1979年タイ国特許法(1992年改正)
翻訳:元田時男
監修:井口雅文
第1条この法律は「1979年特許法」と称する。
第2条この法律は官報において公示された日から180日を経過したとき発効する。
第3条この法律において
「特許」とは、この法律に従って、発明又は意匠を保護するために発行される証書をいう。
「発明」とは、新規に物又は方法を発見することまたは、創造すること、又は物または方法の改良を行うことをいう。
「方法」とは、製造を行うとき、又は品質を保持するとき、又は物の品質を高めるときの方法、製造方法、及びその方法を適用することを含む。
「意匠」とは、物の形状又は模様の構成要素色彩で、工業製品、工芸品の形状とに使用できる特別の外観をいう。
「特許権者」とは、特許を受けた者をいう。
「委員会」とは、特許委員会をいう。
「担当官」とは、この法律を執行するために大臣が任命した者をいう。
「局長」とは、商業登録局長及び商業登録局長が権限を委譲した者をいう。
(監修注:92年3月4日付け官報には知的財産局長が商業登録局長の権限を担う旨記されている。)
「大臣」とは、この法律を管轄する大臣をいう。
第4条 商務大臣は、この法律を管理し、又は審査官の選任、省令の発布、この法律の別表の料率表を越えない範囲で特許料を定め、特許料を減免する権限を有する。
省令は官報に公示されたときから発効する。
第5条 第9条により特許を受けることができる発明は次の条件を満たすものでなくてはならない
(1)発明が新規であること
(2)発明が高度であること、かつ
(3)発明が産業に応用できるものであること
第6条 発明が従来技術でない場合、その発明は新規である。
従来技術とは次の発明をいう。
(1)出願前に国内で広く知られ又は使用されている発明
(2)国内外において出願前に頒布された文献又は印刷物にその重要な部分又は詳細が公開されている発明及びその公開が文献、印刷物で行われているか否かに関係なく公衆に展示又は発表されている発明
(3)出願前に国内外において特許権を得ている発明
(4)出願前12ヶ月以上前に外国で出願され、該外国出願が登録されていない発明
(5)国内において出願され、出願人が申請を放棄した発明で、出願をしなかった共同発明者及び出願人でないその他の者の権利が損なわれていない発明
法律に従って、あるいはその結果としてなされた重要部分又は詳細の発表あるいは、国際見本市又は政府の展示会における発明者の発明の展示及び出願前12ヶ月以内になされた重要部分、又は詳細の発表は(2)でいう発表とはみなさない。
第7条 高度な発明とは、その技術分野について通常の専門知識を有する者にとって容易に明らかになるものではないものをいう。
第8条 産業に応用可能な発明とは工業、工芸、農業、商業を含む産業に利用できる発明をいう。
第9条次に掲げる発明は、本法律による保護を受けない
(1)自然に存在する微生物及びその組成物、動物、植物自体、又は動植物からの抽出物
(2)科学及び数学の法則及び理論
(3)コンピュータプログラム
(4)人間又は動物の病気を診断、治療する方法
(5)公序良俗に反する発明
第10条発明者は特許出願する権利を有する。 又特許証に発明者として氏名を付する権利を有する。
特許出願する権利は譲渡し相続することができる。
特許出願の権利の譲渡は譲渡人、譲受人が署名した文書によらなければならない。
第11条 雇用契約又は発明を創出することを目的とした雇用契約に基づき被雇用者が行った発明の出願する権利は、雇用契約に別段の定めがない場合を除き雇用主に属する。
第1項は、雇用契約が発明と関係がないものであっても被雇用者であることにより、被雇用者が使用することができるか、又は知ることができる手順、統計又は報告書を使用することによって被雇用者が行った発明にも適用する。
第12条 第11条第1項の下において被雇用者の発明を奨励し又被雇用者に対し公平を期するため、雇用主がその発明により利益を受けるか又はその発明を使用する場合、被雇用者は通常の給与に加え特別の報酬を受ける権利を有する。
第11 条第2項により発明を行った被雇用者は雇用主から特別報酬を受ける権利を有する。
特別報酬を受ける権利は雇用契約から削除することはできない。
第1項又は第2項に基づく出願は省令に定める規則と手続きにより局長に提出する。局長は、発明の重要性、雇用者が発明により受けた又は受けるであろう利益、被雇用者に対する給与を考慮に入れて適当と思われる特別報酬、並びに省令による条件を定める権限を有する。
第13条 公務員又は政府系団体又は公営企業の職員の発明を奨励するために公務員又は政府系団体又は公営企業の職員に対し第12条に基づく被雇用者と同様の権利を与える。 但し政府、政府系団体、公営企業が別に定めるときは除く。
第14条 出願人はタイ国籍者又はタイ国籍者に出願の権利を与えている国の国籍を有するものでなければならない。
第15条 複数の者でなされた発明は共同で出願する権利を有する。
共同発明者の一方が出願しないとき、又は、連絡できないとき、又は、出願の権利がないとき、発明者の他の者がその名前により共同で行った発明を出願することができる。
共同で出願しない共同発明者は、特許証発行前に、いつでも共同出願人に加わることを請求できる。請求に基づき、担当官はその請求の審査の日程を請求人及び共同出願人に通知しなければならない。その場合、請求の写しを出願人及びその他の共同出願人に送付しなければならない。
