命令があった場合、登録官は、異議申立て人に対し、撤回命令の事実を文書により速やかに知らせなければならない。

第33条 第32条の場合において、登録官が異議申立てに対して決定をしていない場合、第31条第一段落に基づく審判請求の期間まで、あるいは第31条 第三段落あるいは第四段落に基づく商標委員会の決定があるまで、異議申し立てに対する判断は中断されなければならない。
商標委員会が、第30条に基づく登録官の撤回命令が正しいと決定した場合、登録官は異議申立てを却下し、異議申立て人に対して、文書により速やかにその旨を知らせなければならない。この命令を最終とする。
商標委員会が、第30条に基づく登録官の撤回命令が正しくないと決定した場合、登録官は異議申し立ての審理を続行しなければならない。

第34条 第32条の場合において、登録官の異議申し立てに対する決定に対して第37条に基づく審判請求があった場合、登録官は商標委員会に対しその旨を通知し、第33条が準用されなければならない。

第35条 第29条に基づく商標の公告があった場合、その商標の出願人よりも適確である、あるいはその商標が第6条にあてはまらない、あるいはその商標がこの法律の規定に反する、と主張する者は、登録官に対して異議申立てをすることができるが、第29条に基づく商標の公告の日から90日以内に、異議申し立ての理由と共に申し立てをしなければならない。
第一段落に基づく異議申し立ては、省令の規定する規則及び手続きに従う。

第36条 第35条に基づく異議申し立てがあった場合、登録官は出願人に対し、異議申立て書のコピーを速やかに送付しなければならない。出願人は、異議申し立て書のコピーを受領してから90日以内に、登録官に対して、異議答弁書を、理由を付して提出しなければならない。
出願人が第一段落に従わない場合、出願を無効とする。
出願人が第一段落に従った場合、登録官は、その異議答弁書のコピーを、異議申し立て人に速やかに送付しなければならない。登録官は、決定の前に、出願人と異議申し立て人に、追加の意見書、書証、証拠を提出するよう求めることが出来る。

第37条 登録官は決定をした場合、出願人と異議申し立て人に対し、その決定を理由を付して文書によりその決定を速やかに知らせなければならない。
出願人あるいは異議申し立て人は、登録官の決定に対し、登録官の決定の通知を受領してから90日以内に、商標委員会に審判を請求することが出来る。商標委員会は、速やかに審理の決定をしなければならない。

第38条 商標委員会が審理をした場合、商標委員会は、出願人と異議申し立て人に対し、その理由を付して文書により速やかに知らせなければならない。
出願人あるいは異議申し立て人は、商標委員会の決定を受領してから90日以内に裁判所に提訴することにより、商標委員会の決定に対する判決を求めることが出来る。
第37条第二段落に基づく手続きで行われた後に、第二段落に基づく提訴を
行うことが出来る。

第39条 第37条第二段落に基づく規定の期間内に、登録官の決定に対する審判請求がなかった場合、あるいは第38条第二段落に基づく規定の期間内に商標委員会の決定に対する提訴がなかった場合、登録官あるいは商標委員会の決定を最終とする。

第40条 第35条に基づく異議申し立てがなかった場合、あるいは第35条に基づく異議申し立てがあったが、最終的な審判あるいは決定において出願人が出願する権利を得た場合、登録官はその商標を登録させなければならない。
第一段落に基づく商標の登録命令があった場合、登録官は、出願人にその
旨を文書で通知し、かつその登録命令を受領してから30日以内に登録費用を支払うよう命じなければならない。
商標の登録については、省令の規定する手続きに従う。

第41条 第35条に基づく異議申し立て人が、その商標と同一あるいは類似した商標の出願をし、かつ異議申し立て人の方が出願人よりも適確である、との最終的な審判あるいは決断あるいは命令があった場合、異議申し立て人が出願した商標が第6条を満たし、かつその出願がこの法律の規定に基づくならば、登録官は、その商標を省令の手続きに従って、その異議申し立て人の出願を公告する必要なしに、登録しなければならない。

