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Laws in Japanese
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タイ特許法(1992年) タイ特許法(1999年) タイ特許法(1999年マージ版)
タイ商標法(1991年) タイ著作権法(1994年) タイ事業競争法(1999年)
知的財産及び国際取引裁判所設置法(1996年)タイ営業秘密法(2002年)
タイ種苗法(1999年) 集積回路の回路図保護法(2000年、英語版) タイ地理的表示法案
タイ国商標法 2000年
翻訳:清水浩子
監修:井口雅文
注意:赤字部分は改定箇所を指す。
現国王プーミポンアデュンヤデートの命により、ここに商標法を改定する。
本法は、タイ国憲法第31条並びに第35条並びに第48条並びに第50条に関連する個人の権利及び自由の制限に関する第29条の規定に依拠するものとし、国会の意見と承諾により、以下の通りに制定されるものとする。
第1条 本法は「商標法2000年(第2版)」と称する。
第2条 本法は官報告示後90日以降に発効する。
第3条 廃止 (1)1931年商標法(2)1961年商標法第3版
本法に反する、若しくは矛盾する法律、規則やその他の規約は本法に代わる
ものとする。
第4条 本法において、
「標章」とは、写真、図、device、 brand、名称、単語、文、文字、数字、サイン、
色の集合、物体の形状、あるいはそれらのうちの一つあるいはいくつかが結合したものをいう。
「商標」とは、標章所有者の使用する物品が他人の使用する物品と異なることを表すため、物品あるいは物品に関連して使用、若しくは使用目的とした標章のことをいう。
「サ−ビスマ−ク」とは、標章所有者の使用する役務が他人の使用する役務と異なることを表すため、役務若しくは役務に関連して使用、若しくは使用目的とした標章のことをいう。
「証明標章」とは、他者の物品若しくは役務に対し、物品の場合、その原産、製造方法、品質若しくはその他の性質を保証するため、又は役務の場合、その品質、性質、種類若しくはその他の性質を保証するため、証明標章所有者が物品若しくは役務に使用、若しくは使用目的とする標章のことをいう。
「集合標章」とは、会社若しくは同一団体の企業若しくは組合、協同組合、連盟、私企業若しくは公的企業の団体によって使用若しくは使用目的とする標章若しくはサービスマークのことをいう。
「使用権者」とは、登録後の商標若しくはサービスマークの所有者から、本法に基づいてその商標若しくはサービスマークを使用する権利を得た者のことをいう。
「担当官」とは、本法に基づき活動するよう大臣が任命した者のことをいう。
「登録官」とは、大臣がこの法律に基づいて登録官として活動すべく任命した者のことをいう。
「局長」とは知的財産局の長のことをいう。
「委員会」とは、商標委員会のことをいう。
「大臣」とは、この法律に基づいて任にあたる大臣のことをいう。
第5条 商務大臣はこの法律に基づいて任にあたり、登録官並びに登録官を任命する権限を有し、本法の末尾にある料金表を超えない料金表やその他の活動を規定する省令を発布する権限を有する。
省令と通達は、官報告示後発効する。
第1章 商標
第1節 商標の出願
第6条 登録するに値する商標は、以下の特徴を有する。
(1)識別性を持った商標であること
(2)本法で禁止されている特徴を持たない商標であること
(3)既に登録されている他人の商標と同一若しくは類似していない商標であること。
第7条 識別性を持った商標とは、その商標に使われる物品が他の物品と異なるということを公衆若しくは物品の使用者に知らせ理解させる特徴を持った商標のことをいう。 以下の本質的な特徴のいずれか一つ、若しくはそれ以上の特徴から成る商標は、識別性があると見なされる。
(1) 名前、通常個人の姓名として理解されている意味に基づかない個人の姓名、法律に基づく法人名、若しくは特別な特徴を表す商号で、かつ物品の特徴や品質を直接言及していない商号
(2) 物品の特徴若しくは品質を直接言及していない言葉若しくは文で、かつ大臣が公示した地理的名称でないもの
(3) 特別な特徴で表わされた色の集合、又は文字、数字、あるいは創作された言葉(4) 出願者若しくは出願者の前任者のサイン、又は前述の個人の許可を受けた他人のサイン
(5) 出願者若しくは出願者からの許可を受けた他人の肖像。又は故人の肖像である場合にはその親、子孫、さらに、もし配偶者がいる場合は配偶者からの許諾を得たもの(6) 創作されたdevice
第1項若しくは第2項の特徴を持たない名称、単語、若しくは内容で 、政府が公布した規則に基づき広く販売普及若しくは宣伝されている商標で、その規則に基づいて行われていると証明されれば、識別性があるとみなされる。
第8条 次のいずれか一つ若しくはそれ以上の特徴から成る商標は、登録が拒絶される。
(1) 国の紋章、国璽、官の御爾、現王朝の紋章、王室の勲章から成る印章、官の印章、省、部局、局の印章、若しくは県の印章
(2)タイ国の国旗、高位者の旗、王旗
(3) 国王の称号、官名、国王の称号の略、
官名の略、若しくは王宮名
(4) 国王、王妃、皇太子の肖像
(5) 国王、王妃、皇太子、王宮を表す名前、語句、内容、若しくは記章
(6) 外国の国旗又は記章、国際機関の旗若しくは記章、外国の元首の記章、官の記章、外国若しくは国際機関の物品を統制・保証する記章、又は外国若しくは国際機関の名前や名前の略。ただし、外国や国際機関において権限を持つ者からの許諾を受けたものを除く。
(7)官の記章、赤十字の記章・称号、若しくはジュネーブ十字の称号
(8) 章牌、賞状、保証書、証書と同一若しくは類似した記章。又はその他の記章で、タイ国政府、タイ国の政府機関若しくはその他のタイ国における団体、外国政府若しくは国際機関が開催した商品展覧会又は商品品評会で賞として授与されたもの。ただし、物品に対する賞として、章牌、賞状、保証書、証書若しくはそのような記章が出願人に授与される場合で、かつそれらが商標の一部として使用される場合は除かれる。ただこの点については、賞を授与された年次も言及されなければならない。
(9) 公序良俗若しくは国策に反する記章
(10) その標章登録の有無に関わらず、大臣が認可した規則に従ってすでに普及しており一般的に有名な標章と同一の標章、又はその標章と類似している標章で、公衆が物品の所有者あるいは出所について混乱や誤解をする恐れのある標章
(11) (1)〜(7)に類似している標章
(12) 本法に基づいて保護を受けた地理的表示
(13)大臣が認可したその他の商標
第9条 商標登録を出願するにあたって、同一分類の物品若しくは異なる種類の物品を出願することができるが、保護を受けようとする物品の種類を明確に列挙しなければならない。
出願書一部につき2種類以上の分類を出願してはならない。
物品の分類規定については、大臣の告示に従わなければならない。
第10条 商標の登録許可を受けるにあたって、その商標の所有者若しくはその代理人は、 登録官と連絡が取れるよう、タイ国内に住所若しくは事務所を有しなければならない。
第11条 商標登録出願については省令の規定する規則及び手続きに従わなければならない。
商標保護に関する国際協力若しくは国際同盟にタイが締約している問題について、商標出願が前述の国際協力規定若しくは国際同盟規定に基づくものである場合、その出願は本法に基づく商標出願である、とみなす。