第3項の審査に当たり、担当官は請求人及び共同出願人を出頭させて証言させること、又は、書類又はその他のものを追加して提出させることができる。担当官が審査を終了し、かつ局長が決定したときその結果を請求人及び共同出願人に通知しなければならない。
第16条 複数の者が独立して同一の発明を行ったとき、最初に出願した者が特許を受ける権利を有する。 同一の日に出願したときは、一者として権利を有するかあるいは共同で権利を有するか合意されなければならない。局長が定める期間内に合意できないとき、関係者は局長が定める期間の最後の日から90日以内に裁判所へ提訴しなければならない。期限内に提訴しないとき関係者は当該出願を放棄したものとみなす
第17条 出願は省令によって定められた規則と手続きによって行われなければならない。
出願は次の事項を含むものとする。
(1)発明の名称
(2)発明の目的と態様
(3)当該分野における通常の知識及び技術を有する専門家がその発明を実施できる程度に完全で、もれのない明確な発明の詳細な説明並びに発明を実施するのあたり発明者が知りうる最良の実施態様が記されてなければならない
(4)明確な請求の範囲
(5)省令に定めるその他の事項
第18条 一つの出願には一つの発明についてのみ記されなければならない。又は複数の発明が相互に同一の発明と関連があるとき、複数の発明を一つの出願で出願することができる
第19条 国内において政府機関が主催あるいは開催許可をした一般に公開された展示会において発明を展示した者は、一般公開された展示会が開会された日から12ヶ月以内にその発明を出願したとき、その出願は展示会が開会された日に出願したものとみなす。
第19条の2 タイ国籍者にその国の国籍者と同一の権利を与えている外国において出願をしている者が、外国で最初に出願した日から12ヶ月以内に国内において同一の発明を出願したとき、出願者は外国において出願した日に出願したとみなす。
第20条 出願者は省令が定める規則と手続きに従い出願を補正し、追加することができる。 ただし、発明の重要部分への補正、追加はできない。
第21条 発明の出願に関与する権限を持つ担当官は第28条に基づく公開が行われる前にどのような方法であれ発明の詳細を開示又は、他人に調査させ又は写しを作らせてはならない。ただし、法律に基づき権限を持っているとき又は出願者の了解を得ているとき、又は出願者が出願を放棄したときはこの限りではない。
第22条 第28条に基づき公開が行われる前にその発明がすでに出願されていることを知りながら又は、出願者に損害を与える可能性があるにもかかわらず、何人も発明の詳細を開示することはできない。ただし、法律によりその権限を有するとき、又は出願者の了解を得ているとき、又は出願者が出願を放棄したときはその限りではない。
第23条 出願された発明は国家の安全保障のために秘密にしておかなげればならないと局長が判断したとき、局長は別の命令をするまで、その発明の重要部分及び詳細を秘密としておくことを命令することができる。
第1項により秘密とすることを命令されたことを知りながら、その発明の重要部分又は詳細を出願人を含む何人も開示することを禁ずる。ただし、法律により権限を有するときを除く。
第24条 発明を保護するために特許権を発行するとき、担当官は次の事項ついて審査しなければならない。
(1)出願が第17条に合致しているかどうか
(2)発明は第5条に従った発明であるか
以上は省令に定められた規則、手続き及び条件に従わなければならない。
第25条 特許権発効の審査のため、局長は政府関係機関、又は政府関係団体又は特許関係の外国機関又は国際機関に対して、第5条、第6条、第7条、第8条及び第9条に従い発明又は第17条の(3)に基づく発明の詳細の審査を依頼することができる。また、局長はその審査を担当官による業務の執行とみなすことができる。
第26条 出願の審査に当たり、担当官が単一の発明とみなすことができないほどお互いに関係がない複数の発明を含んでいる出願と認めたとき、担当官は出願人にそれぞれの発明に出願を分割するよう通知しなければならない。
出願人が担当官から通知を受けた日から120日以内に、第1項に基づき分割した発明の出願を行ったとき、最初に出願した日を出願した日とみなす。
出願の分割は省令の定める規則と手続きに従わなければならない。
出願人が担当官の命令に同意できないとき、120日以内に局長に対して再審を請求できる。局長の決定、命令を最終とする。
第27条 出願人の審査に当たり、担当官は出願人を説明のため出頭させること、又は文献その他追加資料を出させることができる。
出願人が外国においてすでに出願済みであるとき、出願人は省令の定める規則、手続きにより出願した発明の審査結果又は詳細を提出しなければならない。
外国語による書類を提出しなければならないとき、出願人はタイ語の翻訳を付して提出しなければならない。
出願人が90日以内に第1項の担当官の命令に従わないとき、又は、第2項の書類を90日以内に提出しないとき、出願を放棄したものとみなす。ただし、局長が適当と認めた期間期限を延長したときを除く。
第28条 担当官が出願の審査報告を局長に行った後、
(1)局長が出願が第17条に違反していると認めたとき、又は出願された発明が第9条に該当する発明と認めたとき、局長は出願を拒絶し、又担当官は直ちに出願人に対しその拒絶を通知しなければならない。