第42条 商標登録がされた場合、その商標を出願した日、あるいは第28条に基づく出願日をその商標の登録日とする。

第43条 商標登録がされた場合、登録官は、省令の規定する方式に従って、出願人に対し登録証を発行しなければならない。
登録証に欠損あるいは損失があった場合、商標権者は、登録官に対し登録証に替わる書類を請求することができる。
登録証に替わる書類の請求については、省令に規定する規則や方式に従 う。

第44条 第27条、第28条に基づき商標の登録がされた場合、登録権者は、 登録された物品の商標を使用する排他的な権利を有する。

第45条 登録された商標に色の制限がない場合、あらゆる色で登録されたと見なされる。

第46条 未登録の商標の侵害に対する予防措置あるいは損害賠償の措置をとることは出来ない。
この法律では、未登録商標の権利者が、その商標権者の商品をパッシング
オフする者に対する法的行為に対し、何ら影響を与えない。

第47条 この法律に基づく登録は、営業者あるいはその前任者の名前、名字、あるいは事務所の住所、あるいはその物品の特徴や品質の記述を善意に使用することを妨害しない。


第3部 商標登録の補正と変更

第48条 出願された商標の権利は、譲渡あるいは相続できる。
第一段落に基づく出願の権利譲渡については、譲渡人あるいは被譲渡人が、登録に先立って登録官に届け出なければならない。
出願人が死亡した場合、相続人あるいは財産管理人は、登録に先立って、 その出願を相続する権利を有効にさせるために、登録官に届け出なければならない。
第一段落に基づく商標出願の譲渡あるいは相続については、省令に規定する規則や方法に従う。

第49条 登録された商標の権利は、登録された物品の営業と共に、あるいは別に譲渡あるいは相続できる。

第50条 連合商標は、譲渡あるいは相続がされたときのみ、譲渡あるいは相続することが出来る。

第51条 登録された商標の譲渡あるいは相続は、登録官に対して登録されなければならない。
第一段落に基づく譲渡あるいは相続にかかる登録については、省令の規定 に基づく規則や方法に従う。

第52条 登録された商標の所有者は、登録官に対し、以下についての登録項目の補正と変更を請求出来る。(1)登録されている物品項目の一部についての取り消し (2)商標の所有者や、もしいる場合はその代理人の、名前、国籍、住所及び職業 (3)登録官が連絡出来る事務所あるいは居住地 (4)省令の規定に基づくその他の項目第一段落に基づく登録項目の補正・変更請求は、省令の規定に基づく規則と方法に従う。

第4部 商標の登録更新と取り消し

第53条 商標の登録は、第42条に基づく登録日から数えて10年間有効であり、 第54条に基づき更新することが出来る。
第一段落に基づく商標の登録年数は、第38条に基づく係争期間を含まない。

第54条 商標登録の更新をする商標権者は、登録官に対し、存続期間満了前90日以内に更新出願をしなければならない。上述の規定された期間内に更新出願をした場合、その商標は、登録官の他の命令がないかぎり更新されるものとする。
商標登録の更新については、省令の規定する規則と方法に従う。

第55条 商標権者が第54条第一段落の規定に基づき更新出願し、その更新出願が第54条第二段落に基づく、省令に規定する規則及び方法に従ったものである、と登録官が判断した場合、登録官は、その商標登録を、原登録あるいは最後の登録更新の満了の日からさらに10年間更新しなければならない。
商標権者が第54条第一段落の規定に基づき更新出願したが、その更新出願が第54条第二段落に基づく、省令に規定する規則および方法に従ったものではない、と登録官が判断した場合、登録官は商標権者に対し、その命令を受理してから30日以内に正しく補正するよう、文書によりその旨を速やかに知らせなければならない。その商標権者が前述の期間内に登録官の命令に従わなかった場合、登録官は、その商標を取り消す命令 をしなければならない。
その商標権者が、第二段落に基づく規定の期間内に登録官の命令に従うことが出来ない不可避な理由があった場合、登録官は、その必要性に応じて前述の期限を延長する権限を持つ。

