S&I出願の留意点
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   (2009年12月改定)
 
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   (2009年3月改定)

知的財産権

タイ商標出願するにあたっての留意点 (2001年9月作成)
2009年3月3日付け改定(2008年8月パリ条約加盟)変更部分は赤字で、
また2009年12月付け改定変更部分は
緑字で記載してあります

(質問集)
質問1. 出願にあたって依頼人が準備しておくべき必要情報は?

質問1-1 出願人の職業はどのように書いたらよいか?

質問1-2 出願人が法人である場合は職業欄にどのように記載したらよいか?

質問1-3 委任状と公証人証書について詳しく知りたい

質問1-4 公証人証書を貰うために会社の代表者が公証役場に行かなければならないのか?

質問1-5 出願時に必要な書類は何か?また追完できる書類は何か?

質問1-6 登録を受けようとする商標のサンプルはいくつ用意し大きさはどのくらいが適当か?

質問1-7 指定商品(役務)、商品(役務)の区分については、日本とタイで相違があるのか?また 何を参考にすればよいか?

質問1-8 出願形式は一出願区分ごとか?それとも一出願多区分か?

質問1-9 政府に支払う出願料金についてはどのように計算されているのか?

質問1-10 カラーのある商標は出願できるか?

質問1-11 法人名の商標は出願できるか?

質問1-12 登録できる商標の条件は日本と同じか?

質問1-13 商標の類似性の判断についてはどうか?

質問1-14 出願の手続きにかかる諸費用についてはいつ支払えばよいか?

質問2 優先権主張をしたいが、優先権主張できる期間と優先権主張に必要な書類は?

質問2-1 優先権主張可能な出願人の条件は?

質問2-2 タイの商標に関する条約の加盟状況は如何か?

質問3 普通商標以外にどのような商標が保護されるのか?

質問3-1 団体標章の出願について留意する点は?

質問3-2 連合商標で登録できると登録官から指令が来たが、連合商標とは?

質問3-3 拒絶された後、著名商標として再度出願をしたいが、どのような書類が必要か?

質問4 出願日以降の手続きは?

質問4-1 補正指令を受けた場合は?

質問4-2 拒絶査定を受けた場合は?

質問4-3 商標委員会とは?

質問4-4 審判請求後の手続きは?

質問4-5 異議申し立てができる期間は、どのような条件下でその期間はいつからいつまでか?

質問5 登録命令が出た後の手続きは?

質問5-1 登録にかかる年金はいくらかかるか?

質問5-2 権利期間はどのくらいか?

質問5-3 更新登録の手続きはどのようにしたらよいのか?

質問6 弊所との連絡手段はどのようにしたらよいか?

質問7 商標の検索はどのように行っているのか?


質問1. 出願にあたって依頼人が準備しておくべき必要情報は?

回答1〜こちらでタイ語による出願書を作成するため、 (1)出願人名(和文及び英文)、(2)出願人国籍、(3)出願人住所(和文及び英文)、(4)出願人職業(和文及び英文)、(5)委任状(弊所で作成し出願人に送付いたします)及び(6)公証人証書、(7)登録を受けようとする商標、(8)指定商品(役務)、商品(役務)の区分が必要です。(4)、(5)、(6)、(7)、(8)については後ほど説明します。

質問1-1 出願人の職業はどのように書いたらよいか?

回答1-1〜業種も含めてお書きください。例えば、会社員(貿易業、保険業、食品加工業、販売業)、自営業(機械製作)、などです。

質問1-2 出願人が法人である場合は職業欄にどのように記載したらよいか?

回答1-2〜業務内容を具体的に例えば、保険サービス業、乗用車部品販売業、家電機器製作及び販売業などお書きください。

質問1-3 委任状と公証人証書について詳しく知りたい

回答1-3〜委任状には公証人証書が必要です。公証人証書は大使館あるいは商務官庁あるいは公証役場で本人であることを証明することとなっています。公証役場は全国どこでもよく、タイ領事館(大阪、横浜)でも手続きができます。公証人の印で英語の訳が普通ついていますが、翻訳に誤りがある場合があるので十分注意してください。

質問1-4 公証人証書を貰うために会社の代表者が公証役場に行かなければならないのか?

回答1-4〜担当者で構いません。企業の判断によりますが、担当部長あるいは社長の代理として担当者が行く場合もあります。

質問1-5 出願時に必要な書類は何か?また追完できる書類は何か?

答1-5〜出願時に必要な書類は(1)出願書類(弊所で作成します)、(2)商標のサンプルです。一方、追完できる書類は(3)委任状、(4)(優先権を主張する場合は)優先権主張申請書(委任状に署名される方と同一の方にご署名頂く必要があります。公証人証書は必要ありません。なお、フォームは弊所からお送りします。)、(5)優先権証明書(質問2を参照して下さい)です。

質問1-6 登録を受けようとする商標のサンプルはいくつ用意し大きさはどのくらいが適当か?