(2)局長は出願が第17条に合致し、かつ、当該発明が第9条に該当する発明ではないとき、その出願を公開するよう命令しなければならない。
公開の命令があったとき、担当官は出願人にそのことを知らせ、かつ出願者に公開の手数料を払わせなければならない。
第29条 第28条の公開が行われた後、出願人は担当官に対して、公開が行われた日から5年以内に第5条に合致した発明であるかを審査するよう請求しなければならない。不服があったとき、及び第33条、第34条による局長の再審査命令があったときは最終の審査があった日から1年以内に申請書を提示しなければならない。期限を過ぎた後、定められた一定期限内に申請を提出しないとき出願を放棄したものとみなす。
局長が第25条により政府関係機関又は政府関係団体、又は外国政府又は国際間の特許関係機関、団体に対して審査を依頼したとき、もし発明の審査手数料が必要であれば、出願人は担当官が通知した日から60日以内に担当官に対して支払わなければならない。出願人が期限内に支払わないときは出願を放棄したものとみなす。
第30条 第28条により公開がなされた後、出願が第5条、第9条、第10条、第11条、又は第14条に反しているとき、局長は出願を拒絶するよう命じ、かつ、担当官は出願人並びに第31条による不服の申し立てのあった時不服申立て人に対してその決定を通知しなければならない。また、省令に定めた規則と手続きに従いその決定を公告しなければならない。
第31条 第28条による公開がなされた後、出願人よりも以上に特許権を受ける権利を有すると主張する者、又は第5条、第9条、第10条、第11条又は第14条に反する出願と主張する者は誰でも担当官に不服の申立てをすることができる。ただし、第28条による公開の日から90日以内に申立てをしなければならない。
第1項による不服を担当官が受理したとき、不服申立書の写しを出願人に送付しなければならない。出願人は不服申立て書の写しを受け取った日から90日以内に意見書を提出しなければならない。出願人が意見書を提出しない時はその出願を放棄したものとみなす。
不服申立て書及び意見書はその証拠と共に提出しなければならない。
第32条 不服申立て書及び意見書を審査するに当たって、不服申立て者又は意見書提出者は局長の定める手続きにより証拠を提出し、又は追加の資料を提出することができる。
局長は第33条又は第34条に従い決定した後、その決定及び命令を不服申立て者及び意見書提出者に理由とともに通知しなければならない。
第33条 出願人が第29条により担当官による発明の審査を請求し、担当官が第24条による審査を行った後、担当官は審査の報告を局長に提出しなければならない。
局長は第1項による担当官の審査報告を検討した後、特許権を与えるに際して何も障害がないと判断し、かつ第31条による不服の申立てがないとき又は、第31条の不服の申立てがあったが、局長が出願人は権利者であると認定したとき、局長は発明を登録し、かつ出願人に特許証を発行しなければならない。 また、担当官は出願人に通知の日から60日以内に特許証の手数料を納付するように通知しなければならない。
出願人が第2項の手数料を納付したとき、特許の登録をし、かつ手数料を納付した日から15日以内に出願人に対し特許証を発行しなければならない。ただし、第72条による審判請求期限前であってはならない。 出願人が第2項の期限内に手数料を納付しないときは、出願を放棄したものとみなす。
特許証の様式は省令によって定める。
第34条 第31条により不服の申立てがあり、かつ局長が不服申立て者が特許権を得る権利があると認定したとき、局長はその出願を拒絶しなければならない。
出願人が局長の命令に不服を申し立てないとき、又は局長及び委員会の命令に不服を申立て、裁判所が命令又は最終判決を下した後、局長の命令があった日から又は委員会又は裁判所の命令又は最終判決のあった日から180日以内に当該発明に対して不服申立て者が出願をしたとき、不服申立て者は出願人が出願申請書を提出した日に当該出願を提出したものとみなす。
また 第28条により不服を申し立てられた者の出願申請の公開は不服を申し立てた者の出願に関する公開とみなす。この場合何人も、自分の有する特許が優れているという理由で不服申立者の出願に対して不服申立てを行うことはできない。
特許証を不服申立者に発行するとき、担当官は出願を調査し、かつ第24条による不服申立者の発明を調査し又第29条を不服申立者に準用しなければならない。
第35条 発明特許権の権利期間は出願の日から20年間とする。第16条又は第74条により裁判所に係属している場合、その係属期間は特許権の権利期間に算入しない。
第35条の2 特許証を発行する前に第36条に反する行為があったとき、特許権者の権利を侵す行為とはみなされない。但し出願された発明に対する行為であり、かつ第28条により当該申請の公開が行われた後、その行為を行う者が誰であれその発明が出願された後であることを知っているとき、出願者は権利を侵害した者から損害賠償を受け取る権利を有する。 この損害賠償の請求は特許証が出願者に発行された後に裁判所に提訴しなければならない。
第36条 特許権者は次の独占的権利を有する。
(1)物に関する特許権の場合、生産すること、使用すること、販売すること、販売のために所持すること、販売のための申し出又は国内に輸入すること
(2)方法に関する特許権の場合、特許権に基づき方法を使用すること、生産に使用すること、販売すること、販売のために所持すること、販売のための申し出、特許権による方法を使用して生産した製品を販売又は輸入すること