第56条 商標権者が第54条第一段落に基づく規定の期間内に更新出願をしない場合、その商標の登録は取り消されるものとする。

第57条 商標権者は、登録官に対して、商標の取り消しを自ら申請することが出来る。しかし、当該標章に登録された使用許諾契約がある場合、商標登録の取り消しは、当該商標のライセンシーの合意が必要であるが、前述の使用許諾契約が別途に規定されている場合を除く。
第一段落に基づく登録の取り消し請求については、省令の規定する規則と方法に従う。

第58条 商標権者が、商標の受領の際に登録官が規定した条件あるいは限定に違反、あるいは従っていないことが登録官に明らかになった場合、登録官は、その商標登録の取り消しを命令する権限を持つ。

第59条 商標権者あるいはその代理人が、タイ国で登録した事務所あるいは居住地先を廃止した場合、登録官は、その商標登録の取り消しを命じなければならない。
登録官は、商標権者あるいはその代理人が、タイ国で登録した事務所あるいは居住地先を廃止した、という合理的な理由がある場合、商標権者あるいはその代理人に対し、登録してある事務所あるいは居住地に文書で、登録官からの通知から15日以内に事務所あるいは居住地先を登録官に文書で知らせるよう、知らせなければならない。
登録官が、第二段落に規定された期間内に答申を得られなかった場合、登録官は、省令の規定に基づく方法に従って、その標章の登録の取り消しを公告しなければならない。
登録官が、第三段落に基づく公告日から数えて15日以内に答申を得られなかった場合、その商標の登録の取り消しを命じなければならない。

第60条 登録官は、第55条第二段落、第58条あるいは第59条第一段落に基づく商標登録の取り消しを命じた場合、商標権者に対し、理由を付してその命令を速やかに知らせなければならない。
商標権者は、商標委員会に対して、登録官の命令を受領した日から90日以内に、第一段落に基づく登録官の取り消し命令に対する審判請求をすることが出来る。もし前述の規定の期間内に審判請求をしなかった場合は、登録官の命令を最終とする。
第二段落に基づく商標委員会の決定を最終とする。

第61条 登録時に、商標が第7条に基づく特別な特徴を持つ商標ではなく、あるいは第8条に基づき禁じられた特徴を持つ商標であるということが顕著な場合、利害関係人あるいは登録官は、商標委員会に対して、商標の登録の取り消しを請求することが出来る。

第62条 商標が、公序良俗あるいは国策に反すると主張する者は、商標委員会に対し、その商標の登録を取り消すよう請求することが出来る。

第63条 利害関係人あるいは登録官は、商標権者が、登録を求める際に登録された物品に関する商標を善意に使用しようとする意図がなく、かつ実際に前述の物品に関する商標を善意の意図で使用したことがなく、あるいは取り消しを請求する前の3年間に、登録された物品に関する商標を善意で使用しなかった場合、商標権者がその商標を使用しなかったことが、営業上の特別な事情によるものであり、かつ登録された物品に関する商標の未使用あるいは放棄の意図からくるものではないことを商標権者が証明出来ない限り、商標委員会に対し、その商標の取り消しを請求することが出来る。

第64条 商標委員会は、第61条、第62条あるいは第63条に基づき請求を受理した場合、商標権者と、もしいる場合は使用権者に対し、委員会からの通知を受領してから60日以内に委員会に意見書を提出するよう、書面によりその旨を知らせなければならない。

第65条 商標委員会が、第61条、第62条あるいは第63条に基づき商標登録を取り消すか、あるいは取り消さないことを決定した場合、商標委員会は、取り消しを請求した者、商標権者、あるいはもしいた場合には使用権者に対し、前述の決定をその理由とともに速やかに知らせなければならない。
取り消しを請求した者、商標権者あるいは使用権者は、第一段落に基づく商標委員会の決定に対して、委員会の決定を受理してから90日以内に裁判所に提訴することが出来る。もし前述の規定の期間内に提訴しなかった場合、委員会の決定を最終とする。