第12条 商標登録出願の審査において、登録官は以下の権限を有する。
(1)出願の審査、検討のため 、書面により出願人に対し公証若しくは書証を提出するよう求めることができる。
(2)出願人に、商標登録出願に関わるそれぞれの書類若しくは証拠を外国語からタイ語に訳させ、規定の期限内に送付するよう求めることが出来る。
(3)情報、説明、助言若しくは意見を求めるため、第三者を召喚することが出来る。
もし出願人が、適切な理由なしに第1項若しくは第2項に基づく登録官の命令に従わない場合、出願を無効とする。
第13条 商標登録出願について、第27条の規定に基づき登録官が以下のように判断した場合、当該商標を登録することは出来ない。
(1)既に登録を受けている他人の商標と同一の商標
(2)既に登録を受けている他人の商標と類似した標章で、その商標の所有者若しくは出所について公衆に混乱若しくは誤解を生じさせる恐れのある商標
第14条 商標登録出願について、登録官が既に登録されている別の商標に使われている物品と同一の特徴であると判断した、同一分類若しくは異なる分類の物品が使用される際、第三者が既に登録を出願した商標の使用者であり、また物品の所有者若しくは出所について同一であり、又は公衆に混乱若しくは誤解を招く恐れがあるほど類似していると登録官が判断した場合、登録官は、出願人に対し、その商標を連合商標として登録するよう命じ、文書により速やかに知らせなければならない。
第15条 登録官は、(1)商標の一部に、第6条に基づき登録可能な特徴をもたない部分がある、もしくは、(2)商標出願が、第9条若しくは第10条にそぐわない、又は第11条に基づく省令で規定されている規則や様式に基づかない、とみなした場合、出願人に対し補正命令を出し、補正命令後90日以内に補正するよう出願人に速やかに通知しなければならない。
第16条 登録官は、出願された商標の全部若しくはその一部に第6条に基づく登録に必要な特徴がないと判断した場合、登録官は、その商標を拒絶し、出願人にその理由を付して文書により速やかに知らせなければならない。
第17条 登録官は、ある商標が第6条に基づく登録要件を満たしているが、その商標の一部又は大部分が、ある物品若しくはある物品分類に一般的に使用されており、出願人に排他権があるべきでない商標であるか、又は識別性のない商標であるとみなした場合、以下の命令を出さなければならない。
(1)出願人に対して、前述に述べられた商標の該当部分についての排他権を通知後90日以内に放棄させる。
(2)その商標の所有権の規定が必要であるとの担当官の判断に基づき、出願人にその他の部分について放棄させる。
第1項に基づく活動を有効にするため、登録官は、ある物品若しくはある物品分類に関して商業上一般的に使用されていると判断した物品を公表する権限を有する。
登録官は、第1項に基づく通知を、その理由を付して文書にて出願人に速やかに知らせなければならない。
第18条 出願人は第14条並びに第15条並びに第16条並びに第17条に基づく登録官の命令に対し、命令受領後90日以内に商標委員会に審判を請求することができ、商標委員会の決定を最終決定とする。
商標委員会が、第14条に基づく登録官の命令が適当であると判断した場合、登録官はその登録出願に関する手続きを続行する。
商標委員会が、第15条若しくは第17条に基づく登録官の命令が適当であると判断した場合、出願人は委員会の決定受領後90日以内に登録官の命令に従わなければならない。
商標委員会が、第14条若しくは第15条若しくは第16条若しくは第17条に基づく登録官の命令が不適当であると判断した場合、登録官は登録申請に関する手続きを続行しなければならない。
第19条 出願人が第18条第1項に基づく審判を請求しない場合で、かつ第15条若しくは第17条に基づく登録官の命令に従わない場合、又は、出願人が第18条第1項に基づき審判を請求した場合で、かつ第18条第3項に基づく登録官の命令に従わなかった場合、その出願は放棄されたとみなす。
第20条 第21条並びに第22条並びに第23条並びに第24条並びに第25条並びに第26条並びに第35条並びに第41条に関する、同一分類、又は同一特徴を持つと登録官が判断した異なる分類の物品について、登録官が、同一と判断、又は物品の所有あるいは起源について公衆に混乱若しくは誤解を招く恐れのある程に類似していると判断した物品の商標所有者として書類を提出した出願人が複数あった場合、先願の出願人が、その商標の所有者として登録できる権利を有する。
第21条 登録官は、第20条に基づく同一若しくは類似した商標の中で、その商標が第6条に基づく登録可能な商標で、かつ本法の規定に適していると判断した場合、登録官は、出願人に対し、第24条に従うよう書面により速やかに命じなければならない。
出願した商標が第20条に基づき同一若しくは類似した商標ではないと主張する商標の出願人は、第1項に基づく登録官の命令に対し、登録官によるその通知を受領してから90日以内に、商標委員会に審判請求することが出来、この点について第18条並びに第19条が準用される。
第22条 第20条に基づく同一若しくは類似した商標のうち、その商標の一部が第15条(1)若しくは(2)、又は第17条の基準に当てはまるが、第6条に基づき登録可能な部分もあり、かつ出願書が本法の規定に基づき正しい、と登録官がみなした場合、登録官は、第15条(1)若しくは(2)、又は第17条の基準に当てはまる商標のその項目について第15条若しくは第17条に基づき手続きを進め、登録すべき特徴を有し、正しい出願となるまで出願手続きを中断するよう命じなければならない。担当官は、前述の内容を文書でその出願人に速やかに通知し、さらに第21条第2項が準用されなければならない。
第15条(1)若しくは(2)、又は第17条の基準に当てはまると担当官が判断した商標の商標出願人が第15条に基づく担当官の命令に従って手続きを進め、又は第18条第1項に基づいて審判請求し、さらに担当官の決定は正しくないと委員会が判断した場合、担当官は、その出願人並びに第1項に基づいて担当官が出願手続きを中断した商標の出願人に対して、第24条に基づいて手続きを進めるよう命じ、その命令を文書で速やかに通知しなければならない。
第15条(1)若しくは(2)、又は第17条の基準に当てはまると担当官が判断した商標の商標出願人が、第19条に基づき出願項目のすべてを放棄したことが明らかになった場合で、(1)担当官が第1項に基づいて商標の登録を中断した出願が複数あった場合、登録官はその出願人らに対し、第24条に基づき手続きを進めるよう命じ文書にて速やかに通知しなければならない。(2)担当官が第1項に基づいて商標の登録を中断した出願人が一人のみあった場合、登録官は、第29条に基づきその特許出願の公告命令を出さなければならない。
第23条 登録官は、第20条に基づき同一若しくは類似している商標の中で、すべての商標が第15条(1)若しくは(2)若しくは第17条の基準に当てはまると判断した場合、登録官は、出願人に対し、第15条若しくは第17条に従うよう命じ、さらにその商標出願手続きを中断するものとする。この点について、登録官は出願人に対し文書により速やかに知らせ、さらに第21条第2項が準用されなければならない。