第1項は次の事項には適用されない。
(1)教育、研究、実験又は分析のために使用すること
(2)第19条の2の適用外である国内で出願される前に善意で実施しているか又は実施するための道具を持っている者が特許権が生じている物を生産すること又は方法を使用すること
(3)善意で得た物に関係した行為
(4)医療に従事するものあるいは薬剤師が特に医者の処方箋により薬を処方すること
(5)医薬品の特許権の期限が過ぎた後、当該特許権による医薬品を生産、販売又は輸入する目的で医薬品の登録を行うこと
第36条の2 特許を受けた発明について第36条により特許権者の権利は請求の範囲を限界とする。請求の範囲に基づく発明の限界を分析するとき発明の詳細及び図面に記載された発明の態様を分析しなければならない。
保護される発明の範囲は当然特に特許請求の範囲に示されていなくても、発明に関する技能、科学の通常の専門性を有する者の観点に基づき、請求の範囲に示された発明の状態と同様の効果、性質、有用性を生じる発明を含む。
第37条 特許権者は「タイ国特許」又はSor Bor Thor 又は同様の意味を持った外国語を製品、包装又は製品の箱、又は特許権に基づき発明の広告に使用する権利を有する。
第1項の言葉、文字の使用に当たって特許番号を付さなければならない。
第38条 特許権者は第36条及び第37条に基づき自己の特許権による権利を他人が使用することを許諾、又は他人に譲渡することができる。
第39条 第38条に基づく特許権使用の許諾は
(1)特許権者が公平に欠ける条件を定めたり、競争を制限するような権利に制限を設けたり、実施料を定めることはできない。
第1項の公平を欠く条件、権利の制限又は競争を制限するような使用料は省令が別途定める。
(2)第35条により特許権の期限が切れた後、特許権者は特許権に基づく発明の使用に対して実施料を課して特許権の権利を使用することを許諾することができない。
本条の規定に反した条件の設定、権利の制限又は使用料は無効とする。
第40条 第42条の規定のもとに共同の特許権者があり、別段の協議が成立しないとき、共同特許権者の各人は共同特許権者の中の他の者の同意なしに第36条及び第37条に基づき権利の実施を行う権利を有する。但し、第38条に基づく特許権の実施の許諾又は特許権の譲渡は共同特許権者全員の承諾を得なければならない。
第41条 第38条に基づく特許権の実施の許諾及び特許権の譲渡は文書により行い又省令に定める規則、手続き及び条件により担当官に対して登録しなければならない。
局長が特許権実施の許諾に関する契約書に第39条の規定に反する事項を認めたとき委員会に審査を請求しなければならない。委員会がその契約が第39条の規定に反すると裁定したとき、局長はその契約の登記を拒絶しなければならない。ただし、契約の相手方が契約の不完全な部分から完全な部分を分けるこのに同意する場合を除く。その場合、局長は部分的に契約の登録を受け付けるよう命令することができる。
第42条 遺産として特許権の譲渡登録申請は省令が定める規則と手続きによる。
第43条 特許権者は省令の定めた規則に従い特許権存続期間の第5年目から毎年特許料を納付しなければならない。又第5年目の第1日目から60日以内に納付し、以後各年同様とする。
特許権が特許権存続期間の第5年目の最初の日以後に発効されたとき、第5年目から特許権が発行された年まで特許料の納付は特許証が発行された日から60日以内に納付されなければならない。
第44条 第43条に規定する年間特許料を期間内に特許権者が納付しないとき、年間特許料の100分の30を特許料に追加して 納付しなければならない。
第43条の年間特許料納付期限から6ヶ月以内に特許権者が年間の特許料及び追加料を納付しない場合、特許権は期限が切れるものとする。
第45条 特許権者は自己の特許権を他人に実施させる目的で特許登録簿に省令に定める規則と手続きにより実施の許諾用意の意志表示の記載を申請することができる。
実施許諾意志を記載した後、その実施を他人が申請したとき、局長は特許権者と実施の申請者の合意に基づき定められた権利の条件・範囲並びに特許権の実施料に従い、実施を申請した者に実施の許可を与えることができる。局長が定める期限内に両者が合意に達しないときは、局長が適当と認める条件、範囲、実施料を定めることができる。
第2項による局長の裁定に対して、当事者はその裁定を受けた日から30日以内に委員会に不服を申し出ることができるが、委員会の裁定を最終とする。
第2項による実施権の請求並びに許諾は省令の定める規則と手続きによる。
第1項による実施許諾意志の登録があったとき、省令で定めるように年間の特許料を引き下げなければならないが、正規の年間特許料の半分以下であってはならない。
第46条 特許権発行の日から3年を経過したとき、又は出願の日から4年を経過したときいずれか遅い日の後、次の事情があったとき誰でも局長に対してその特許の実施権を請求できる。
(1)正当な理由がなく国内において特許権に基づく物の製造又は方法の使用が行われない、または
(2)正当な理由がなく国内において特許権に基づく物、又は特許権に基づく方法を使用した物の販売がないか、又は通常より高い価格でその製品の販売が行われており、又は一般の国内需要に応えられないとき、