第66条 利害関係人あるいは登録官は、商標が、商業団体あるいは公衆の目において、商標としての意味を失っているほど商業上一般的にある特定の商品分類で使用されている、ということを提訴時に示すことが出来る場合、その商標の登録を取り消すよう裁判所に提訴することが出来る。

第67条 第40条に基づき登録官が商標を登録するよう命じた日から数えて5年以内に、利害関係人は、自分の方がその商標権者よりも適確であるということを示すことが出来る場合、裁判所にその商標の登録を取り消すよう提訴することが出来る。
提訴人が、登録されている特定の商品分類のみが適確であることを示した場合、裁判所は、提訴人が適確だと示していない物品に対して、登録を制限しなければならない。

第5部 商標のライセンシング

第68条 登録された商標権者は、登録された商標についての物品の全てあるいは一部分を、他人に使用させる契約を結ぶことが出来る。
第一段落に基づく商標のライセンス契約は、書面で、かつ登録官に対して登録されなければならない。
第二段落に基づく前述のライセンス契約の登録申請は、省令の規定に基づく規則や方法に基づくが、その登録申請書には、少なくとも次の項目が示されなければならない。(1)使用権者の物品の品質について、商標権者が管理することを保証するような、商標権者と、使用者との間で結ばれた、期間及び条件。(2)商標の使用を許諾された物品

第69条 登録官は、第68条に基づく商標のライセンス契約が、公衆に混乱あるいは誤解を生じさせるおそれがなく、かつ公序良俗あるいは国策に反していない、と判断した場合、登録官は、契約を登録するよう命じなければならない。そして、条件及び制限を付すことができる。 登録官は、前述のライセンス契約が、公衆に混乱あるいは誤解を生じさせるおそれがあり、あるいは公序良俗あるいは国策に反している、と判断した場合、登録官は、前述のライセンス契約の登録申請を拒絶しなければならない。
第一段落に基づき登録官がいずれかの命令をした場合、登録官は商標権者と使用権者である申請人に対し、文書によりその旨を速やかに知らせなければならない。 登録官が、条件あるいは制限を付して申請を登録することを命じるか、あるいは拒絶することを命じる場合、前述の者にその理由を付して、その旨を知らせなければならない。
商標権者あるいは使用権者は、第一段落に基づく登録官の命令に対し、登録官による通知を受領してから90日以内に、商標委員会に審判請求をする権利を持つ。もし、前述の期間内に審判請求をしなかった場合、登録官の命令を最終とする。
第三段落に基づく商標委員会の決定を最終とする。

第70条 営業活動で、ライセンシーが許諾に基づき物品に商標を使用することは、商標権者による使用とみなされる。

第71条 商標権者とライセンシーは、共に登録官に対して、その商標の使用権を得た物品に関する部分、あるいは前述のライセンス契約で商標権者が規定した条件あるいは限定に関する部分における、商標のライセンス契約の登録項目を変更するよう、請求することが出来る。
第一段落に基づく、ライセンス契約の登録項目の変更を求める請求は、省令に規定する規則及び手続きに従う。

第72条 商標権者とライセンシーは、共に登録官に対して、ライセンス契約の登録を取り消す命令をするよう、請求することが出来る。
商標権者あるいはライセンシーのどちらか一方は、その商標のライセンス契約が終了したことが明らかになった場合、登録官に対し、ライセンス契約の登録を取り消す命令をするよう、請求することが出来る。
利害関係人あるいは登録官は、もし、(1)ライセンシーによる商標の使用が、公衆に混乱あるいは誤解を生じさせ、あるいは公序良俗や国策に反している、あるいは、(2)その商標権者が、その商標に使用されている物品の品質を、今後実際に管理することが不可能である、ということが示されれば、商標委員会に対し、その商標のライセンス契約の登録を取り消すよう、請求することが出来る。
この条文に基づくライセンス契約の登録の取り消しを求める請求は、省令に規定する規則及び手続きに従う。