複数の出願人が第15条若しくは第17条に基づいた登録官の命令に従い、又は第18条第1項に基づいて審判請求し、商標委員会が登録官の命令が正しくないと判断したことが明らかになった場合、登録官は、出願人に対し、第24条に従うよう文書により速やかに知らせなければならない。しかし、出願人のうち一人のみが第15条若しくは第17条に基づく登録官の命令に従い、又は第18条第1項に基づいて審判請求し、商標委員会が登録官の命令が正しくないと判断した場合、登録官は、第29条に基づいてその商標の公告命令を出さなければならない。
第24条 第21条第1項、若しくは第22条第2項若しくは第3項(1)、若しくは第23条第2項に基づく登録官の命令書を受領した日から90日以内に、出願人らは、どの者が当該商標の権利者であるかについて合意しなければならない。さらに出願人らは登録官に対し、合意が成立したか否かを、決められた期間内に書面で知らせなければならない。
第25条 登録官が、第24条に基づく決められた期間内に、どの出願人が登録を受けるかについての報告を出願人らから受けた場合、登録官は、第29条に基づきその出願を公開するよう命じなければならない。
登録官が、第24条に基づく期限内に、出願人らから合意がなかったとの報告を受けた場合、あるいは期限内に報告を受けなかった場合、登録官は第29条に基づき、先願の商標を公開するか、又は放棄していない出願人のうちの先願商標の公告命令を出さなければならない。
第26条 登録官が出願人に対し第24条に従うよう命令した場合で、かつその出願人の商標と同一、又はその物品の所有者若しくは出所について公衆に混乱若しくは誤解を生じさせる恐れのあるほどに類似している、同一の特徴を持つと登録官が判断した同一分類若しくは異なる分類の物品についての商標の出願書類を提出した別の出願があった場合、登録官はその商標出願が登録できないことを出願人に速やかに知らせ、さらに第21条第2項が準用されなければならない。
第27条 同一特徴をもつと登録官が判断した同一分類若しくは異なる分類の物品について、第13条に基づき登録された他人の商標と同一若しくは類似した商標の出願があった場合、又は第20条に基づく同一若しくは類似した商標の出願があった場合に、その商標が、所有者が異なるが善意に使用されており、又は登録するに値する特別な事情がある商標であると登録官が判断した場合、登録官は、複数の所有者に対しても、同一若しくは類似した商標の出願を以下の通りに登録しなければならない。その際、登録官は、登録官が適当と判断した商標の使用方法や使用範囲についての条件や制限若しくはその他の条件を付加するものとする。登録官は、出願人と商標権者に対し、理由を付して文書によりその旨を速やかに知らせなければならない。
出願人若しくは商標権者は、第1項に基づく登録官の命令に対し、その命令受領後90日以内に商標委員会に審判請求することができる。
第2項に基づく商標委員会の決定を最終決定とする。
第28条 国外で商標を出願した者が、国外で最初に商標出願をした日から数えて6ヶ月以内にタイ国内で商標出願をした場合、もしその者が以下の特質のいずれか一つ若しくはそれ以上を有しているときは、国外で最初に商標出願した日を、タイ国内における出願日とみなす。(1)タイ国籍を有する者、若しくはタイ国内に本社のある法人(2)その者の属する国が、タイ国籍を有する者若しくはタイ国内に本社のある法人に対して商標出願を認めている外国であること、又は(3)その者の属する国が、タイ国籍を有する者若しくはタイ国内に本社のある法人に対して同様の権利を許可している外国であること、又は(4)タイ国内に住所がある者、又はタイ国内において工業若しくは商業を営んでいる者。又はその者が住所を有する国が、タイ国が締約している商標保護に関する国際協力国又は同盟国であり、かつその者がその国で工業若しくは商業を営んでいる場合。
最初に外国で出願された商標が拒絶された場合、又は出願人が出願を撤回若しくは放棄した場合、その者は、タイ国内における商標出願日を第1項に基づいて主張する事は出来ない。
最初に外国で出願が拒絶された商標、又は出願人によって撤回若しくは放棄された第2項に基づく商標が、その外国で最初に出願された日から数えて6ヶ月以内の間に再びその外国で出願された場合、前述の出願人は、以下の場合に限り、第1項に基づく商標出願日に関する権利を主張することが出来る。(1)第1項に基づく商標出願日に関する権利が主張されていない第3項に基づく商標の出願で、かつ(2)最初に出願された外国の商標法に基づいて、以後何らかの手続きが行われることのなかった第3項に基づく商標出願で、かつ(3)最初の出願において拒絶、撤回若しくは放棄されたときに、公衆にまだ公告されなかったもの。
第28条の2 公務、国営企業若しくはタイ国内のその他の機関、又は前述の同盟国、又はタイ国政府が国際間の物品の展示を保証することによって、タイ国、あるいはタイ国が締約している商標保護に関する国際間協力若しくは同盟において開催される品評会で展示された物品に使用された商標があった場合、その商標権者は、その商標権者が前述の商標のついた物品を品評会で展示した日若しくは外国で最初に商標を出願した日のいずれか先に生じた日付から数えて6ヶ月以内に、第28条第1項に基づく商標出願日に関する権利を主張することが出来るが、前述の出願は第28条で規定されている期間を延長しないものとする。
国家間の物品の展示とみなされる物品の展示会や、第1項に基づく権利使用請求は、省令に規定する規定、条件及び方式に基づかなければならない。
第2節 商標の登録及び登録の効果
第29条 登録官は、審査した結果登録に値すると判断した場合、その商標の公告命令を出さなければならない。
商標の公告命令については、省令の規定する手続きに従うものとする。
第30条 登録官が第29条第1項に基づいて商標の公告を命令した後で、その商標が第6条にあてはまらない、又はその商標がこの法律に反しており、登録官がその命令を撤回する必要があると判断した場合でかつ、もしまだ登録がされていなければ、登録官はその命令を撤回し、出願人に対し、理由を付して文書によりその旨を知らせなければならない。
第29条に基づき出願を公告した後で、登録官が第1項に基づいてその命令を撤回する命令を出した場合、その撤回命令は、省令で規定された手続きに従って公告されなければならない。
第31条 出願人は、商標委員会に対し、登録官からの命令書を受領した日から数えて90日以内に、第30条第1項に基づく登録官の撤回命令に対する審判請求をすることが出来る。
出願人が第1項に基づく登録官の撤回命令に対する審判請求をしない場合、又は出願人が第1項に基づく登録官の撤回命令に対する審判請求をし、かつ商標委員会が登録官の命令を正しいと判断した場合、登録官は、前述の出願に関する手続きを以後進めなければならない。
もし、商標委員会が、登録官の撤回命令が正しくないと判断した場合、登録官は、
(1)第29条に基づく商標の公告をする前に、登録官が第30条第1項に基づく撤回命令を出していた場合は、以後その商標を公告しなければならない。
(2)第30条第2項に基づく登録官の撤回命令の公告があった場合は、新たに商標を公告しなければならない。
第2項あるいは第3項に基づく商標委員会の決定を最終とする。
第32条 第35条に基づく異議申し立てがあった後に、第30条に基づく登録官の撤回命令があった場合、登録官は、異議申立て人に対し、撤回命令の事実を文書により速やかに知らせなければならない。
第33条 第32条について、登録官が異議申立てに対してまだ決定をしていない場合、第31条第1項に基づく審査請求の期間が終了するまで、又は第31条第2項若しくは第3項に基づく商標委員会の決定があるまで、異議申立てに対する決定は中断されるものとする。