(1)又は(2)いずれかのとき、請求者は実施の許諾に関する適当と認める条件及び実施料を提示して特許権者から実施の許諾を請求することに努めたが適当と認める期間内に合意に至らなかったことを証明しなければならない。
特許権実施の請求は省令の定める規則、方法並びに条件によって行わなければならない。
第46条の2 局長が第46条の第1項(1)又は(2)が事実であることを認めたが実施の請求する者がいないとき、局長は官報に正当な理由なく国内において特許権に基づく物の製造又は方法の使用が行われていないこと、又は通常より高い価格で販売されていること、又は一般の需要に応えられないことを官報に公告しなければならない。
局長は、第1項により官報に公告を行う前に、事実を調査し、特許権者又は実施権の許諾を受けた者に通知し、理由を申し立てさせなければならない。理由の申し立ては命令を受けた日から60日以内に行わなければならない。局長は何人でも証言のために出頭させ又は書類を提出させ、又は追加させることができる。
官報に公告された後、誰でも特許権の実施を請求することができる。
特許権実施の請求は省令に定める規則、方法、条件によらなければならない。
第47条 特許権の実施が他の特許権保有を侵害するとき、自己の特許権を実施しようとする特許権者は、以下の事項があるとき他の特許権の実施許諾を局長に請求することができる。
(1)請求により許諾を与えることがその他の特許権者又は第38条に基づく特許権者の許諾を得た者の実施に損害を与える原因とならないとき、
(2)実施許諾を請求する特許権者の特許権に係る発明が経済上極めて重要であるとき、又は国内で一般の需要に応えられないとき、並びに
(3)実施を請求する者が請求した実施権が得られないならば、自己の特許権の実施が経済的に不可能であるとき
以上、実施請求者は、自己が適当と思われる条件と実施料を提示して特許権者から実施の許諾を得る努力をしたが適当と思われる期限内に合意に至らなかったことを示さなければならない。
特許権の実施請求は省令に定める様式、規則、方法及び条件によらなければならない。
第48条 特許権者は第46条、第46条の2及び第47条に基づく実施許諾にあたり実施料を受け取ることができる。
第46条、第46条の2 及び 第47条に基づき実施権が許諾された場合、第38条に基づき実施を許諾された者は、他人に使用許諾できる排他的権利を有しているならば、その実施料を得る権利を有する。この場合、特許権者は実施料を受け取る権利はない。
第49条 第46条、第46条の2及び第47条により実施許諾の申請を提出するとき、申請者は使用料、特許権に基づく実施の条件及び特許権者及び第48条第2項に基づく実施権の範囲を申請書と共に提出しなければならない。 又、第47条に基づく申請に当たり、申請者は特許権者の特許権を実施することの代わりに自己の特許をその被請求人に実施させることに同意するものとする。
第46条、第46条の2 及び第47条により実施の申請を受理したとき、担当官は申請者、特許権者及び第48条第2項による実施権者に対して申請の審査の日程を知らせなければならない。 この場合、特許権者及び第48条第2項による実施権者に対して申請書の写しを送付しなければならない。
第2項の審査に当たり、担当官は申請者、特許権者又は第48条第2項の実施権者を出頭させ陳述、文献の提出又は追加するものを提出させることができる。 担当官が審査をし、局長が裁定した後、裁定の内容を申請者、特許権者及び第48条第2項の実施権者に通知しなければならない。
第3項の局長の裁定に対し、関係当事者は裁定の通知を受けた日から60日以内に委員会に不服の申立てをすることができる。
第50条 局長が第46条、第46条の2、及び第47条に基づく申請者に特許権の実施を許諾すると裁定したとき、第48条第2項により特許権者と実施許諾を受けた者とで合意された実施に関する実施料、条件、制限を定めなければならない。また、局長が定める期限内に両者が合意できないときは、局長が実施料、使用条件、制限を次の基準により妥当と認めるところに従い定めなければならない。
(1)範囲及び許諾の期間が必要以上でないこと
(2)特許権者は他の申請者に対しても特許権の使用を許諾できること
(3)実施許諾を受けた者は実施権を他人に譲渡できない。ただし、実施権に関係する部分で商業上の営業又は暖簾も譲渡する場合を除く。
(4)許諾は国内の大衆の需要に応えるものであること
(5)実施料は状況により十分であること
局長が実施料、条件、範囲を定めたとき、実施権者に許可証を発行しなければならない。
第1項に基づく局長の命令について、当事者は裁定を受けた日から60日以内に委員会に対して不服の申し立てを行うことができる。
第2項の許可証の発行は、省令の定める様式、規則及び手続きにより
行わなければならない。
第50条の2 第46条又は第46条の2に基づき発行された許可証は理由がなくなり、さらに理由が発生しないとき、許諾を受けた者の権利と利益に影響しない場合取り消すことができる。
第1項に基づく許可証の取り消し申請は、省令の定める様式、規則及び手続きに基づいて行わなければならない。また、第49条第2項、第3項及び第50条の規定を準用する。
第51条 商業上の目的ではなく、公共の利益、国家防衛、資源保護、環境保護、食料、医薬品の緊急確保のため、省、庁、局は自身又は他人を通して第36条に基づき特許権を実施することが出来る。このような特許権実施に当たり、省、庁、局は特許権者または第48条第2項に基づく実施権者に第46条、第46条の2及び第47条の条件に関わりなく実施料を支払わなければならない。また、文書により特許権者に遅滞なく通知しなければならない。