第73条 登録官あるいは商標委員会は、第72条第二段落あるいは第三段落に基づき申請書を受理した場合、商標権者あるいはライセンシーに対し、登録官あるいは商標委員会からの通知書を受領してから数えて15日を超え60日を超えない期間内に回答書を提出するよう、事柄に応じて文書でその旨を知らせなければならない。
第71条あるいは第72条に基づく申請書の審理において、登録官あるいは商標委員会は、証拠あるいは追加の情報を説明させるために、証人として関係者を召喚することができる。

第74条 登録官は、第72条第二段落に基づき命令をした場合、商標権者とライセンシーに対し、理由を付して文書により速やかにその旨を知らせなければならない。前述の命令は、登録官からの命令を受領した日から発効する。
商標権者あるいはライセンシーは、登録官からの通知書を受領した日から数えて90日以内に、商標委員会に対し、第一段落に基づく登録官の命令に対する審判請求をすることが出来る。もし、前述の期日内に審判請求をしなかった場合、登録官の命令を最終とする。

第75条 第72条第三段落に基づき商標委員会が命令をした場合、商標委員会は、商標権者、ライセンシー、申請者であるところの利害関係人、及び登録官に対し、理由を付して文書によりその旨を知らせなければならない。前述の命令は、商標委員会からの文書を受領した日から発効する。
利害関係人あるいは登録官は、商標委員会からの文書を受領した日から数えて90日以内に、裁判所に対し、第一段落に基づく商標委員会の命令に対する提訴をすることが出来る。もし、前述の期間内に提訴しなかった場合、商標委員会の命令を最終とする。

第76条 商標登録の取り消しがなされた場合、その商標のライセンス契約を無効とする。

第77条 そのライセンス契約に他の規定がない限り、商標権者は、その商標を自分で使用するか、あるいはライセンシー以外の他人にさらに使用許可を与えることが出来る。

第78条 そのライセンス契約に他の規定がない限り、ライセンシーは、その商標が登録されている間、登録されているすべての物品について、国内でその商標を使用することが出来、登録期限を更新した場合も同様とする。

第79条 そのライセンス契約に他の規定がない限り、ライセンシーは、第三者に対して、前述の契約に基づいた使用権を譲渡したり、他人に使用を再許諾することはできない。


第2群 サービスマークと証明商標

第80条 商標に関する条項は、サービスマークの場合にも準用され、前述の条項の中の「物品」という語は、「役務」を含むものとする。

第81条 この群で規定されている以外については、商標に関する条項を、証明標章の場合にも準用するものとする。

第82条 証明標章の出願人は、この法律に規定されている商標の出願に従う以外に、(1) 出願書と共に、その証明標章の使用に関する規約を提出し、さらに、(2)出願人自身が(1)に基づく規約に明記されている物品あるいは役務の品質を保証するのに十分な能力を持っていることを示さなければならない。
(1)に基づく規約には、証明されるべき物品あるいは役務の原産、組成、製造方法、品質あるいはその他の特質が明記されなければならず、その証明標章の使用を許可するにあたっての規則、方法及び条件も明記されなければならない。

第83条 登録官は、証明標章の出願人に対し、登録官からの命令を受領してから数えて60日以内に、証明標章の使用に関する規約を、登録官が適当と思慮する内容に変更するよう命じることが出来、その理由を付して文書によりその旨を速やかに知らせなければならない。登録官の命令に対する審判請求については、第18条及び第19条が準用されなければならない。

第84条 登録官は、証明標章の出願人が、証明標章の使用に関する規約の中で明記されているところに基づく、物品あるいは役務の品質を保証するに十分な能力がない、あるいはその証明標章が、公的利益がない、と判断した場合、登録官は、出願人に対し、その証明標章を拒絶する命令を、理由を付して文書で速やかに知らせなければならない。登録官の命令に対する審判請求については、第18条及び第19条が準用されなければならない。

第85条 登録官は、証明標章の出願の公告の際、その証明標章の使用に関する規約の重要部分について、明記しなければならない。

第86条 登録された証明標章の権利者は、公的利益に影響がない範囲で、その証明標章の使用に関する規約の変更を申請することが出来る。
第一段落に基づく規約変更の請願は、省令に規定する規則や方法に従う。