商標委員会が、第30条に基づく登録官の撤回命令が正しいと決定した場合、登録官は異議申立てを却下し、異議申立て人に対して、文書により速やかにその旨を知らせなければならず、さらにこの命令を最終とする。
商標委員会が、第30条に基づく登録官の撤回命令が正しくないと決定した場合、登録官は異議申し立ての審理を続行しなければならない。
第34条 第32条の場合において、登録官の異議申し立てに対する決定に対して第37条に基づく審判請求があった場合、登録官は商標委員会に対しその旨を通知し、さらに第33条が準用されなければならない。
第35条 第29条に基づく商標の公告があった場合、その商標の出願人よりも適確である、又はその商標が第6条にあてはまらない、又はその商標がこの法律の規定に反する、と主張する者は、登録官に対して異議申立てをすることができ、第29条に基づく商標の公告の日から90日以内に、異議申し立ての理由と共に申し立てをしなければならない。
第1項に基づく異議申し立ては、省令の規定する規則及び手続きに従うものとする。
第36条 第35条に基づく異議申立てがあった場合、登録官は、異議申立て書のコピーを、出願人に対し速やかに送付しなければならない。
出願人は、局長の規定する方式に基づいた異議答弁書を、出願において依拠する基本の理由を示して、異議申立て書のコピーを受領した日から数えて90日以内に登録官に対して提出しなければならない。さらに、登録官は、その異議答弁書のコピーを、異議申立て人に対して速やかに送付しなければならない。
出願人が第2項に基づく手続きを行わない場合、出願人は出願を放棄したとみなす。
異議申立ての審査および検討において、登録官は、出願人並びに異議申立て人に対し、追加の意見書、書証、証拠を提出させるよう命令することが出来る。もし、出願人若しくは異義申立て人が、その命令を受領してから90日以内に登録官の命令に従わなかった場合、登録官は、その異議申立て書を、提出された証拠に基づいて審査、検討しなければならない。
第37条 登録官は決定をした場合、出願人と異議申し立て人に対し、その決定を理由を付して文書により速やかに知らせなければならない。
出願人あるいは異議申し立て人は、登録官の決定に対し、登録官の決定の通知を受領してから90日以内に、商標委員会に審判を請求することが出来る。この点について、商標委員会は、速やかに審理の決定をしなければならない。
第38条 商標委員会が決定をした場合、商標委員会は、出願人と異議申し立て人に対し、理由を付してその決定を文書により速やかに知らせなければならない。
出願人若しくは異議申し立て人は、商標委員会の決定を受領してから90日以内に裁判所に提訴することにより、商標委員会の決定に対する判決を求めることが出来る。
第2項に基づく提訴は、第37条第2項に基づく順序で手続きが行われた時に行うことが出来る。
第39条 第37条第2項に基づく規定の期間内に、登録官の決定に対する審判請求がなかった場合、又は第38条第2項に基づく規定の期間内に商標委員会の決定に対する提訴がなかった場合、登録官若しくは商標委員会の決定を最終とする。
第40条 第35条に基づく異議申し立てがなかった場合、又は第35条に基づく異議申し立てがあったが、最終的な審判若しくは決定において出願人が登録権を得た場合、登録官はその商標を登録しなければならない。
第1項に基づく商標の登録命令があった場合、登録官は、出願人にその旨を文書で通知し、かつその登録命令を受領してから30日以内に登録費用を支払うよう命じなければならない。
商標の登録については、省令の規定する手続きに従うものとする。
第41条 第35条に基づく異議申し立て人が、その商標と同一若しくは類似した商標の出願をし、かつ異議申し立て人の方が出願人よりも適確である、との最終的な審判あるいは決断あるいは命令があった場合、異議申し立て人が出願した商標が第6条を満たし、かつその出願がこの法律の規定に基づくならば、登録官は、その商標を省令の手続きに従って、その異議申し立て人の出願を公告する必要なしに、登録しなければならない。
第42条 商標登録がされた場合、その商標の出願日をその商標の登録日とする。第28条あるいは第28条の2の場合、タイ国での出願日をその商標の登録日とする。
第43条 商標登録がされた場合、登録官は、省令の規定する方式に従って、出願人に対し登録証を発行しなければならない。
登録証に欠損若しくは損失があった場合、商標権者は、登録官に対し登録証に替わる書類を請求することができる。
登録証に替わる書類の請求については、省令に規定する規則や方式に従うものとする。
第44条 第27条、第28条に基づき商標の登録がされた場合、登録を受けた者は、 登録された物品に関する商標の独占使用権を有する。
第45条 登録された商標に色の制限がない場合、あらゆる色で登録されたと見なされる。
第46条 未登録の商標の侵害に対する予防措置あるいは損害賠償の措置をとることは出来ない。
本法では、未登録商標の権利者が、その商標権者の商品をパッシングオフする者に対する法的行為に対し、何ら影響を与えない。
第47条 本法に基づく登録は、営業者若しくはその前任者の名前、名字、又は事務所の住所、又はその物品の特徴や品質の記述を善意に使用することを妨害しない。
第3節 商標登録の補正と変更
第48条 出願された商標の権利は、譲渡若しくは相続できる。
第1項に基づく出願の権利譲渡については、譲渡人あるいは被譲渡人が、登録に先立って登録官に届け出なければならない。
出願人が死亡した場合、相続人あるいは財産管理人は、登録に先立って、その出願の相続権を有効にさせるために、登録官に届け出なければならない。
第1項に基づく商標出願の譲渡あるいは相続については、省令に規定する規則や方法に従うものとする。
第49条 登録された商標の権利は、登録された物品の営業と共に、あるいは別に譲渡あるいは相続できる。
第50条 連合商標は、譲渡若しくは相続がされたときのみ、譲渡若しくは相続することが出来る。
第51条 登録された商標の譲渡若しくは相続は、登録官に対して登録されなければならない。
第1項に基づく譲渡若しくは相続にかかる登録については、省令の規定に基づく規則や方法に従うものとする。
第52条 登録された商標の所有者は、登録官に対し、以下についての登録項目の補正と変更を請求出来る。
(1)登録されている物品項目の一部についての取り消し
(2)商標の所有者や、もしいる場合はその代理人の、名前、国籍、住所及び職業
(3)登録官が連絡出来る事務所あるいは居住地
(4)省令の規定に基づくその他の項目
第1項に基づく登録項目の補正や変更請求は、省令の規定に基づく規則と方法に従うものとする。
第4節 商標の登録更新と取り消し
第53条 商標の登録は、第42条に基づく登録日から数えて10年間有効であり、 第54条に基づき更新することが出来る。
第1項に基づく商標の登録年数は、第38条に基づく係争期間を含まない。
第54条 商標登録の更新をする商標権者は、登録官に対し、存続期間満了前90日以内に更新申請をしなければならない。上述の規定された期間内に更新申請をした場合、その商標は、登録官の他の命令がないかぎり更新される。
商標登録の更新については、省令の規定する規則並びに方法に従うものとする。
第55条 商標権者が第54条第1項の規定に基づき更新申請し、その更新申請が第54条第2項に基づく、省令に規定する規則及び方法に従ったものである、と登録官が判断した場合、登録官は、その商標を、原登録あるいは最後の登録更新の満了の日からさらに10年間登録更新しなければならない。