この場合、実施料及び実施の条件を局長に申請しなければならない。実施を希望する省、庁、局と特許権者又は実施権者間の合意に基づき実施料を定めなければならない。及び第50条を準用する。
第52条 戦争又は緊急の場合、政府は特許権者に妥当な実施料を支払い、国家防衛、国家の安全のため特許権を実施する権限を持つ。本条に基づく権限の実施に当たっては、勅令に特許権者の氏名及び番号を定める。ただし、必要なときは定めない。
第53条 特許権者は省令の定める規則及び手続きにより特許権を放棄し、一部の請求の範囲を放棄することができる。
第1項の特許権あるいは一部請求の範囲の放棄の申請は、共同特許権者があるときは共同特許権者全員の同意を得なければならない。第38条、第45条、第48条又は第47条に基づき実施を許諾している場合は、実施権者の同意も得なければならない。
第54条 第5条、第9条、第10条、第11条又は第14条に合致しないで発行された特許権は瑕疵のある特許権とみなされる。
第1項により瑕疵のある特許権は、何人も指摘することができる。利害関係者又は検察官は特許権取り消しを求め、裁判所に訴えることができる。
第55条 局長は次の場合、委員会に特許権を取り消すよう請求することができる。
(1)第50条に基づく許可証が発行された後2年が経過し、許可証の発行が第46条又は第46条の2に基づく許可証の発行の理由を実際的に防衛又は救済できないことが判明したとき。又は、
(2)第41条に違反して特許権者が他人に実施を許諾したとき
委員会に対して特許権の取り消しを申請する前、局長は事実を調査し、特許権者又は実施権者に自身の理由を陳述させるため通知するよう命令しなければならない。前述の陳述は通知を受けた日から60日以内に行わなければらない。局長は何人でも出頭させ証言させ、書類を提出し、追加させることができる。
局長が事実を調査し、特許権を取り消すことが適当であると認めたとき、特許権を取り消すため委員会に対して調査の結果を報告しなければならない。
第55条の2 医薬品又は医薬品の製法又は医薬品の調合物の特許権者は次の情報に関するデータを報告し又は書類を提出しなければならない。
(1)医薬品特許委員会が定めかつ特許の保護を受けている医薬品の国内販売価格
(2)特許権の保護を受けている医薬品で、特許権者が知っているか又は特許権者の管理する医薬品特許委員会が定める医薬品の製造及び販売原価
(3)もしあれば、医薬品又は医薬品に関する製法又は調合の特許に関する国内実施権者に関する詳細
第1項の通知は省令の定める規則と手続きによること
第55条の3 医薬品特許委員会と称する委員会を設置する。商務副大臣を委員長とし、商業登録局長、食品医薬品委員会事務局長及び消費者保護委員会事務局部長、内閣が選任する6人を越えない有資格者、この内民間から少なくとも3人を含み、さらに国内商業局長を委員とし、国内商業局長を事務局長とする。
第67条及び第68条に基づく地位に関する規定を有資格委員に準用する。
第69条の会議に関する規定を医薬品特許委員会の会議に準用する。
第55条の4 医薬品特許委員会の権限は次の通り
(1)特許権により保護されている医薬品の価格と同一の治療群に属する特許権で保護されていない医薬品の価格を追跡し比較すること
(2)特許権で保護されているが製造販売されていない場合、又は妥当な価格とり高い価格で製造販売されている場合、又は正当な理由なく消費者物価指数上昇率より高い率で上昇している医薬品の製造販売価格、又は医薬品の製造が正当な理由なく国内で大衆の需要を満たしていない場合、第55条の5による執行
(3)医薬品製造又は製造又は調合の特許権に関する政策、医薬品製造、調合の研究、開発の促進政策及び手順に関して内閣に対して意見を提出すること
(4)医薬品又は製法調合の研究開発に対して、大蔵省の同意を得て、補助金を出すための規則を審議し、定めること
第1項の権限執行に当たって、医薬品特許委員会は医薬品製造、製法、調合の特許権者が第55条の2に基づいて申告するデータ及び文献を審議するほか、当該特許権者、実施権者、又はその他の者に対して事実を申告し、意見を述べ、関係データ又は文献を提出するよう命令することができる。
第55条の5 医薬品特許委員会が、特許権により保護されている医薬品が製造販売されていないが、妥当な価格以上で製造販売されているか、正当な理由なく消費者物価指数より高い率で上昇しているか、正当な理由なく国内での大衆の需要を満たしていないと認めたとき、医薬品特許委員会は以下の権限を有する。
(1)価格統制独占防止中央委員会に通知して価格統制独占防止法に基づき審議させること
(2)第46条の2の規定に基づき局長に通知して審議させること
第55条の6 第55条の5に基づき執行する前に、医薬品特許委員会は特許権者及び利害関係者に通知し、通知を受けた日から30日以内に両者がデータ、事実、理由を提出させ、当該執行に意見を申し立てる機会を与えなければならない。
第55条の7 医薬品特許委員会は、妥当と認めたとき、医薬品特許委員会が委譲した権限を執行するため小委員会を一つ又は複数設置することができる。第69条の規定を小委員会の会議に準用する。
第56条 意匠権の発行は工業、工芸のための新規な意匠に対して行わなければならない。