第87条 登録官は、審理した結果、第86条に基づく規約の変更を登録すべきと判断した場合、登録し、かつ、変更した規約の重要部分を公告するよう命じなければならない。
登録官は、第一段落に基づき公告命令をした場合、その商標権者に対し、その旨を文書で速やかに知らせなければならない。

第88条 登録官は、第86条に基づく規約の変更を求める申請を登録すべきではない、と判断した場合、その登録を拒絶し、その証明標章の権利者に、理由を付してその旨を文書で速やかに知らせなければならない。

第89条 証明標章の権利者あるいは第三者で、第87条あるいは第88条に基づく登録官の命令によって不利益を被った、あるいは被る恐れのある者は、商標委員会に対し、第87条に基づく公告日、あるいは第88条に基づく登録官の命令を受領した日から数えて90日以内に、事柄に応じて前述の命令に対する審判請求をすることができる。
第一段落に基づく商標委員会の決定を最終とする。

第90条 登録された証明標章の権利者は、その商標を自分の物品あるいは役務に使用することは出来ない。かつ、第三者に対して、その商標を証明者として使用させることを許可してはならない。

第91条 証明標章を物品あるいは役務に使用する、他人に対する許可は、文書で、かつその証明標章の権利者のサインがなされなければならない。

第92条 登録を受けた証明標章の権利譲渡は、(1)被譲渡人自らが、登録官に対し、その証明標章の使用に対する規約に明記されている内容に基づく、物品あるいは役務の品質を保証するに十分な能力のあることを示すことにより、登録官からの許可を得て、(2)文書で、かつ、(3)登録官に対して登録した場合になされる。
登録官が、第一段落に基づく権利譲渡を許可しない命令、あるいは拒絶する命令をした場合は、第84条が準用されなければならない。
第一段落に基づく、権利譲渡の許可を求める申請や、権利譲渡の登録を求める申請は、省令に規定する規則及び方法に従わなければならない。

第93条 証明標章の権利が消失するのは、証明標章の権利者が死亡あるいはその地位を失った場合である。

第3群 集合標章

第94条 商標に関するこの法律は、第1群第5部を除いて、集合標章に対しても適用されなければならない。

第4群 商標委員会

第95条 商標委員会は、商業局長を委員会の長とし、最高検察官あるいはその代理人、法令委員会の書記長あるいはその代理人と、内閣が委員として任命した、その他の資格を持つ5人以上8人未満の者から構成されなければならない。
委員会は、秘書や、秘書の補助者を任命することが出来る。

第96条 委員会は、以下の権限と責務を持つ。(1)この法律に基づく、登録官の命令に対する審判請求における審決 (2)この法律に基づく、商標、サービスマーク、証明標章の登録取り消し命令 (3)この法律に基づいて省令あるいは公告を出す場合、大臣に対し、助言あるいは諮問を行う。 (4)大臣の委任に基づく、その他の検討を行う。

第97条 内閣により任命された委員の任期は、一回につき4年間とする。 任期途中で増員あるいは異動がある場合、その者は、前者の任期を越えないものとする。
任期の満了に基づいて辞任した委員は、再任されることができる。

第98条 第97条に基づく、任期の満了に基づく辞任以外に、内閣によって任命された委員は、以下の場合にその地位を失うものとする。(1)死亡(2)辞職(3)内閣による免職(4)破産人である場合(5)禁治産者あるいは準禁治産者(6)最終判決で禁固刑を受けた場合で、不注意による過失罪あるいは軽犯罪を除く。

第99条 委員会の会議には、委員総数の少なくとも半分以上の出席がなければならない。
もし、委員長が会議に出席しない、あるいは会議場にいない場合、会議場で委員のうちから一人委員長が選ばれなければならない。
決議は多数決で、委員は各自1票を投じるものとする。もし、同票の場合、会議場の委員長は、追加の1票を投じなければならない。