商標権者が第54条第1項の規定に基づき更新申請したが、その更新申請が第54条第2項に基づく、省令に規定する規則および方法に従ったものではない、と登録官が判断した場合、登録官は商標権者に対し、その命令を受理してから30日以内に正しく補正するよう、文書によりその旨を速やかに知らせなければならない。その商標権者が前述の期間内に登録官の命令に従わなかった場合、登録官は、その商標の取り消し命令を出さなければならない。
その商標権者が、第2項に基づく規定の期間内に登録官の命令に従うことが出来ない不可避な理由があった場合、登録官は、その必要性に応じて前述の期限を延長する権限を有する。
第56条 商標権者が第54条第1項に基づく規定の期間内に更新出願をしない場合、その商標の登録は取り消される。
第57条 商標権者は、登録官に対して、商標の取り消しを自ら申請することが出来る。しかし、その商標にすでに登録されたライセンス契約がある場合、商標登録の取り消しは、その商標のライセンシーの合意が必要であるが、前述のライセンス契約が別途に規定されている場合は除く。
第1項に基づく登録の取り消し請求については、省令の規定する規則並びに方法に従うものとする。
第58条 商標権者が、商標の受領の際に登録官が規定した条件若しくは限定に違反している、又は従っていないことが登録官に明らかになった場合、登録官は、その商標登録の取り消し命令を出さなければならない。
第59条 商標権者若しくはその代理人が、タイ国で登録した事務所若しくは居住地先を廃止した場合、登録官は、その商標登録の取り消しを命じなければならない。
登録官は、商標権者若しくはその代理人が、タイ国で登録した事務所若しくは居住地先を廃止した、という合理的な理由がある場合、商標権者若しくはその代理人に対し、登録してある事務所若しくは居住地に文書で、登録官からの通知から15日以内に事務所若しくは居住地先を登録官に文書で知らせるよう、通知しなければならない。
登録官が、第2項に規定された期間内に答申を得られなかった場合、登録官は、省令の規定に基づく方法に従って、その標章の登録の取り消しを公告しなければならない。
登録官が、第3項に基づく公告日から数えて15日以内に答申を得られなかった場合、その商標の登録の取り消しを命じなければならない。
第60条 登録官は、第55条第2項、第58条若しくは第59条第1項に基づく商標登録の取り消しを命じた場合、商標権者に対し、理由を付してその命令を速やかに知らせなければならない。
商標権者は、商標委員会に対して、登録官の命令を受領した日から90日以内に、第1項に基づく登録官の取り消し命令に対する審判請求をすることが出来る。もし前述の規定の期間内に審判請求をしなかった場合は、登録官の命令を最終とする。
第2項に基づく商標委員会の決定を最終とする。
第61条 利害関係人あるいは登録官は、すでに登録されている商標が、
(1)第7条に基づく特別な特徴を持たない商標である、
(2)第8条に基づく、禁じられた特徴を持つ商標である、
(3)同一の特徴を持つ同一分類若しくは異なる分類の物品に関わる、すでに登録されている他人の商標と同一の商標である、又は
(4)同一の特徴を持つ同一分類若しくは異なる分類の物品に関わる、すでに登録されている他人の商標と類似した商標で、そのため公衆が、その物品の所有者若しくは出所について混乱や誤解をする恐れのある商標である、
ということを示すことが出来る場合、 商標委員会に対し、その商標の登録の取り消しを請求することが出来る。
第62条 商標が、公序良俗若しくは国策に反すると主張する者は、商標委員会に対し、その商標の登録の取り消しを請求することが出来る。
第63条 利害関係人若しくは登録官は、商標権者が、登録を求める際に登録された物品に関する商標を善意に使用しようとする意図がなく、かつ実際に前述の物品に関する商標を善意の意図で使用したことがなく、又は撤回を請求する前の3年間に、登録された物品に関する商標を善意で使用しなかった場合、商標権者がその商標を使用しなかったことが、営業上の特別な事情によるものであり、かつ登録された物品に関する商標の未使用若しくは放棄の意図からくるものではないことを商標権者が証明出来ない限り、商標委員会に対し、その商標の取り消しを請求することが出来る。
第64条 商標委員会は、第61条、第62条若しくは第63条に基づき商標の取り消し請求を受理した場合、商標権者と、もし使用権者がいる場合は使用権者に対し、委員会からの通知を受領してから60日以内に委員会に意見書を提出するよう、書面によりその旨を知らせなければならない。
第65条 商標委員会が、第61条、第62条若しくは第63条に基づき商標登録を取り消すか、又は取り消さないことを決定した場合、商標委員会は、取り消しを請求した者、商標権者、又はもし使用権者がいた場合には使用権者に対し、前述の決定をその理由とともに速やかに知らせなければならない。
取り消しを請求した者、商標権者若しくは使用権者は、第1項に基づく商標委員会の決定に対して、委員会の決定を受理してから90日以内に裁判所に提訴することが出来る。もし前述の規定の期間内に提訴しなかった場合、委員会の決定を最終決定とする。
第66条 利害関係人若しくは登録官は、商標が、商業団体若しくは公衆の目において商標としての意味を失っているほどに商業上ある特定の商品分類で一般的に使用されている、ということを提訴時に示すことが出来る場合、その商標の登録を取り消すよう裁判所に提訴することが出来る。
第67条 利害関係人は、第40条に基づき登録官が商標を登録するよう命じた日から数えて5年以内に、自らの方がその商標権者よりも適確であるということを示すことが出来る場合、その商標の登録を取り消すよう裁判所に提訴することが出来る。
提訴人が、登録されている特定の商品分類がより適確であることのみを示した場合、裁判所は、提訴人が適確だと示していない物品に対しては登録を制限しなければならない。
第5節 商標のライセンシング
第68条 登録された商標権者は、登録された商標についての物品の全て若しくは一部分を、他人に使用させる契約(以下ライセンス契約と称する)を結ぶことが出来る。
第1項に基づく商標のライセンス契約は、書面で、かつ登録官に対して登録されなければならない。
第2項に基づく前述のライセンス契約の申請は、省令の規定に基づく規則や方法に基づくものとし、その申請書には、少なくとも次の項目が示されなければならない。
(1)商標権者が申請人(以下ライセンシーと称する)の物品の品質を管理することができるような、商標権者とライセンシーとの間で結ばれた条件若しくは制限
(2)商標の使用を許諾された物品
第69条 登録官は、第68条に基づく商標のライセンス契約が、公衆に混乱若しくは誤解を生じさせるおそれがなく、かつ公序良俗若しくは国策に反していない、と判断した場合、条件並びに制限を付し、契約を登録するよう命じなければならない。 登録官は、前述のライセンス契約が、公衆に混乱若しくは誤解を生じさせるおそれがあり、又は公序良俗若しくは国策に反している、と判断した場合、前述のライセンス契約の登録申請を拒絶しなければならない。
第1項に基づき登録官がいずれかの命令をした場合、登録官は商標権者とライセンシーに対し、文書によりその旨を速やかに知らせなければならない。
登録官が、条件若しくは制限を付して申請を登録することを命じるか、又は拒絶することを命じる場合、前述の者にその理由を付して、その旨を知らせなければならない。