第57条 次の意匠は新規な意匠とはみなさない。
(1)意匠出願日前に国内においてすでに存在するか、又は広く知られている意匠
(2)意匠出願日前に国内外において、一般に頒布されている文献、または印刷物で、形状、重要部分、又は詳細が開示されている意匠
(3)意匠出願前に、第28条又は第65条に基づき公開されたことがある意匠
(4)(1)、(2)又は(3)の意匠に類似しており、模倣と認められる意匠
第58条 次の意匠は登録できない。
(1)公序良俗に反する意匠
(2)勅令で定めた意匠
第59条 出願は省令の定める規則と手続きによって行わなければならない。出願は次の事項を含むものとする。
(1)意匠を示す図面
(2)出願する意匠が使用される物品の内容
(3)明確な請求の範囲
(4)省令に定めるその他の事項
第60条 一つの出願には一つの物品に使用される意匠のみ記さなければならない。
第1項の物品は大臣が官報で定めなければならない。
第60条の2 タイ国籍者にその国の国籍者と同一の権利を与えている外国において意匠出願している者が、外国で最初に出願した日から6ヶ月以内に国内において同一の意匠を出願したとき、出願人が外国において出願した日を出願した日とみなす。
第61条 第28条を含む第65条の規定により公開が行われたが、局長が意匠の登録を受け付けて意匠登録証を発給する前に、出願が第56条、第58条、又は第10条、第11条及び第14条、第65条に違反して行われたことが判明した場合、局長は出願を拒絶し、担当官に出願人、及び第31条又は第65条に基づく不服申し立て人に対して、出願を受け付けた場所において、決定を通知させなければならない。
局長が第1項に基づき出願を拒絶し、第31条を含む第65条に基づく不服申し立てがあったとき、局長は、第32条及び第65条に基づき不服申し立てを審査しなければならない。
第62条 意匠権の権利期間は出願の日から10年間とする。 第65条、第16条又は第74条により裁判所に提訴があったときは、その期間を権利期間に算入しない。
第62条の2 特許権発給前に行われた第63条に対する違反は特許権侵害とはみなされない。 ただし出願中の意匠に対する行為を除く。また、侵害をした者がその意匠が出願されていることを知り、又はその意匠が出願されていることを示す符号、文字があり、又第65条、第28条による出願公開が行われた後は除く。この場合、出願人は侵害者に対し損害賠償を請求することができる。損害賠償の請求は特許権が発効された後、出願人は裁判所に対し行わなければならない。
第63条 特許権者は特許権に基づく意匠を使用し、又は販売し、販売のために所持し、販売のための申し出をし、国内に輸入する独占的権利を有する。但し、教育又は研究の目的のために使用する場合は除く。
第64条 第10条、第11条及び第14条に関連した第56条、第58条、又は第65条に違反して発効された特許権は瑕疵のある特許権と見なされる。
第1項の瑕疵のある特許権は、何人も指摘することができ、利害関係者又は検察官が取り消すよう裁判所に請求することができる。
第65条 第2章の発明の特許に関する第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条、第27条、第28条、第29条、第31条、第32条、第33条、第34条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条及び第53条は、第3章の意匠の特許権に関する事項に準用する。
第66条 「特許委員会」と称する委員会を設置する。商務省副大臣を委員長とし、内閣によって選任される12名を越えない有資格者を委員とする。
委員会には事務局長及び事務局長補佐を置くことができる。
第67条 内閣が選任した委員の任期は1回につき2年とする。
委員が退任したとき、又は委員がその任期にあるとき、内閣が新しく委員を選任したとき、選任された者は、その代理として又は選任されている委員の残された任期の間追加された委員として業務の執行を行う。
退任した委員は再選を妨げられない。
第68条 次の事項があったとき、委員は任期終了前に退任するものとする。
(1)死亡のとき
(2)辞任のとき
(3)内閣により退任させられたとき
(4)破産宣告を受けたとき
(5)禁治産者又は準禁治産者となったとき、又は
(6)最終判決により禁固刑を受けたとき。但し、過失又は軽犯罪の刑罰であるときを除く。
第69条 委員会の定足数は委員の少なくとも半数とする。委員長が出席しないとき、又は、出席できないときは、出席した委員が委員の一人をその委員会の議長として選任する。
委員会の決議は過半数をもって行う。
決議に当たって委員会は一人につき一票を有する。投票が同数になったときは、その会議の議長が決定票を有する。
第70条 委員会の権限は以下の通り
(1)法律による、省令の発布に関し大臣に対して勧告又は助言を行うこと。
(2)第45条、第49条、第50条又は第72条により局長の命令又は裁定に対する不服申立ての審査、
(3)第41条又は第55条の執行
(4)大臣が委任するその他の事項の審議
第71条 委員会は委員会に意見を提出させるため小委員会を設置することができる。小委員会の会議については第69条を準用する。