回答1-6〜商標のサンプルは一つ、大きさは縦5センチ横5センチを超えないものにして下さい。ソフトデータでお送り頂けましたら、弊所にて準備致します。

質問1-7 指定商品(役務)、商品(役務)の区分については、日本とタイで相違があるのか?また 何を参考にすればよいか?

回答1-7〜日本と同様にニース国際分類を基本的に使用していますが、細部は相違しているので注意が必要です。出願人の指定する商品あるいは役務を明確にするため、出願を弊所に依頼される場合、出願人の問い合わせに応じ指定商品あるいは役務のリスト(英語)を出願人にお送りいたします。なお、弊所では出願前にタイの指定商品(あるいは役務)リストとの照合、及び必要に応じて担当官への確認をした上で指定商品を決定致しますが、担当する商標登録官の判断によりましては出願後に指定商品(あるいは役務)についての細分化、明瞭化などの補正命令が出される場合もございますので、予めご了承下さい。

質問1-8 出願形式は一出願区分ごとか?それとも一出願多区分か?

回答1-8〜一区分の商品や役務に応じてそれぞれ一件出願できます。一出願多区分ではありません。

質問1-9 政府に支払う出願料金についてはどのように計算されているのか?

回答1-9〜商標、サービスマーク、証明標章、団体標章の出願料金は、すべて、一つの商品あるいは役務ごとの指定商品数による従量制となっています。

質問1-10 カラーのある商標は出願できるか?

回答1-10〜出願できますが、色の指定をすることにより、求める権利範囲が必然的に狭くなります。一方、色の指定をしなければ、すべての色についての権利を求めることができます.

質問1-11 法人名の商標は出願できるか?

回答1-11〜旧法では出願できませんでしたが、2000年商標法で出願できるようになりました。ただし、「株式会社」の部分についての商標権は放棄しなければなりません。

質問1-12 登録できる商標の条件は日本と同じか?

回答1-12〜タイ商標法2000年第6条において、 (1)識別性を持った商標であること (2)本法で禁止されている特徴を持たない商標であること (3) 既に登録されている他人の商標と同一若しくは類似していない商標であること、と規定されています。

質問1-13 商標の類似性の判断についてはどうか?

回答1-13〜類似性の判断基準については日本とほぼ同じですが、個々の場合によっては異なる場合もあります。

質問1-14 出願の手続きにかかる諸費用についてはいつ支払えばよいか?

回答1-14〜出願手数料、あるいは出願後の補正書や連合商標登録申請書提出にかかる手数料、登録年金等については、その都度弊所から通知いたします。

質問2 優先権主張をしたいが、優先権主張できる期間と優先権主張に必要な書類は?

回答2〜優先権が主張できるのは、現在パリ条約、WTO加盟国及び二国間協定がある場合で、かつ外国で最初に出願されてから6ヶ月を超えない期間内に限ります。出願人の方で準備しなければならない書類は優先権証明書及び優先権主張申請書(フォームは弊所からお送り致します)になります。(質問1-5を参照して下さい。)

質問2-1 優先権主張可能な出願人の条件は?

回答2-1〜以下のいずれかの条件が必要です。(1)タイ国籍を有する者、若しくはタイ国内に本社のある法人(2)その者の属する国が、タイ国籍を有する者若しくはタイ国内に本社のある法人に対して商標出願を認めている外国であること、又は(3)その者の属する国が、タイ国籍を有する者若しくはタイ国内に本社のある法人に対して同様の権利を許可している外国であること、又は(4)タイ国内に住所がある者、又はタイ国内において工業若しくは商業を営んでいる者。又はその者が住所を有する国が、タイ国が締約している商標保護に関する国際協力国又は同盟国であり、かつその者がその国で工業若しくは商業を営んでいる場合
また、タイはWTO及びパリ条約に加盟しているため、WTO加盟国及びパリ条約加盟国に対して優先権主張が認められます。またタイと二国間協定を結んでいる国に対しても優先権主張が認められます。

質問2-2 タイの商標に関する条約の加盟状況は如何か?

回答2-2〜2008年8月にパリ条約加盟となりました。今までWTOに準用されるパリ条約によって優先権主張が認められていましたが、今般、パリ条約加盟により、全てのパリ条約条文が適用されることとなります。優先権主張の実務は今まで通りで変更はありませんので、特段注意することはありません。WTO加盟国またはパリ条約加盟国であればどの国の出願でも優先権主張ができます。優先権期間は特許、実用新案の場合1年間、意匠の場合6ヶ月となります。また、ニース協定やマドリッド協定, マドリッド協定議定書には加盟していません。

質問3 普通商標以外にどのような商標が保護されるのか?

回答3〜サービスマーク、団体標章、証明標章(以上第4条)、連合商標(第14条)などです。
また、2005年8月より「著名商標制度」が施行されています。これは著名商標の登録に関する規則により運用されており、既に日本企業の商標も幾つかは登録されております。もし、ご関心がありましたら、弊所までお問い合わせください。

質問3-1 団体標章の出願について留意する点は?