商標権者あるいはライセンシーは、第1項に基づく登録官の命令に対し、登録官による通知を受領してから90日以内に、商標委員会に対し審判請求をする権利を有する。もし、前述の期間内に審判請求をしなかった場合、登録官の命令を最終とする。
第3項に基づく商標委員会の決定を最終決定とする。
第70条 営業活動で、ライセンシーが許諾に基づき物品に商標を使用することは、商標権者による使用とみなされる。
第71条 商標権者とライセンシーは、共に登録官に対して、その商標の使用権を得た物品に関する部分、又は前述のライセンス契約で商標権者が規定した条件若しくは限定に関する部分における、商標のライセンス契約の登録項目を変更するよう、請求することが出来る。
第1項に基づく、ライセンス契約の登録項目の変更を求める請求は、省令に規定する規則及び手続きに従うものとする。
第72条 商標権者とライセンシーは、共に登録官に対して、ライセンス契約の登録を取り消す命令をするよう、請求することが出来る。
商標権者若しくはライセンシーのどちらか一方は、その商標のライセンス契約が終了したことが明らかになった場合、登録官に対し、ライセンス契約の登録を取り消す命令をするよう、請求することが出来る。
利害関係人若しくは登録官は、(1)ライセンシーによる商標の使用が公衆に混乱若しくは誤解を生じさせ、又は公序良俗や国策に反している、又は、(2)その商標権者が、その商標に使用されている物品の品質を、今後実際に管理することが不可能である、ということが示されれば、商標委員会に対し、その商標のライセンス契約の登録を取り消すよう、請求することが出来る。
この条文に基づくライセンス契約の登録の取り消しを求める請求は、省令に規定する規則及び手続きに従うものとする。
第73条 登録官若しくは商標委員会は、第72条第2項若しくは第3項に基づき申請書を受理した場合、商標権者若しくはライセンシーに対し、登録官若しくは商標委員会からの通知書を受領してから数えて15日以上60日以下の期間内に回答書を提出するよう、文書にてその旨を知らせなければならない。
第71条若しくは第72条に基づく申請書の審理において、登録官若しくは商標委員会は、証拠若しくは追加の情報を説明させるため、証人として関係者を召喚することができる。
第74条 登録官は、第72条第2項に基づき命令をした場合、商標権者とライセンシーに対し、理由を付して文書により速やかにその旨を知らせなければならない。前述の命令は、登録官からの命令を受領した日から発効する。
商標権者若しくはライセンシーは、登録官からの通知書を受領した日から数えて90日以内に、商標委員会に対し、第1項に基づく登録官の命令に対する審判請求をすることが出来る。もし、前述の期日内に審判請求をしなかった場合、登録官の命令を最終命令とする。
第2項に基づく審判請求に対する商標委員会の決定を最終とする。
第75条 第72条第3項に基づき商標委員会が決定をした場合、商標委員会は、商標権者、ライセンシー、訴え人であるところの利害関係人及び登録官に対し、理由を付して文書によりその旨を知らせなければならない。前述の命令は、商標委員会からの文書を受領した日から発効する。
利害関係人若しくは登録官は、商標委員会からの文書を受領した日から数えて90日以内に、裁判所に対し、第1項に基づく商標委員会の命令に対する提訴をすることが出来る。もし、前述の期間内に提訴しなかった場合、商標委員会の決定を最終決定とする。
第76条 商標登録の取り消しがなされた場合、その商標のライセンス契約を無効とする。
第77条 そのライセンス契約に他の規定がない限り、商標権者は、その商標を自分で使用するか、若しくはライセンシー以外の他人にさらに使用許可を与えることが出来る。
第78条 そのライセンス契約に他の規定がない限り、ライセンシーは、その商標が登録されている間、登録されているすべての物品について、国内でその商標を使用することが出来、登録期限を更新した場合も同様に使用できる。
第79条 そのライセンス契約に他の規定がない限り、ライセンシーは、第三者に対して、前述の契約に基づいた使用権を譲渡したり、他人に使用を再許諾することはできない。
第2章 サービスマークと証明標章
第80条 商標に関する条文は、サービスマークの場合にも準用され、前述の条文の中の「物品」という語は、「役務」を含む。
第81条 この群で規定されている条文以外については、商標に関する条文を、証明標章の場合にも準用する。
第82条 証明標章の出願人は、この法律に規定されている商標の出願に従う以外に、(1)出願書と共に、その証明標章の使用に関する規約を提出し、さらに、(2)出願人自身が(1)に基づく規約に明記されている物品あるいは役務の品質を保証するのに十分な能力を持っていることを示さなければならない。
(1)に基づく規約には、証明されるべき物品あるいは役務の原産、組成、製造方法、品質若しくはその他の特質が明記されなければならず、その証明標章の使用を許可するにあたっての規則、方法並びに条件も明記されなければならない。
第83条 登録官は、証明標章の出願人に対し、登録官からの命令を受領してから数えて60日以内に、証明標章の使用に関する規約を、登録官が適当と思慮する内容に変更するよう命じることが出来、その理由を付して文書によりその旨を速やかに知らせるものとする。登録官の命令に対する審判請求については、第18条及び第19条が準用されなければならない。
第84条 登録官は、証明標章の出願人が、証明標章の使用に関する規約の中で明記されているところに基づく、物品若しくは役務の品質を保証する十分な能力がない、又はその証明標章に公的利益がない、と判断した場合、出願人に対し、その証明標章を拒絶する命令をその理由を付して文書にて速やかに知らせなければならない。登録官の命令に対する審判請求については、第18条及び第19条が準用されなければならない。
第85条 登録官は、証明標章出願公告の際、その証明標章の使用に関する規約の重要部分について、明記しなければならない。
第86条 登録された証明標章の権利者は、公的利益に影響がない範囲で、その証明標章の使用に関する規約の変更を申請することが出来る。
第1項に基づく規約変更の請願は、省令に規定する規則や方法に従わなければならない。
第87条 登録官は、審理した結果、第86条に基づく規約の変更を登録すべきと判断した場合、登録し、かつ、変更した規約の重要部分を公告するよう命じなければならない。
登録官は、第1項に基づき公告命令をした場合、その証明標章権者に対し、その旨を文書で速やかに知らせなければならない。
第88条 登録官は、第86条に基づく規約の変更を求める申請を登録すべきではない、と判断した場合、その登録を拒絶し、その証明標章権利者に、理由を付してその旨を文書で速やかに知らせなければならない。
第89条 証明標章の権利者若しくは第三者で、第87条若しくは第88条に基づく登録官の命令によって不利益を被った、若しくは被る恐れのある者は、商標委員会に対し、第87条に基づく公告日、若しくは第88条に基づく登録官の命令を受領した日から数えて90日以内に、前述の命令に対する審判請求をすることができる。
第1項に基づく商標委員会の決定を最終決定とする。
第90条 登録された証明標章の権利者は、その標章を自分の物品若しくは役務に使用することは出来ない。かつ、第三者に対して、その標章を証明者として使用させることを許可してはならない。