第72条 第12条、第15条、第28条、第30条、第33条、第34条、第49条、第50条、第61条又は第65条、また第12条、第15条、第28条、第33条及び第34条による局長の命令又は裁定があったとき、前述の各条により利害関係人は局長の命令又は裁定の通知を受けた日から60日以内に委員会に対して不服を申し立てることができる。 この期間内に不服を申立てないとき局長の命令、裁定を最終とする。
第1項による不服申立は担当官に提出しなければならない。相手方があるとき、担当官は不服申立書の写しを相手方にも送付しなければならない。
第73条 局長の命令又は裁定に対する不服申立てを審査するとき、又は第55条による特許権を取り消すための局長の調査報告を審査するとき、委員会は不服申立て人又は特許権者又は特許権実施権者をその状況に応じて委員会が定める規定により証言させることができる。
第74条 第41条、第49条、第50条、第55条又は第72条により委員会が審査し又は命令したとき、審査の結果又は命令をその理由とともに委員会の不服申立て人及び相手方又は特許権者又は特許実施権者に通知しなければならない。当事者が命令又は審査結果に不服があるときは審査結果を通知を受けた日から60日以内に裁判所に不服を申し立てることができる。前述の行為を怠ったときは委員会の裁定を最終とする。
本法により訴訟案件を審理するとき、裁判所は委員会又は局長に対して当事者ために費用の支払いを要求することができない。
第75条 本法による権利を受けていないものは誰でも「タイ国特許」又はSor Bor Thor の略語 又は外国語又はその他の言葉による同様の呼称を製品、包装又は製品の梱包又は発明又は意匠の宣伝に使用してはならない。
第76条 出願者で審査の過程にあるもの以外、誰でも「特許出願中」又は同様の標示を製品、包装又は製品の梱包又は発明又は意匠の宣伝に使用してはならない。
第77条 物の製法に係る特許権者が民事上侵害者を訴えるとき、特許権者が被告の物が特許権者の製法を使用して製造した物と同一であるか類似していることを証明すれば被告は特許権者の製法を使用したものと推定する。 ただし、被告が反証したときを除く。
第77条の2 第36条又は第63条により特許権者を侵害し、又は侵害しようとしている者があるとき、特許権者は、その者が裁判所に対し侵害を中止するよう命令を請求することができる。裁判所が命令を出した場合、特許権者は第77条の3による損害賠償を請求できる。
第77条の3 第36条又は第63条による特許権侵害があったとき、裁判所はその損害の程度に応じて適当と思われる金額を利益の喪失及び特許権者の権利を守ための費用も併せて特許権者に支払うよう侵害者に対して命ずることができる。
第77条の4 第36条又は第63条により特許権者の権利を侵害した者の所有する物は全て没収する。裁判所が適当と認めるならばその物を廃棄するか、その物が拡散しないような手段を命令できる。
第78条 特許証又は使用許可証を紛失したとき、又は重要部分を汚損したとき特許証又は使用許可証に代わるものを省令の定める規則と方法により請求することができる。
第79条 本法に基づく全ての申請、不服申し立て、異議申し立て、再審請求は局長が定める様式を使用し、写しを取らなければならない。
第80条 申請書、不服申立書、出願公開、発明の審査請求書、出願不服申立書、特許証、実施許諾契約登記申請書、特許権譲渡登記申請書、特許権使用許諾申請書、特許権使用申請書、特許権実施許諾書、局長の命令裁定申請書、特許証を実施許諾書に代わる書類、その他の申請書、書類及び書類の証明書写しについては省令の定める手数料を徴収する。
第81条 第21条、第23条の第2項又は第65条及び第21条に違反した担当官は2年以下の懲役又は20万バーツ以下の罰金又はその両方を課す。
第82条 第22条又は第65条及び第22条に違反した者は6ヶ月以下の懲役又は2万バーツ以下の罰金又はその両方を課す。
第83条 第23条の第2項に違反した者は1年以下の懲役又は5万バーツ以下の罰金又はその両方を課す。
第83条の2 第55条の2により資料を通知しない者又は書類を送付しない者、又は第55条の4第2項により医薬品特許委員会の命令を実行しない者は6ヶ月以下の懲役又は10万バーツ以下の罰金、又はその両方を課す。
第83条の3 第55条の5により本法の実施により知り得た事実を漏洩した者は1年以下の懲役又は20万バーツ以下の罰金、又はその両方を課す。ただし、公務による場合、又は審査のための場合、又は事件の審理の場合を除く。
第1項の者から公務又は調査又は審査過程により事実を知り得た者がその事実を漏洩し損害を与えたとき同様の刑罰を受ける。
第83条の4 第83条の2による違反が繰り返されたとき、1日当たり10万バーツを越えない罰金を課す。
第84条 第75条又は第76条に違反したとき、1年以下の懲役又は20万バーツ以下の罰金又はその両方を課す。
第85条 特許権者から許諾を受けないで第36条又は第63条の行為を行ったとき、2年以下の懲役又は40万バーツ以下の罰金、又はその両方を課す。
第86条 削除
第87条 担当官に対して虚偽の申告して発明又は意匠の出願を行ったとき、6ヶ月以下の懲役又は5千バーツ以下の罰金、又はその両方を課す。
第88条 本法に基づく違反を行い処罰を受ける者が法人である場合、業務執行者又は代表者は、違反に対して法律が定める処罰を受ける。ただし、本人が知らず、同意しなかった場合を除く。
国王の命令を受け
ソー・ホートラギット
副首相
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