第100条 委員会は、委員会の委任に基づくあらゆる検討あるいは活動のために、小委員会を任命することができる。
小委員会の会議については、第99条が準用されなければならない。

第101条 この法律に基づく、委員会に対する審判請求は、局長が定める様式に基づいて、登録官に対し審判請求されなければならない。
審判請求の決定についての手続きは、委員会の規定する規則に従う。

第102条 委員会は、この法律に基づく活動で、登録官、審判請求人あるいは関係者に対して、真偽、説明あるいは意見を述べさせるために諮問あるいは召喚したり、あるいは審理のための書類やその他の物証を送付するよう、文書にて命じる権限を持つ。

第5群 雑則

第103条 勤務時間内に、如何なる人も、商標、サービスマーク、証明標章及び集合商標の登録を調べたり、出願を行ったり、コピーや、あるいは書類の謄本を求めたり、あるいは登録項目に関する登録官からの証明書を、省令に規定された料金で求めることが出来る。

第104条 出願人、登録を受けた商標・サービスマーク・証明標章・あるいは集合標章の権利者に対する異議申し立て人、使用権者あるいは第三者に対しての、召喚状、通知書、あるいはその他の文書は、この法律に基づき、出願書に明記されている事務所あるいは居住地、あるいは登録されている場所に、事柄に応じて、書留郵便で送られなければならない。
もし、第一段落の前述の方法に基づいて送ることが出来ない場合は、係員の手により、あるいは、再度書留郵便で送ることが出来る。係員の手により書類が送られる場合、もし受領者が不在の時は、事務所あるいは前述の場所に居住あるいは勤務している成人に達している者に送るか、あるいは、その受領者の事務所あるいは前述の場所の、見えやすい所にその書類を貼付することができる。
第二段落の前述の方法に基づいて送ってから7日間を超えた場合、当該者は、その文書を受領したとみなされる。

第105条 この法律に基づく、商標・サービスマーク・保証標章・集合標章に関する訴訟手続きのなかで、出願人、あるいは商標・サービスマーク・保証標章・集合標章の権利者がタイ国内に本籍地を有していない場合、出願書あるいは登録書に明記されている者あるいは代理人の事務所あるいは居住地を、前述の者の本籍地と見なす。

第106条 登録官が、商標委員会に対し、商標・サービスマーク・証明標章あるいは集合標章の登録の取り消しを請求、あるいは商標あるいはサービスマークを使用させる契約の登録取り消しを請求した場合、登録官は、この法律に基づく料金の支払いから免れるものとする。


第6群 罰則

第107条 登録官あるいは商標委員会に対して、登録の内容変更の申請、登録の更新、商標・サービスマーク・証明標章あるいは集合標章の登録の取り消し、あるいは、商標あるいはサービスマークのライセンスに関する、申請書、異議申立て書あるいはその他の書類に虚偽の記述をした者は、6ヶ月を超えない懲役、あるいは1万バーツを超えない罰金、あるいはその両方を科せられる。

第108条 タイ国で登録されている他人の商標・サービスマーク・証明標章あるいは集合標章を偽造した者は、4年を超えない懲役、あるいは40万バーツを超えない罰金、あるいはその両方を科せられる。

第109条 タイ国で登録されている他人の商標・サービスマーク・証明標章あるいは集合標章を、その他人の商標・サービスマーク・証明標章あるいは集合標章であると公衆に誤解させるように模倣した者は、2年を超えない懲役、あるいは20万バーツを超えない罰金、あるいはその両方を科せられる。

第110条 (1)第108条に基づく、偽造された商標・サービスマーク・証明標章あるいは集合標章を付した物品、あるいは第109条に基づく、他人の商標・証明標章あるいは集合標章を模倣したものを付した物品を、タイ国で輸入・販売・販売促進、あるいは販売を目的として所持した者、あるいは、(2)第108条に基づく、偽造されたサービスマーク・保証標章あるいは集合標章、あるいは第109条に基づく、他人のサービスマーク・保証標章あるいは集合商標を模倣したものを使って、役務を提供あるいは申し出た者は、それぞれの条項に規定された罰則を科せられる。