第91条 他人に対し証明標章を物品若しくは役務に使用させる許可は、文書で、かつその証明標章の権利者のサインがなされなければならない。
第92条 すでに登録されている証明標章の権利譲渡は、(1)被譲渡人自らが、その証明標章の使用に対する規約に明記されている内容に基づく物品若しくは役務の品質を保証するに十分な能力のあることを、登録官に対し示すことにより登録官から許可を得て、かつ(2)文書で、かつ、(3)登録官に対して登録した場合になされなければならない。
登録官が、第1項に基づく権利譲渡を許可しない命令、若しくは拒絶する命令をした場合は、第84条が準用されなければならない。
第1項に基づく、権利譲渡の許可を求める申請や、権利譲渡の登録を求める申請は、省令に規定する規則及び方法に従うものとする。
第93条 証明標章の権利者が死亡若しくはその地位を失った場合、証明標章の権利は消失する。
第3章 集合標章
第94条 商標に関する条文は、第1章第5節を除いて、集合標章に対しても適用される。
第4章 商標委員会
第95条 委員会を「商標委員会」と称し、知的財産局局長を委員会の長とし、法政委員会 委員長あるいはその代理、最高検察官若しくはその代理、法律面若しくは商業面において高度な知識を持ち、かつ知的財産若しくは標章に関する経験を有する、大臣から任命された8人以上12人以下の有識者を委員として構成される。
第1項に基づく、委員としての有識者は、内閣が任命した委員総数の少なくとも三分の一が民間の有識者から構成される。
委員会は、書記及び書記補佐を選出することが出来る。
第96条 委員会は、以下の権限と責務を有する。
(1) 本法に基づく登録官の命令に対する審判請求の審決
(2) 本法に基づく商標、サービスマーク、証明標章、集合標章の登録撤回請求、又は本法に基づく商標若しくはサービスマークの使用許可に関する検討及び決定
(3) 本法に基づいて省令若しくは公告を出す場合に、大臣に対して助言若しくは諮問を行うこと
(4) 大臣の委任に基づく、その他の案件についての検討
第97条 内閣により任命された委員の任期は、一期につき4年間とする。
任期途中で増員若しくは異動がある場合、その者は、前者の任期を越えない。
任期の満了に基づいて辞任した委員は、再任されることができる。
第98条 第97条に基づく、任期の満了に基づく辞任以外に、内閣によって任命された委員は、以下の場合にその地位を失う。
(1) 死亡(2) 辞職(3) 内閣による免職(4) 破産人である場合(5) 禁治産者あるいは準禁治産者(6) 最終判決で禁錮刑を受けた場合で、不注意による過失罪あるいは軽犯罪を除く。
第99条 委員会の会議には、委員総数の少なくとも半分以上の出席がなければならない。
もし、委員長が会議に出席しない場合、又は会議に在籍していない場合、会議場に出席している委員のうちから一人が委員長として選出される。
決議は多数決で、委員は各自1票を投じなければならない。もし、同票の場合、会議場の委員長は、追加の1票を投じなければならない。
委員の中で、第96条(1)若しくは(2)に基づく検討について利害が関係している者は、前述の件において会議に加わることを禁じる。
第99条の2 第96条(1)並びに(2)に基づく責務の遂行において、委員会は、本法に基づく登録官の命令若しくは判断に対する審判請求を検討するため、一つ若しくはそれ以上の専門委員会を設置しなければならない。さらに、それらが実施された場合、商標委員会は、以後命令若しくは決定をするため、専門委員会に報告書を作成しなければならない。
専門委員会の会議についても、第99条を準用する。
第100条 委員会は、委員会の委任に基づくあらゆる検討若しくは活動のために、小委員会を任命することができる。
小委員会の会議については、第99条が準用される。
第101条 登録官の命令若しくは判断に対する審判請求や、本法に基づく商標、サービスマーク、証明標章、集合標章の登録取り消し請求は、局長が規定する様式に従って、登録官に対して提出される。
第1項に基づく審判請求や、登録取り消し請求に対する審判の方法は、委員会が規定した規則に従う。
第102条 委員会は、この法律に基づく活動で、登録官、審判請求人若しくは関係者に対して、真偽、説明若しくは意見を述べさせるために諮問若しくは召喚し、又は審理のための書類やその他の物証を送付するよう、文書にて命じる権限を有する。
第5章 雑則
第103条 勤務時間内に、如何なる人も、商標、サービスマーク、証明標章並びに集合標
章の登録を調べたり、出願を行ったり、コピーや、若しくは書類の謄本を求めたり、又は登録項目に関する登録官からの証明書を、省令に規定された料金で求めることが出来る。
第104条 出願人、登録を受けた商標、サービスマーク、証明標章若しくは集合標章の権利者に対する異議申し立て人、使用権者若しくは第三者に対しての召喚状、通知書、若しくはその他の文書は、本法に基づき、出願書に明記されている事務所若しくは居住地若しくは登録されている場所に、書留郵便で送付されなければならない。
もし、第1項の前述の方法に基づいて送付することが出来ない場合は、係員の手により、又は、再度書留郵便で送付することが出来る。係員の手によって書類が送付される場合、もし受領者が不在の時は、事務所若しくは前述の場所に居住若しくは勤務している成人に達している者に送るか、又は、その受領者の事務所若しくは前述の場所の、見えやすい所にその書類を貼付することができる。
第2項の前述の方法に基づいて送付してから7日間を超えた場合、当該者は、その文書を受領したとみなされる。
第105条 この法律に基づく、商標、サービスマーク、証明標章、集合標章に関する訴訟手続きにおいて、出願人若しくは商標、サービスマーク、証明標章、集合標章の権利者がタイ国内に本籍地を有していない場合、出願書若しくは登録書に明記されている者若しくは代理人の事務所若しくは居住地を、前述の者の本籍地と見なす。
第106条 登録官が、商標委員会に対し、商標、サービスマーク、証明標章若しくは集合標章の登録の撤回を請求した場合、又は商標若しくはサービスマークを使用させる契約の登録撤回を請求した場合、登録官は、この法律に基づく料金の支払いから免れる。
第106条の2 本法に基づく活動において、登録官若しくは係官は、以下の権限を有する。
(1)本法に基づく進行を立証するため、又は本法に基づいて没収出来る可能性のある証拠若しくは財産を捜査若しくは差し押さえるため、又は本法に基づく過失を犯した者を逮捕するため、職場、製造所、販売所、買い受け所、若しくは営業を営んでいる者あるいは個人の物品倉庫、若しくはその他の場所で、本法に対する違反があると疑われるべき理由のある場所に立ち入ること、又は個人の車両に立ち入ること、又は車両の所有者あるいは管理者に対して、車両を停止させ、あるいは駐車させること。ただし、以下の場合については、捜査令状を必要としない。@場所若しくは車両の中の目前の行為が過失であることが明らかになった場合
A追跡したときに逃走したり、又は場所若しくは車両の中において隠匿されたと疑うべき堅固な理由があり、目前で過失を行なった者
B本法に基づいて没収可能な証拠若しくは財産が、場所若しくは車両内にあるという疑いがある時に、捜査令状の持ち込みに時間がかかり、その間にその証拠や財産が移動、隠匿、破壊され、若しくは以前の状態が変化してしまうと信じられる理由がある場合
C人が場所若しくは車両の所有者として逮捕された時で、かつその逮捕に逮捕状がある場合、又は令状の必要なしに逮捕できた場合。