回答3-1〜出願の際、出願書類は通常の書類を使用しますが、その団体標章の使用者を指定しなければなりません。また、使用者の変更があった場合、補正書の提出が必要です。

質問3-2 連合商標で登録できると登録官から指令が来たが、連合商標とは?

回答3-2〜相互に類似商標同一商品、同一商標類似商品、類似商標類似商品の関係にある商標のことをいい、出所の混同と他人の商標権に対する侵害とが発生するのを防ぐために、相互に他の連合商標とは分離して譲渡又は相続できないという制限の付されている商標のことをいいます(第50条)。なお出願時に出願人自らが連合商標としての登録を指定することはできず、個別に出願後、商標登録官からの連合商標登録命令があった場合においてのみ連合商標として登録することができます(第14条)。

質問3-3 拒絶された後、著名商標として再度出願をしたいが、どのような書類が必要か?

回答3-3〜「著名商標」の定義としては、著名商標としての使用、販売、普及がなければならず、出願人はその商標を用いた商品あるいは役務が販売、使用、宣伝されていたことを示す証拠、例えば、商品の宣伝ビラ、商品の見本、商品送付書、領収書、顧客からの証明書やその他の証拠を、その商標の出願時に提出しなければなりません。その他の必要資料についてはその都度弊所にお問い合わせください。

質問4 出願日以降の手続きは?

回答4〜出願してから約3ヵ月後に担当官による応答(補正指令、連合商標への変更査定、拒絶査定、登録査定など)があり、弊社から出願人にその旨を通知いたします。

質問4-1 補正指令を受けた場合は?

回答4-1〜査定を受領した日から90日以内に補正書を提出しなければなりません。またこの指令に不服のある出願人は同90日以内に商標委員会に対して審判請求をすることができます。

質問4-2 拒絶査定を受けた場合は?

回答4-2〜拒絶査定を受けた出願人はその拒絶査定が出されてから90日以内に商標委員会に対して審判請求をすることができます。

質問4-3 商標委員会とは?

回答4-3〜商標委員会は、知的財産局局長を委員会の長とし、法政委員会委員長あるいはその代理、最高検察官あるいはその代理、並びに大臣から任命された8名以上12名以下の有識者から構成されており、(1)登録官の命令に対する審判請求の審決、(2)商標やサービスマーク、証明標章、団体標章の登録の撤回を求める訴えや、商標あるいはサービスマークのライセンスの撤回を求める訴えに関する審議及び決定、(3)規則あるいは告示の公布における大臣への助言あるいは諮問、(4)大臣が委任したその他の案件の検討などを行っています。

質問4-4 審判請求後の手続きは?

回答4-4〜商標委員会により審査が行われ、(1)登録官の決定が適当であるという審決が行われた場合、出願人はその審決受領後90日以内に登録官の命令(補正指令あるいは拒絶査定、あるいは連合商標への変更査定)に従わなければなりません。(2)登録官の決定が適当でない、という審決が行われた場合、登録手続きが進められ、登録となります。

質問4-5 異議申し立てができる期間は、どのような条件下でその期間はいつからいつまでか?

回答4-5〜商標公報発行日から90日以内に、その商標の出願人よりも的確である、又はその商標が商標登録の条件にあてはまらない、又はその商標が商標法の規定に反すると主張する者は登録官に対してその理由を付して異議申し立てをすることができます。

質問5 登録命令が出た後の手続きは?

回答5〜登録命令はタイに在住する代理人に対して通知され、登録にかかる年金を支払った後、商標登録証が発行されます。

質問5-1 登録にかかる年金はいくらかかるか?

回答5-1〜商標、サービスマーク、証明標章、団体標章の登録はすべて、一つの商品あるいは役務ごとの指定商品数による従量制となっています。

質問5-2 権利期間はどのくらいか?

回答5-2〜商標の出願日がその商標の登録日となり(第42条)、期間は登録日から10年です。権利更新は各10年ごとです。

質問5-3 更新登録の手続きはどのようにしたらよいのか?

回答5-3〜商標権者は商標権が切れる90日以内に商標の更新を求める書類を提出し一つの商品あるいは役務ごとに年金を支払うことにより、その商標権の期限はさらに10年間延長されます。

質問6 弊所との連絡手段はどのようにしたらよいか?

回答6〜ファックスあるいは電子メール(「iguchi@loxinfo.co.th」あるいは「siasia@loxinfo.co.th.」)を適宜ご利用ください。重要かつ緊急案件の場合はできるだけファックスをご利用ください。簡単な質問や調査案件につきましては電子メールが便利です。

質問7 商標の検索はどのように行っているのか?

回答7〜タイの官庁にあるデータベースを使って検索します。弊所では検索と登録性のコメントをつけて回答を差し上げております。





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