第111条 (1)タイ国で登録されていない商標・サービスマーク・保証標章あるいは集合標章を、タイ国ですでに登録された商標として表した者、(2) (1)に基づく商標・保証標章あるいは集合標章が偽りの表示であることを自ら知りながら、それらを付した物品を販売、あるいは販売目的のために所持した者、(3) (1)に基づくサービスマーク・保証標章・あるいは集合標章が偽りの表示であることを自ら知りながら、それらを使った役務を提供あるいは申し出た者は、1年を超えない懲役、あるいは20万バーツの罰金、あるいはその両方を科せられる。

第112条 第90条に違反した者は、20万バーツを超えない罰金を科せられる。

第113条 この法律に基づく違反者の刑罰は、その者が刑を履行した日から5年以内に、この法律に基づく別の違反を再度犯した場合、2倍の刑を科せられる。

第114条 この法律に基づく違反者が法人の場合、専務取締役、取締役あるいはその法人の代理人は、その法人による違反を自らが見聞あるいは容認していなかったことを証明することが出来ない限り、その者は、その違反に関して規定されている罰則を科せられなければならない。

第115条 この法律に反する、販売のためタイ国に輸入された物品、あるいは販売のため所有されていたすべての物品は、判決に基づいて処罰された者の有無を問わず、すべて没収される。

第116条 第108条、第109条あるいは第110条のいずれかに基づく行為を行っている、あるいは行為をしようとしている者がいる、という明白な証拠がある場合、その商標・サービスマーク・証明標章あるいは集合標章の権利者は、前述の者の行為を阻止あるいは差し止める命令をするよう、裁判所に請求することが出来る。



経過規定

第117条 タイ国商標法1931年 に基づいて登録された商標で、この法律が発効された日に登録がまだ継続されている商標は、この法律に基づく商標とする。

第118条 タイ国商標法 1931年に基づく商標委員会は、この法律が発効される日まで職位が保全され、この法律に基づく商標委員会が設置されるまでの間、その責務を果たさなければならない。その期間は、この法律が発効された日から数えて60日を超えないものとする。

第119条 タイ国商標法1931年に基づく、商標出願、商標出願の変更申請、登録内容の変更申請、商標の権利譲渡の登録申請、提出されている商標の期限更新申請のすべての書類は、この法律の発効日より前に、登録官が、(1)まだ前述の書類に関する命令をしていない場合は、これらの書類を、この法律に基づいて提出された書類とみなし、この法律に基づいて前述の書類に関する以後の審理をしなければならない。(2)既に前述の申請書に関する命令をしていた場合は、前述の申請書に関する審理を、その最終段階に至るまで、タイ国商標法1931年に基づいて行わなければならない。

第120条 商標権者は、すべての階級のすべての物品について、タイ国商標法 1931年に基づいて登録された商標の期限更新を申請する場合、特定の物品の種類を、それぞれ保護が受けられるよう明確に列挙しなければならない。前述の場合については、第9条の規定が準用されなければならない。

第121条 この法律の発効日より前に審議中の、タイ国商標法 1931年に基づく登録官の命令あるいは決定に対する審査請求や、登録に対する異議申立ては、最終段階に至るまで、タイ国商標法 1931年に基づいて審理されなければならない。

第122条 タイ国商標法 1931年に基づく、審査請求・登録に対する異議申立て・出願者の、出願において根拠とする異議申し立て書の提出・出願者の、合意が成立したかあるいは裁判所に提訴したかについての、登録官に対する報告の期限は、もし、この法律の発効日よりも前にその期限が切れない場合は、この法律が発効した日から改めて数えられなければならない。

第123条 タイ国商標法 1931年に基づいて出されたすべての省令、告示、規則あるいは命令は、この法律に反する、あるいは矛盾しない限り、この法律に基づく省令あるいは告示が出されるまで、効力を持ち続けなければならない。

 

 

 

 

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