この場合において、登録官若しくは担当官は、営業を営む者、車両の所有者若しくは管理者、又は前述の場所若しくは車両にいた前述の個人に必要な範囲で行動を命じていた関係者から真実を問いただし、又は会計、登録書、書類、若しくはその他の証拠を要求する権限を有する。
(2)本法に違反していると信ずるに明らかな証拠がある場合、登録官若しくは係官は、過失に関係する物品、車両、書類若しくはその他の証拠を差し押さえ又は没収する権限を有する。しかし、前述の物品、車両、書類若しくは証拠を差し押さえ又は没収したことを、局長に対してその同意を得るため、3日以内に報告しなければならない。この点は、局長が大臣の承認を得て規定した規則及び方式に従わなければならない。
第106条の3 第106条の2に基づく責務を遂行する上で、登録官並びに係官は、関係者に対して、身分証明書を提示しなければならない。
第1項に基づく身分証明書は、大臣が官報告示によって規定した方式に従わなければならない。
第106条の4 本法に基づく活動において、登録官並びに係官は、刑法に基づく係員でなければならない。
第6章 罰則
第107条 登録官若しくは商標委員会に対して、登録の内容変更の申請、登録の更新、商標、サービスマーク、証明標章若しくは集合標章の登録の撤回、又は商標若しくはサービスマークのライセンスに関する、申請書、異議申立て書若しくはその他の書類に虚偽の記述をした者は、6ヶ月を超えない禁錮刑若しくは1万バーツを超えない罰金、又はその両方を科せられる。
第108条 タイ国で登録されている他人の商標、サービスマーク、証明標章若しくは集合標章を偽造した者は、4年を超えない懲役若しくは40万バーツを超えない罰金、又はその両方を科せられる。
第109条 タイ国で登録されている他人の商標、サービスマーク、証明標章若しくは集合標章を、その他人の商標、サービスマーク、証明標章若しくは集合標章であると公衆に誤解させるように模倣した者は、2年を超えない禁錮刑若しくは20万バーツを超えない罰金、又はその両方を科せられる。
第110条 (1)第108条に基づく、偽造された商標、サービスマーク、証明標章若しくは集合標章を付した物品、又は第109条に基づく、他人の商標、証明標章若しくは集合標章を模倣したものを付した物品を、タイ国で輸入、販売、販売促進、又は販売を目的として所持した者、又は、(2)第108条に基づく、偽造されたサービスマーク、証明標章若しくは集合標章、又は第109条に基づく、他人のサービスマーク、証明標章若しくは集合標章を模倣したものを使って、役務を提供若しくは申し出た者は、それぞれの条項に規定された罰則を科せられる。
第111条 (1)タイ国で登録されていない商標、サービスマーク、証明標章あるいは集合標章を、タイ国ですでに登録された商標として表した者、(2) (1)に基づく商標・証明標章若しくは集合標章が偽りの表示であることを自ら知りながら、それらを付した物品を販売、又は販売目的のために所持した者、(3) (1)に基づくサービスマーク、証明標章、あるいは集合標章が偽りの表示であることを自ら知りながら、それらを使った役務を提供若しくは申し出た者は、1年を超えない禁錮刑若しくは20万バーツの罰金、又はその両方を科せられる。
第112条 第90条に違反した者は、20万バーツを超えない罰金を科せられる。
第112条の2 第106条の2に基づく登録官若しくは係官の責務遂行を妨害する者は、1年を超えない禁錮刑若しくは2万バーツを超えない罰金、又はその両方を科せられる。
第112条の3 第106条の2に基づく登録官若しくは係官に便宜を供与しない者は、1ヶ月を超えない禁錮刑若しくは2千バーツを超えない罰金、又はその両方を科せられる。
第113条 この法律に基づく違反者の刑罰は、その者が刑を履行した日から5年以内に、この法律に基づく別の違反を再度犯した場合、2倍の刑を科せられる。
第114条 違反者が法人であるときに、もしその法人の違反が、命令、作為によるものである場合、又は命令、作為によるものではなくその法人の活動において責任のある委員会、取締役若しくは個人の責務である場合、その者は、その違反に関して規定されている罰則を科せられる。
第115条 本法に反する、販売のためタイ国に輸入された物品、若しくは販売のため所有されていたすべての物品は、判決に基づいて処罰された者の有無を問わず、すべて没収される。
第116条 第108条、第109条若しくは第110条のいずれかに基づく行為を行っている、若しくは行為をしようとしている者がいる、という明白な証拠がある場合、その商標、サービスマーク、証明標章若しくは集合標章の権利者は、前述の者の行為を阻止若しくは差し止める命令をするよう、裁判所に請求することが出来る。
経過規定
第117条 タイ国商標法1930年 に基づいて登録された商標で、本法が発効された日に登録がまだ継続されている商標は、本法に基づく商標とする。
第118条 タイ国商標法1930年に基づく商標委員会は、本法が発効される日まで職位が保全され、本法に基づく商標委員会が設置されるまでの間、その責務を果たさなければならない。その期間は、本法が発効された日から数えて60日を超えないものとする。
第119条 タイ国商標法1930年に基づく、商標出願、商標出願の変更申請、登録内容の変更申請、商標の権利譲渡の登録申請、提出されている商標の期限更新申請のすべての書類は、本法の発効日より前に、登録官が、(1)まだ前述の書類に関する命令をしていない場合は、これらの書類を本法に基づいて提出された書類とみなし、本法に基づいて前述の書類に関する以後の審理がされなければならない。(2)既に前述の申請書に関する命令をしていた場合は、前述の申請書に関する審理を、その最終段階に至るまで、タイ国商標法1930年に基づいて行われなければならない。
第120条 商標権者は、すべての分類のすべての物品について、タイ国商標法1930年 に基づいて登録された商標の期限更新を申請する場合、特定の物品の種類を、それぞれ保護が受けられるよう明確に列挙しなければならない。前述の場合については、第9条の規定が準用されなければならない。
第121条 本法の発効日より前に審議中の、タイ国商標法1930年に基づく登録官の命令若しくは決定に対する審査請求や、登録に対する異議申立ては、最終段階に至るまでタイ国商標法1930年に基づいて審理されなければならない。
第122条 タイ国商標法1930年に基づく、審査請求、登録に対する異議申立て、出願において根拠とする出願者の異議申し立ての提出、合意が成立したかあるいは裁判所に提訴したかについての、登録官に対する出願者の報告の期限は、もし、本法の発効日よりも前にその期限が切れない場合は、本法が発効した日から改めて数えられなければならない。
第123条 タイ国商標法1930年に基づいて出されたすべての省令、告示、規則若しくは命令は、本法に反したり若しくは矛盾しない限り、本法に基づく省令若しくは告示が出されるまでその効力を有する。
経過規定(商標法2000年)
商標法1991年の末尾に規定されている料金率一覧表の(2)の内容を廃止する。
商標法1991年の発効日より前に提出された商標、サービスマーク、証明標章、及び集合標章の出願すべては、商標法1991年に基づく出願であるものとする。
商務省大臣は、本法に基づいて任にあたるものとする。
国王の命令を受け
アナン・パンヤーラシュン
内閣総理大臣
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